○小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例

平成22年3月23日

条例第1号

小美玉市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成18年小美玉市条例第122号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 土砂基準による土砂等の規制(第6条・第7条)

第3章 土砂等の崩落等の防止措置等(第8条)

第4章 土地の所有者の同意及び義務等(第9条・第10条)

第5章 周辺地域住民への周知(第11条)

第6章 土地の埋立て等の許可等(第12条―第31条)

第7章 雑則(第32条―第36条)

第8章 罰則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地の埋立て等について、事業者、市等の責務を明らかにするとともに、不適正な土地の埋立て等が行われることのないよう必要な規制を定め、もって生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土砂等」とは、土砂及び土砂に混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。

2 この条例において「土地の埋立て等」とは、土砂等による土地の埋立て、盛土その他土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動において、土地の埋立て等を行う場合にあっては、土地の埋立て等を行う土地の区域(以下「埋立て等区域」という。)の周辺の地域の住民の理解を得るよう努めるとともに、当該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い発生する土砂等を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合にあっては、当該土地の埋立て等を行う者により不適正な土地の埋立て等が行われることのないよう必要な配慮をしなければならない。

3 土砂等を運搬する事業を行う者は、土地の埋立て等に用いられる土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染の状況を確認するとともに、当該土砂等により不適正な土地の埋立て等が行われることのないよう必要な配慮をしなければならない。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地の所有者、占有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な土地の埋立て等が行われることのないよう必要な配慮をしなければならない。

2 土地所有者等は、市が実施する不適正な土地の埋立て等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、県、市の行政区その他関係機関と連携して、市の区域内における土地の埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な土地の埋立て等の防止に関する施策を実施しなければならない。

第2章 土砂基準による土砂等の規制

(土砂基準)

第6条 土地の埋立て等に用いられる土砂等が土壌の汚染を防止するために満たすべき基準(以下「土砂基準」という。)は、規則で定める。

2 前項の土砂基準のうち、土砂等に含まれる物質に係るものについては、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて定めるものとする。

(土砂基準に適合しない土地の埋立て等の禁止等)

第7条 何人も、土砂基準に適合しない土砂等を用いて土地の埋立て等を行ってはならない。

2 市長は、土地の埋立て等に土砂基準に適合しない土砂等が用いられているおそれがあると認めるときは、当該土地の埋立て等を行っている者に対し、期間を定めて当該土地の埋立て等の停止を命じ、又は期限を定めて現状を保全するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市長は、土地の埋立て等に土砂基準に適合しない土砂等が用いられていることを確認したときは、当該土地の埋立て等を行った者に対し、期限を定めて、当該土地の埋立て等に用いられた土砂等及び当該土砂等の影響により土砂基準に適合しないこととなった土砂等の全部若しくは一部の撤去を命じ、又は当該土地の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第3章 土砂等の崩落等の防止措置等

(土砂等の崩落等の防止措置等)

第8条 土地の埋立て等を行う者は、当該土地の埋立て等に用いられた土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、土地の埋立て等に用いられた土砂等の崩落、飛散又は流出のおそれがあると認めるときは、当該土地の埋立て等を行っている者に対し、必要に応じて土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう指導することができる。

3 市長は、土地の埋立て等に用いられた土砂等の崩落、飛散又は流出を確認したときは、当該土地の埋立て等を行った者に対し、期限を定めて土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第4章 土地の所有者の同意及び義務等

(土地の所有者の同意)

第9条 土地の埋立て等を行おうとする者は、あらかじめ、当該埋め立て区域内の土地の所有者に対し、次に掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。

(1) 土地の埋立て等の目的

(2) 埋立て等区域の位置及び面積

(3) 土地の埋立て等を行う期間

(4) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所

(5) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量

(6) 土地の埋立て等が完了した場合の埋立て等区域の構造

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(土地の所有者の義務等)

第10条 前条の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る土地の埋立て等による土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、当該土地の埋立て等が行われている間、定期的に当該土地の埋立て等の施工の状況を確認しなければならない。

2 前条の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る土地の埋立て等による土壌の汚染若しくは土砂等の崩落、飛散若しくは流出を確認し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、当該土地の埋立て等を行い、又は行った者に対し、直ちに、当該土地の埋立て等の中止を求め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を市その他関係機関に通報しなければならない。

3 市長は、土地の埋立て等に土砂基準に適合しない土砂等が用いられていることを確認したときは、前条の同意をした土地の所有者に対し、期限を定めて、当該土地の埋立て等に用いられた土砂等及び当該土砂等の影響により土砂基準に適合しないこととなった土砂等の全部若しくは一部の撤去を命じ、又は当該土地の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

4 市長は、土地の埋立て等に用いられた土砂等の崩落、飛散又は流出を確認したときは、前条の同意をした土地の所有者に対し、期限を定めて土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第5章 周辺地域住民への周知

(周辺地域住民への周知)

第11条 土地の埋立て等を行おうとする者は、当該埋立て等区域の周辺の地域の住民に対し、当該土地の埋立て等の概要その他生活環境の保全及び災害の防止に関する計画の内容を周知しなければならない。

第6章 土地の埋立て等の許可等

(土地の埋立て等の許可)

第12条 埋立て等の面積が5,000平方メートル未満の埋立てを行おうとする者は市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りでない。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(2) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土地の埋立て等

(3) 規則で定める他の法令及び条例の規定による許可、認可その他の処分を受けて行う土地の埋立て等

(4) 非常災害のために必要な応急処置として行う土地の埋立て等

(5) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等

(6) 農地の保全又は利用の増進といった農地の改善を目的とした事業であって、農地改良に関する協議を行い、茨城県又は小美玉市農業委員会から同意を得ているもの

(7) 居住又は使用の用に供する建築物の建築を行おうとする者が、土砂基準に適合した土砂等により、建築確認を受けて行う1,000平方メートル未満の事業。ただし、1,000平方メートル未満の事業であっても、当該事業埋立て等区域の土地に隣接する土地において、当該事業を行う日の過去1年以内に事業が行われ、若しくは現に行われている場合、又は当該事業区域の土地内で既に行われ、若しくは現に行われている場合は、当該埋立て等の区域と合算した面積が1,000平方メートル以上となるものを除く。

(事前協議)

第13条 事業を施行しようとする者は、次条又は第17条の規定による許可の申請を行う前に、規則で定めるところにより市長と事前協議をしなければならない。

(許可の申請)

第14条 第12条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 埋立て等区域の位置

(4) 埋立て等区域の面積

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所

(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量

(9) 土地の埋立て等の施工に関する計画

(10) 埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画

(11) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の申請書には、埋立て等区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(許可の基準)

第15条 市長は、第12条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) その土地の埋立て等に用いる土砂等が土砂基準に適合していること。

(2) その土地の埋立て等の施工に関する計画が規則で定める構造上の基準に適合していること。

(3) その埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準として規則で定める基準に適合していること。

(4) 申請者が、次のいずれにも該当しないこと。

 成年後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ない者

 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)この条例若しくは生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で規則で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 廃棄物処理法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるとき(廃棄物処理法第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(廃棄物処理法第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消されたときを除く。)は当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日以前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 廃棄物処理法第7条の4第1項若しくは第14条の3の2の第1項(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に廃棄物処理法第7条の2第3項(廃棄物処理法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に廃棄物処理法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 第27条第1項(第1号エに係る部分を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるとき(第27条第1項第1号ウに該当することにより許可が取り消されたときを除く。)は、当該取消しの処分に係る小美玉市行政手続条例(平成18年小美玉市条例第12号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)

 第27条第1項の規定による許可の取消し処分に係る小美玉市行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第24条第1項第2号の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しない者

 に規定する期間内に第24条第1項第2号の規定による廃止の届出があった場合において、の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

 第26条第2項及び第27条第1項の規定により土地の埋立て等の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人であるときは、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 第26条第1項又は第2項の規定による命令を受け、その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当する者

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 他法令により、土地の埋立て等の規制に関する条例等の取り消し処分を受けた者で当該取り消しの日から5年を経過しない者

(許可の条件)

第16条 市長は、第12条第1項の許可に、当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため必要な限度において、条件を付することができる。

(変更の許可等)

第17条 第12条第1項の許可を受けた者は、第14条第1項第2号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に第14条第2項に規定する書類及び図面のうち、変更事項に関するものを添付して市長に提出しなければならない。

3 前2条の規定は、第1項の許可について準用する。

4 第12条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書きに規定する軽微な変更があったとき又は第14条第1項第1号若しくは第11号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(着手の届出)

第18条 第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手したときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(土壌の調査及び報告)

第19条 第12条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る埋立て等区域内の土壌の汚染の状況について調査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

(施工管理者の設置等)

第20条 第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(以下「施工管理者」という。)を置かなければならない。

2 第12条第1項の許可を受けた者は、施工管理者に当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。

(標識の掲示)

第21条 第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域内の見やすい場所に、当該許可に係る土地の埋立て等が行われている間、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(帳簿の記載)

第22条 第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等が行われている間、毎日、土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しなければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止した時は、当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止したときは、当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該期間の経過後1ヶ月以内に、当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂の数量その他の規則で定める事項を市長に報告しなければならない。

(書類の備え付け及び閲覧)

第23条 第12条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、前条に規定する帳簿その他規則で定める書類を当該許可に係る埋立て等区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え付け、当該土地の埋立て等に係る生活環境の保全又は災害の防止に関し利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

(完了等の届出等)

第24条 第12条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 当該許可に係る土地の埋立て等を完了したとき。

(2) 当該許可に係る土地の埋立て等を廃止し、又は休止したとき。

(3) 休止した当該許可に係る土地の埋立て等を再開したとき。

2 市長は、前項の規定による届出(同項第3号に係るものを除く。)があったときは、遅滞なく、当該届出に係る土地の埋立て等が当該土地の埋立て等に係る第12条第1項の許可の申請(第17条第1項の許可の申請があった場合にあっては、その変更後のもの)の土地の埋立て等の施工に関する計画並びに埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画に適合しているかどうかの確認を行うものとする。

(許可の地位の承継)

第25条 第12条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該土地の埋立て等を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により第12条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令)

第26条 市長は第12条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者に対し、当該土地の埋立て等の中止を命じ、又は期限を定めて、当該土地の埋立て等に用いられた土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、第16条の規定により第12条第1項又は第17条第1項又は第17条第1項の許可に付した条件を変更し、又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命じ、若しくは期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(1) 土地の埋立て等が第15条第1号若しくは第2号の基準又は当該許可に係る第14条第1項の申請書に記載した土地の埋立て等の施行に関する計画若しくは埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画に適合していないと認めるとき。

(2) 生活環境の保全又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第27条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

 第15条第4号イ若しくは(廃棄物処理法第25条から第27条まで若しくは第32条第1項(廃棄物処理法第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定若しくは第30条第1項若しくは第31条(同項の規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する規定に違反し、刑に処せられた場合に限る。)又は同号シ若しくはに該当するに至ったとき。

 第15条第4号セからまで(同号イ若しくは(廃棄物処理法第25条から第27条までの規定若しくは第23条第1項若しくは第23条第1項の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号シ若しくはに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。

 第15条第4号セからまで(同号エ又はに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。

 第15条第4号アからまで、又はからまでのいずれかに該当するに至ったとき(からまでのいずれかに該当する場合を除く。)

(2) 第17条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。

(3) 偽りその他不正手段により第12条第1項又は第17条第1項の許可を受けたとき。

(4) 第16条(第17条第2項において準用する場合を含む。第26条第2項において同じ。)の規定により第12条第1項又は第17条第1項の許可に付した条件(第26条第2項の規定による変更があった場合にあっては、その変更後のもの。同項において同じ。)に違反したとき。

2 市長は、許可を受けた者が、正当な理由がないのに、第12条第1項の許可を受けた日から起算して1年以内に当該許可に係る土地の埋立て等に着手せず、又は引き続き1年以上当該許可に係る土地の埋立て等を休止したときは、当該許可を取消すことができる。

(保証金の預入等)

第28条 第12条第1項の許可を受けようとする者は、事業の適正な履行並びに事業区域及びその周辺地域における公共施設の破損及び災害の発生防止を保証するために、あらかじめ、市長と協議して定めた金融機関に、当該保証のための現金(以下「保証金」という。)を定期預金により預入しなければならない。

2 前項の規定により預入すべき保証金の額は、事業に用いる土砂等の量に1立方メートル当たり500円を乗じて計算した額と、土砂等の搬入搬出に使用する市道の面積に1平方メートル当たり2,500円(砂利道の場合は600円)を乗じて算出した額のいずれか高い額とする。

3 第1項の規定により保証金を預入した者は、速やかに、規則で定めるところにより市と当該預入した保証金に係る質権設定契約を締結し、当該預入した保証金に市を質権者とする質権を設定しなければならない。

(保証金の使途)

第29条 保証金は、次に掲げる費用に充てるものとする。

(1) 第12条第1項の許可を受けた者が第16条の規定により付した条件を履行しない場合又は第26条の規定による命令を受けたにもかかわらず当該命令に係る措置の全部又は一部を履行しない場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条に規定する措置に要する費用

(2) 第12条第1項の許可を受けた者が事業に使用された土砂等の運搬、崩落、飛散又は流出により市の財産に損害を与えた場合における当該損害の回復のための措置に要する費用

(3) 第1号又は前号の措置により開始した事務管理に要する費用

(4) 次条の規定による質権の実行に要する費用

2 前条第1項及び同項の規定により預入した保証金について次条に規定する払い戻し、国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分又はその例による滞納処分その他の理由により不足が生じたときは、前条第1項の規定により保証金を預入した者は、速やかに、市長と協議して定めた金融機関に、当該不足が生じた額に相当する額の保証金を定期預金により追加して預入しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により保証金を追加して預入した者について準用する。

(質権の実行)

第30条 市長は、前条第1項第1号若しくは同項第2号の措置又は同項第3号の事務管理を行ったときは、規則で定めるところにより、第28条第1項及び前条第2項の規定により保証金を預入した者に意見を述べる機会を与えた上で、質権を実行し、保証金の払戻しを受けるものとする。

2 前項に規定する意見を述べる機会の付与については小美玉市行政手続条例(平成18年小美玉市条例第12号)第3章第3節の規定を準用する。この場合において、同条例第28条及び第29条中「弁明の機会の付与」とあるのは「意見を述べる機会の付与」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは規則で定める。

(質権の解除)

第31条 市長は次に掲げる者について、第28条第3項(第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定により設定された質権を解除するものとする。

(1) 当該設定された質権に係る事業について第14条第1項に規定する申請をしない旨又は申請を取り下げる旨を書面により申し出た者

(2) 当該設定された質権に係る事業について第25条第2項の規定による届出をしない旨又は取り下げる旨を書面により申し出た者

(3) 当該設定された質権に係る事業について第12条第1項又は第17条第1項の許可をしない旨の通知を受けた者

(4) 当該設定された質権に係る事業について第24条第2項の確認(休止に係るものを除く。)を受けた者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特別の事由があると認める者

第7章 雑則

(報告の徴収)

第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土地の埋立て等を行う者に対し、当該土地の埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(立入検査)

第33条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、担当職員に、埋立て等区域又は土地の埋立て等を行う者の事務所、事業所その他土地の埋立て等に関係のある場所に立ち入らせるとともに、土地の埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第34条 市長は、事業主等が第22条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したときは、当該事業主等の住所及び氏名又は法人にあっては主たる事務所の所在地その名称及び代表者の氏名並びにその内容を公表することができる。

(官公署等への協力要請)

第35条 市長は、この条例に関する調査について必要があるときには、関係行政機関に照会し、協力を求めることができる。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第2項若しくは第3項第8条第3項第10条第3項若しくは第4項第26条第1項若しくは第2項又は第27条の規定による命令に違反した者

(2) 第12条第1項又は第17条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第32条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第33条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第4項第18条第24条第1項又は第25条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第21条の規定に違反した者

(両罰規定)

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の小美玉市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第24号)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正前の条令」という。)第12条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)にこの条例による改正後の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項の許可を受けた者とみなす。

3 施行日前に改正前の条例第12条第1項の又は第16条第1項の規定によりされた許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分についてはなお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第12条第1項の許可を受けている者に対する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「着手した日」とあるのは、「着手した日又は小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小美玉市条例第23号)の施行の日のいずれか遅い日」とする。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例第12条第1項の許可を受けている者に対する改正後の条例第26条第1項の規定による許可の取消し若しくは停止の命令又は同条第2項の規定による許可の取消しに関しては、この条例に施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(平成27年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例の規定により着手している事業については、なお従前の例による。

小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例

平成22年3月23日 条例第1号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成22年3月23日 条例第1号
平成23年9月21日 条例第24号
平成26年6月23日 条例第23号
平成27年3月24日 条例第13号
平成29年12月25日 条例第21号