○小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成22年3月23日

規則第7号

小美玉市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成18年小美玉市規則第88号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例(平成18年小美玉市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(土砂基準)

第3条 条例第6条第1項に規定する土砂基準のうち、土砂等に含まれる物質に係るものについては、別表第1の物質の欄に掲げる項目に応じ、同表の基準値の欄に定めるとおりとする。

2 前項の基準値の適合の判定は、別表第1の物質の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。

3 条例第6条第1項に規定する土砂基準のうち、土砂等の性質に係るものについては、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するものであること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 その土地の埋立て等に用いる土砂等について、茨城県内から発生したものであり、その土砂等発生場所から直接搬入されるものであること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(土地の所有者の同意)

第4条 条例第9条第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土地の埋立て等による土壌の汚染を防止するための措置

(2) 土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するための措置

(3) 条例第10条第1項及び第2項に規定する土地の所有者の義務、同条第3項及び第4項に規定する命令並びに条例第30条第1項に規定する罰則に関する事項

(茨城県内産の天然材を用いた土地の埋立て等)

第4条の2 茨城県内の地山から採取された土砂(第3条第1項の基準に適合するものに限る。)及び茨城県内の採取場から採取された砕石(再生材は含まない。)のみを用いて土地の埋立て等を行う場合において、事前に当該土砂及び砕石の発生場所を明記した書面を提出し、市長の了承を得た事業に限り、当該土地の埋立て等が条例第12条第1項第1号の規定に該当するものとみなす。

(公共的団体の範囲)

第5条 条例第12条第1項第2号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。

(1) 東日本高速道路株式会社及び日本下水道事業団

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(8) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、生活環境の保全及び災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の能力があると市長が認めるもの

2 前項第8号の規定に基づき市長の認定を受けようとする者は、生活環境の保全及び災害の防止に関して地方公共団体と同等以上の能力を有する者の認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 直近の事業年度の事業報告書、財産目録、損益計算書及び貸借対照表

(他の法令及び条例)

第6条 条例第12条第1項第3号の規則で定める他の法令及び条例の規定は、次に掲げるものとする。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項及び同法第15条第1項

(4) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条第3項及び同法第22条第1項

(5) 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)第6条第1項

(事前協議)

第6条の2 条例第13条に規定する事前協議(以下「事前協議」という。)は、次に掲げる書面を提出することにより行うものとする。

(1) 土地の埋立て等の規制に関する事前協議書(様式第2号)

(2) 土地の埋立て等に関する計画書(様式第3号)

(3) 埋立て等区域の位置を示す図面及びその付近の見取図

(4) 埋立て等区域の計画平面図

(5) 申請者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては、土地を使用する権原を証する書面

(6) 埋立て等区域及び隣接地の公図の写しに所有者の住所及び氏名、地目を記入したもの

(7) 埋立て等区域及び隣接地の地権者の一覧表

(8) 土砂等の搬入経路図

(9) 土砂等発生元証明書(様式第4号)

(10) 埋立て等区域の隣接地権者の同意書

(11) 埋立て等区域を管轄する行政区長又は自治会の代表者の意見書

(12) 計量証明書(土砂発生元現地調査後に必要と認めた場合は、提出するものとする。)

(13) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第5号)

(14) 関係法令手続報告書(様式第6号)

2 市長は、事前協議が終了したときは、当該結果を前項の書面を提出した者に土地の埋立て等の規制に関する事前協議済書(様式第7号。以下「事前協議済書」という。)にて通知するものとする。なお、当該事前協議済書の有効期限は通知日から起算して90日間とする。

3 前項の通知により承認した土地の埋立て等のうち、埋立て等区域の面積が500平方メートル未満であり、かつ、土地の埋立て等に用いる土砂等が第3条の規定に適合していると認めるときは、条例第14条に規定する申請を省略することができる。

(許可の申請)

第7条 条例第14条第1項に規定する申請書は、土地の埋立て等許可申請書(様式第8号)とする。

2 条例第14条第1項第11号の規則で定める事項は、施工管理者の氏名、住所及び電話番号とする。

3 条例第14条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げる書類及び図面とする。

(1) 土地の埋立て等に関する計画書(様式第3号)

(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(3) 申請者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては、その土地を使用する権原を証する書面

(4) 申請者が他の者に土地の埋立て等の施工を請け負わせる場合にあっては、請負契約書の写し

(5) 埋立て等区域の位置を示す図面及びその付近の見取図

(6) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画(様式第9号)及び経路図

(8) 土砂等発生元証明書(様式第4号)

(9) 土砂等の発生から処分までのフローシート(様式第10号)

(10) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面、現況平面図、計画平面図、現況断面図、計画断面図、面積計算書及び土量計算書

(11) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所においてボーリング試験を実施した場合にあっては、土質柱状図

(12) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書

(13) 埋立て等区域の地耐力について行った平板載荷試験等の報告書

(14) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所において土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第11号)及び地質分析結果証明書(様式第12号。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。)

(15) 埋立て等区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書

(16) 埋立て等区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水計画図

(17) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(18) 施工管理者の住民票の写し

(19) 埋立て等区域内の土地の所有者一覧

(20) 条例第9条の規定による同意を得たことを証する書面(様式第13号。以下「土地の埋立て等施工同意書」という。)

(21) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、事業活動が当該法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類の写し

(22) 誓約書(様式第14号)

(24) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 前項第14号に規定する土壌の調査は、次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 土砂等の発生の場所を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。

(2) 試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。

(3) 前号の規定により採取した土砂等は、第1号の規定により等分した区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし、市長が承認した場合にあっては、第1号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し、1試料とすることができる。

(4) 前号の規定により作成した試料の計量は、それぞれ別表第1の物質の欄に掲げる項目ごとに同表の測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。

(許可の基準)

第8条 条例第15条第2号の規則で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第15条第3号の規則で定める基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(許可又は不許可の決定)

第9条 市長は、第12条第1項の許可の申請があった場合にあっては、許可又は不許可の決定をしたときは、土地の埋立て等許可(不許可)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の許可の甲請等)

第10条 条例第17条第1項ただし書の軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の埋立て等を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)

(3) 土地の埋立て等の施工に関する計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に伴うものに限る。)

2 条例第17条第2項に規定する申請書は、土地の埋立て等変更許可申請書(様式第17号)とする。

3 市長は、条例第17条第1項の許可の申請があった場合にあっては、許可又は不許可の決定をしたときは、土地の埋立て等変更許可(不許可)決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

4 条例第17条第4項の規定による届出は、その変更があった日から30日以内に、土地の埋立て等変更届(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は住所の変更の場合にあっては、住民票の写し(申請者が法人であって、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更の場合にあっては、法人の登記事項証明書)

(2) 施工管理者の氏名又は住所の変更の場合にあっては、住民票の写し

(着手の届出)

第11条 条例第18条の規定による届出は、その着手した日から10日以内に、土地の埋立て等着手届(様式第20号)を提出して行わなければならない。

(土壌の調査及び報告)

第12条 条例第19条の規定による調査は、土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止したときは、当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、第7条第4項の規定に準ずる方法により行わなければならない。

2 前項の規定による調査は、市長の指定する職員の立会いの上、行わなければならない。

3 条例第19条の規定による報告は、第1項の各期間の経過後1月以内に、土壌の調査の試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第11号)に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真

(2) 第1項の規定により採取した試料ごとの地質分析結果証明書(様式第12号)

(標識)

第13条 条例第21条に規定する標識は、土地の埋立て等に関する標識(様式第21号)とする。

2 条例第21条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 土地の埋立て等を行う場所の所在地

(4) 土地の埋立て等を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 埋立て等区域の面積

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所及び予定数量

(8) 施工管理者の氏名

(帳簿)

第14条 条例第22条に規定する帳簿は、土地の埋立て等施工管理台帳(様式第22号)とする。

2 条例第22条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土地の埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称

(2) 記録者の氏名

(3) 埋立て等区域の位置及び面積

(4) 搬入時刻

(5) 搬入車両登録番号

(6) 搬入者の氏名又は名称

(7) 運転者の氏名

(8) 土砂等の数量

(9) 土砂等の積込み場所

(10) 施工作業の内容

(11) その他埋立て等の施工に必要な事項

(書類の備付け及び閲覧)

第15条 条例第23条の規定による備付け及び閲覧は、条例第12条第1項の許可を受けた日から、条例第24条第1項の規定による届出(同項第3号に係るものを除く。)をした日又は条例第27条の取消し若しくは停止を命ぜられた日から5年を経過する日まで行うものとする。

2 条例第23条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 条例第14条第1項の規定による申請書の写し

(2) 条例第17条第2項の規定による申請書及び同条第4項の規定による届出書の写し

(3) 条例第18条及び同第24条第1項の規定による届出書の写し

(4) 条例第19条の規定による報告書の写し

(5) 条例第32条の規定による報告書の写し

(完了等の届出)

第16条 条例第24条第1項の規定による届出(同項第1号に係るものに限る。)は、その完了した日から10日以内に、土地の埋立て等完了届(様式第23号)に完了した埋立て等区域の構造に関する図面を添付して提出しなければならない。

2 条例第24条第1項の規定による届出(同項第2号に係るものに限る。)は、その廃止し、又は休止した日から10日以内に、土地の埋立て等廃止(休止)(様式第24号)に次に掲げる図面を添付して提出しなければならない。

(1) 土地の埋立て等を廃止した場合にあっては、廃止後の埋立て等区域の構造に関する図面

(2) 土地の埋立て等を休止した場合にあっては、埋立て等区域以外の地域への土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するための必要な措置に関する図面

3 条例第24条第1項の規定による届出(同項第3号に係るものに限る。)は、その再開した日から10日以内に、土地の埋立て等再開届(様式第25号)を提出して行わなければならない。

(地位の承継の届出)

第17条 条例第25条第2項の規定による届出は、その承継した日から30日以内に、土地の埋立て等地位承継届(様式第26号)に承継の事実を証する書類を添付して提出しなければならない。

(命令書等)

第18条 条例第26条第1項に規定する土地の埋立て等の中止命令は中止命令書(様式第27号)により、同項及び同条第2項に規定する措置命令は措置命令書(様式第28号)により、同条第2項及び同第27条第1項に規定する土地の埋立て等の停止命令は停止命令書(様式第29号)により、それぞれ行うものとする。

(許可の取消し)

第19条 条例第27条の規定により許可の取消しは、土地の埋立て等許可取消書(様式第30号)により行うものとする。

(質権の設定等)

第20条 条例第28条第3項の質権設定契約(以下「質権設定契約」という。)は、質権設定契約書(様式第31号)により行われなければならない。

2 条例第28条第1項の規定により保証金を預入した者(以下「預入者」という。)は、同条第3項に規定する質権の設定に際し、質権設定承諾依頼書(様式第32号)により、当該質権の設定に係る同条第1項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)の承諾を得なければならない。ただし、質権の設定に係る金融機関において指定の様式がある場合にあっては、市長が認めたものに限り、当該様式を使用することとする。

3 預入者は、前項の承諾を得たときは、速やかに、当該承諾を証する確定日付のある書面を市長に提出しなければならない。

4 市長は、質権設定契約に基づき、預入者から条例第28条第1項の規定により預入した保証金に係る定期預金の預金証書を預かり、当該預入者に預り証(様式第33号)を交付するものとする。

5 前各項の規定は、条例第29条第2項の規定により保証金を追加して預入した者について準用する。

(意見を延べる機会の付与に関する読替え)

第21条 条例第30条第2項の規定により小美玉市行政手続条例(平成18年小美玉市条例第12号)第3章第3節の規定を準用する場合には、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第27条第1項

弁明は

意見を述べる機会を付与された者は

行政庁

市長

弁明を

意見を

弁明書

意見書

するものとする

意見を述べるものとする

第27条第2項

弁明をする

意見を述べる

第28条

行政庁

市長

弁明書

意見書

不利益処分

質権の実行

第29条

「第1項」とあるのは「第28条」

「行政庁」とあるのは「市長」と、「不利益処分」とあるのは「質権の実行」と、「第1項」とあるのは「小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例(平成22年小美玉市条例第1号)第30条第2項において準用する第28条」

同条第3号

小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例第30条第2項において準用する第28条第3号

「前条第1項」とあるのは「第28条」

「前条第1項」とあるのは「小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例第30条第2項において準用する第28条」

「第29条において準用する第15条第3項後段」

「小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例第30条第2項において準用する第15条第3項後段」と、同条第4項中「行政庁」とあるのは「市長」

(質権の実行)

第22条 市長は、条例第30条の規定により保証金の払戻しを受けようとするときは、金融機関に対し、質権設定契約に基づき設定した質権を実行する旨及びその額を定期預金質権実行通知書(様式第34号)により通知し、当該金融機関から当該額に相当する額の保証金の払戻しを受けるものとする。

(質権の解除)

第23条 市長は、条例第31条の規定により質権を解除したときは、第20条第4項の規定に基づき預かった預金証書を預入者に返還するものとする。

2 前項の規定による返還を受けた者は、速やかに、交付を受けた預り証(様式第33号)を市長に返還しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第29条第2項の規定により保証金を追加して預入した者について準用する。

(身分証明書)

第24条 条例第33条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第35号)とする。

(書類の提出部数)

第25条 条例及びこの規則により市長に提出する書類は、正副2通とする。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

別表第1(第3条、第7条関係)

物質

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。)

有機りん

検液中に検出されないこと。

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2に定める方法

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表2及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

シス―1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1に定める方法又は規格34.1c(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表6に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

水素イオン濃度

pH4以上9未満

日本工業規格K0102の12.1に定める方法

備考

1 測定に当たっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)によること。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機りんとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

別表第2(第8条関係)

1 埋立て等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、当該地盤に滑りが生じないよう、くい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地において土地の埋立て等を施工する場合にあっては、土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面がすべり面とならないよう、当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

3 土地の埋立て等の高さ(土地の埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)は、10メートル以下とすること。

4 土地の埋立て等ののり面(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁部分を除く。)のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートル(土地の埋立て等の高さが5メートル以下の高さにあっては、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル)以上とすること。

5 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

6 土地の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土地の埋立て等の高さが5メートルごとに幅1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には、雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。

7 土地の埋立て等の完了後の地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないように、原則として直高30センチメートルごとに十分な敷きならし締固めその他の措置が講じられていること。ただし、この基準と同等基準により土えん堤を設置する場合は、この限りでない。

8 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

9 埋立て等区域は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散流出防止のための措置が講じられていること。

別表第3(第8条関係)

土地の埋立て等の施工管理体制

1 土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。

2 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。

3 埋立て等区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するためのさくを設けること。この場合において、埋立て等区域内を容易に目視できる構造とすること。

4 埋立て等区域への出入口は、原則として1箇所とし、作業終了後は施錠すること。

5 土砂等の埋立て等区域への搬入は、原則として、日曜日・祝日及び年末年始を除く日の午前9時から午後5時までとすること。

粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策

1 粉じんについては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。

2 埋立て等区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。

3 埋立て等区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設けられていること。この場合において、埋立て等区域内から外部へ雨水等が流出し、隣接地に雨水等が滞水するおそれがあるときには、これを常時排水できる設備を設けること。

騒音及び振動の防止対策

1 騒音に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準ずること。

2 振動に係る規制基準については、振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。

交通安全対策

1 道路に進入路を取り付ける場合には、道路管理者と協議のうえ、道路管理者の指示に従うこと。

2 土砂等の搬出入に伴う埋立て等区域からの土砂等のまき出し等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。

3 搬入経路が通学路に当たるときは、小美玉市教育委員会と協議のうえ、登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。

4 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。

その他生活環境の保全及び生活安全の確保対策

1 埋立て等区域周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう、必要な措置を講ずること。

2 埋立て等区域の周辺の地域の公共物、工作物、樹木及び地下水に影響を及ぼし、又は機能を阻害させないこと。この場合において、必要に応じ事前調査等を行うこと。

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小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成22年3月23日 規則第7号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成22年3月23日 規則第7号
平成25年9月5日 規則第52号
平成28年3月25日 規則第19号
平成30年1月30日 規則第2号
平成31年4月25日 規則第23号