○小美玉市街頭防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

平成22年10月21日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小美玉市安全なまちづくり条例(平成18年小美玉市条例第18号)第3条第1項第2号の規定に基づき、市が設置する街頭防犯カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 街頭防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラで、撮影装置、映像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。

(2) 映像 街頭防犯カメラによって録画した映像をいう。

(設置場所)

第3条 映像防犯カメラの設置場所及び設置数を、別表のとおりとする。

(管理運用責任者)

第4条 街頭防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、管理運用責任者を置く。

2 管理運用責任者は別表に記載した者を持って充てる。

(管理運用責任者の責務)

第5条 管理責任者は街頭防犯カメラの設置及び管理並びに運用を行う。

2 管理運用責任者は、映像の漏えい及び流出の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理運用責任者は、次条に規定する撮影区域内の見やすい場所に街頭防犯カメラが設置してある旨の表示をしなければならない。

4 管理運用責任者(管理運用責任者の許可を得た者を含む。次項及び第7条において同じ。)は、第7条に規定する場合を除き、街頭防犯カメラの設置の目的以外の目的のために映像を閲覧してはならない。

5 管理運用責任者は、映像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。管理運用責任者でなくなった後においても同様とする。

(撮影区域)

第6条 街頭防犯カメラによる撮影及び撮影した映像の録画をすることができる区域は、別表に定める設置場所及びその周辺の公共の空間とする。

(街頭防犯カメラ操作等の制限)

第7条 街頭防犯カメラの保守その他の操作は、管理運用責任者に限るものとする。ただし、運用責任者が許可した場合は、この限りでない。

2 街頭防犯カメラの稼動時間は、毎日24時間行うものとする。

(映像データの取扱い)

第8条 管理運用責任者は、次に掲げる場合を除き、映像を街頭防犯カメラの設置の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供し、若しくは閲覧させてはならない。

(1) 映像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 法令等の規定に基づく場合

(3) 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(4) 犯罪が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合

(5) 前各号に定めるもののほか、地域における安全の保持その他公共の福祉の見地からやむを得ないと認められる場合

2 映像の保存については、次に掲げるとおりとする。

(1) 映像を保存する場合は、当該映像を加工してはならない。

(2) 映像の保存期間は、映像記録装置に記録されたときから14日間以内とする。

(3) 映像は、これを複製してはならない。ただし、前項各号に該当し、映像の提供をする場合は、この限りでない。

3 第1項各号の規定に該当し、映像の閲覧を希望する者は、あらかじめ、管理運用責任者の許可を受けなければならない。この場合において、映像の閲覧は、管理運用責任者が指定した場所で行うものとし、管理運用責任者の許可を得ていない者は、その場所に立ち入ることができない。

4 管理運用責任者は、映像の閲覧をさせた場合は、その日時、目的、閲覧者、閲覧映像の範囲等を記録簿(別記様式)に記録し、1年間保管するものとする。

5 映像を閲覧した者は、映像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。

(小美玉市個人情報保護法施行条例及び小美玉市情報公開条例の適用)

第9条 街頭防犯カメラの設置及び利用並びに映像の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、小美玉市個人情報保護法施行条例(令和5年小美玉市条例第2号)に定めるところによる。

2 映像の公開及び開示については、小美玉市個人情報保護法施行条例及び小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号)に定めるところによる。

(庶務)

第10条 街頭防犯カメラの運用に関する庶務は、防災管理課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

番号

設置場所

管理運用責任者

設置数

1

羽鳥駅自由通路付近

都市整備課長

6台

2

羽鳥駅東口広場付近

防災管理課長

5台

3

羽鳥駅西口広場付近

防災管理課長

4台

4

羽鳥駅西口北駐輪場付近

防災管理課長

1台

5

納場十字路付近

防災管理課長

1台

6

羽鳥小学校北交差点付近

防災管理課長

1台

7

羽鳥西交差点付近

防災管理課長

1台

8

大谷北交差点付近

防災管理課長

1台

9

希望ヶ丘団地入口交差点付近

防災管理課長

1台

10

小美玉市役所前

防災管理課長

1台

11

堅倉中央交差点付近

防災管理課長

1台

12

中野谷中央交差点付近

防災管理課長

2台

13

竹原交差点付近

防災管理課長

1台

14

川戸西交差点付近

防災管理課長

2台

15

茨城空港前交差点付近

防災管理課長

1台

16

百里基地入口交差点付近

防災管理課長

1台

17

新高浜入口交差点付近

防災管理課長

1台

18

中央高校東交差点付近

防災管理課長

1台

19

茨城空港北交差点付近

防災管理課長

1台

20

上吉影南交差点付近

防災管理課長

1台

21

小川総合支所前付近

防災管理課長

1台

22

小川中央交差点付近

防災管理課長

1台

23

茨城空港南交差点付近

防災管理課長

2台

24

田木谷交差点付近

防災管理課長

2台

25

川中子入口交差点付近

防災管理課長

1台

26

玉里総合支所前付近

防災管理課長

1台

27

上馬場交差点付近

防災管理課長

1台

別記様式 略

小美玉市街頭防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

平成22年10月21日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)