○小美玉市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年3月27日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市農業集落排水処理施設条例(平成18年小美玉市条例第132号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水施設の使用月)

第2条 条例第3条第5号の使用月の期間は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、小美玉市給水条例(平成18年小美玉市条例第150号)第30条に規定する定例日から翌月の定例日までとする。

(2) 水道水以外の水を使用し、条例第19条に規定する計量装置を取り付けた場合は、使用量を計量した日から翌月の計量日までとする。

(3) 前2号以外の場合は、月の始めから月の末日までとする。

(排水設備の構造基準等)

第3条 排水設備の構造基準等に関しては、小美玉市下水道条例施行規則(平成18年小美玉市規則第114号)第4条の規定を準用する。ただし、油脂類を排除するおそれのある箇所には、油脂除去器を設けなければならない。

(排水設備の計画の確認申請)

第4条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して2部提出しなければならない。ただし、確認を受けようとする者が当該建築物及び土地の所有者と異なるときは、その所有者の同意を得なければならない。

2 前項の申請書に添付すべき必要書類及び記載事項は、次のとおりとする。

(1) 申請地付近の位置図及び次の事項を記載した平面図

 申請地付近の道路、境界及び排水施設の位置

 浴室、水洗便所等汚水を排除する施設の位置

 排水管の配置、形状、寸法及び勾配

 ます及びマンホールの位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

(2) 排水設備を接続する公共ますの高さを基準とし、地表、管渠の大きさ、勾配及びますまでの中心距離を記載した縦断図

(3) 他人の土地及び家屋又は排水設備を使用するときは、その者の同意書

(4) ポンプ設備を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面

(5) 土地及び家屋等の状況により、2人以上共同して排水設備を設置するときは、代表者を定め連名の上、排水設備共同設置届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(6) 前号の代表者を変更したときは、排水設備共同設置代表者変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(7) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の計画を確認したときは、排水設備計画確認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備の工事完了届及び検査済証)

第5条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する検査済証の交付は、排水設備工事検査済証(様式第6号)により行うものとする。

(排水設備改修等の指示)

第6条 条例第8条第1項に規定する措置は、農業集落排水設備改修等指示書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項により市長の指示を受けた者が、これを履行した場合は、農業集落排水設備改修等指示履行届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(排水の制限)

第7条 条例第11条に規定する汚水以外の物は、次に掲げるものとする。

(1) 水質汚濁防止施行令(昭和46年政令第188号)に定める物質又は濃度のもの

(2) 油脂類

(3) 農薬類

(使用開始等の届出)

第8条 条例第13条の規定による届出は、排水施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第9号)により行わなければならない。

(使用者等の変更の届出)

第9条 条例第14条の規定による届出は、排水施設使用者等変更届(様式第10号)により行わなければならない。

2 前項に定める届出をしないで使用した場合は、前使用者が引き続き使用したものとみなす。

(使用水量の認定)

第10条 条例第17条第3項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときのその量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家事にのみ使用されるものについては、世帯人員1人につき7立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(2) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。

2 条例第17条第3項第3号に規定する水道水と水道水以外の水を併せて使用したときのその量の認定は、前項の規定により算出した水道水以外の使用水量又は水道の使用水量のいずれか多い方をその使用水量とする。

3 条例第19条の規定に基づき、計量装置を取り付けた場合は、使用量を計量した日から次回の計量までを使用水量とみなす。

(汚水量の申告)

第11条 条例第17条第3項第4号の規定による汚水の量の申告は、排除汚水量申告書(様式第11号)により行わなければならない。

(使用料等の減免)

第12条 条例第23条に規定する使用料等の減免の取り扱いについては、市長が別に定める。

(排水施設付近の掘削工事)

第13条 条例第26条の規定による掘削工事の届出は、農業集落排水施設付近掘削届(様式第12号)により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年小川町規則51号)又は美野里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年美野里町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第43号)

(施行期日)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。ただし、改正後の小美玉市農業集落排水条例施行規則第10条の規定による使用水量の認定は、施行日前から継続している公共下水道の使用において、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される使用料から適用する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年3月27日 規則第99号

(令和4年4月1日施行)