○小美玉市下水道使用料等の減免に関する要綱
平成21年1月15日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市下水道条例施行規則(平成18年小美玉市規則第114号)第31条、小美玉市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成18年小美玉市規則第99号)第11条及び小美玉市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年小美玉市規則第11号)第16条に規定する使用料等の減免について必要な事項を定めるものとする。
(漏水に係る減免額)
第2条 漏水に係る使用料等の減免の額は、次に定める基準に従い算出した水量に相当する下水道使用料等とする。
(1) 漏水した上水道水が排水設備に流入しないと判断できるときは、その月前3使用月平均の下水道使用水量を超えた部分の水量とする。
(2) 漏水した上水道水が排水設備に相当量流入していたと認められるときは、その月前3使用月平均の下水道使用水量を超えた部分の2分の1以内の水量とする。
(3) 漏水したその月前3使用月平均により水量の算定をすることが困難な場合は、漏水修理をした月の翌使用月の汚水の量を超えた部分の水量とする。
(4) 上水道水以外の水を使用している場合で、計測装置を取り付けている場合は前3号の規定を適用する。
2 前項の規定により算出した水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
3 漏水していた期間が2使用月以上あると認められる場合の使用料等の減免の対象となる期間は、漏水修理をした月を含む前2使用月までを限度とする。ただし、湖北水道企業団の給水区域については、漏水修理をした月を含む前4使用月までを限度とする。
(その他の減免の対象及び減免額)
第3条 漏水に係る減免以外の使用料等の減免は、次に掲げる場合とし、減免の額はそれぞれに定める基準に従い算出した水量に相当する使用料等とする。
(1) 震災、火災、水害等の被害を受けたと認めた期間において使用した水量の全量として算出した従量使用料及び基本使用料とする。
(2) 上水道水以外の水を使用している場合で、計測装置を取り付けていない場合については、次のいずれかに該当する者を減免の対象とする。
ア 住民基本台帳に記録されている者で、就学、就職等の事情により下水道使用世帯内に居住していない者
イ 住民基本台帳に記録されている者で、病院、施設等に長期にわたり入院あるいは入所している者
(3) 行政区(常会等を含む。)が所有又は使用している地区集会施設及び地区公園において使用した水量の全量として算出した従量使用料及び基本使用料とする。
(4) 地区消防分団において使用した水量の全量として算出した従量使用料及び基本使用料
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、使用料の減免に関し必要な事項はその都度定める。
附則
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(令和4年告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略