○小美玉市建設工事総合評価方式試行要綱
平成21年1月5日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)の試行に関し、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)、小美玉市建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成18年小美玉市告示第5号)及びその他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価方式を適用することが出来る工事は、次の各号のいずれかに該当する工事の中から選定するものとする。
(1) 公共工事の品質を確保するため、入札者の技術的能力と入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事
(2) その他必要と認める工事
2 前項の規定により総合評価方式を適用する工事は、小美玉市指名希望業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経て選定するものとする。
(総合評価方式の型式)
第3条 総合評価方式の型式は、次のとおりとする。
(1) 標準型
技術的な工夫の余地が大きい建設工事において、市が求める工事内容を実現するための施工上の技術提案を求める場合は、同種・類似工事の経験、工事成績等と併せ、安全対策、交通・環境への影響、工期の縮減等の観点から技術提案を求め、技術力と価格とを総合的に評価するもの
(2) 簡易型
技術的な工夫の余地が小さい建設工事において、施工の確実性を確保するため、簡易な施工計画や同種・類似工事の経験、工事成績等に基づき技術力と価格とを総合的に評価するもの
(3) 特別簡易型
技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な建設工事において、施工の確実性を確保するため、施工計画の評価を要件とせず、同種・類似工事の経験、工事成績等に基づき技術力と価格とを総合的に評価するもの
2 この告示による総合評価方式の試行は、当面の間は前項第3号の特別簡易型によるものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第4条 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(落札者決定基準の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による意見聴取の結果を踏まえ、審査委員会の審議を経て、落札者決定基準を決定するものとする。
(評価資料の提出)
第6条 市長は、総合評価方式で発注しようとする場合は、入札公告等により、入札参加者から、当該工事の価格以外の評価をするために必要な資料(以下「評価資料」という。)の提出を求めるものとする。
2 評価資料は次のとおりとし、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、様式第1号に評価資料を添えて提出するものとする。
(1) 評価点算定資料一覧表(様式第2号)
(2) 工事成績評定評価対象工事資料(様式第3号)
(3) 施工実績評価資料(様式第4号)
(4) 配置予定技術者評価資料(様式第5号)
(5) 災害時地域貢献実績評価資料(様式第6号)
(6) 地域活動実績評価資料(様式第7号)
3 評価資料の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(入札公告等に明示する事項)
第7条 市長は、総合評価方式で発注しようとする場合は、次に掲げる事項を入札公告等に明示するものとする。
(1) 当該工事が総合評価方式の対象工事であること及び方式の型
(2) 評価の方法及び落札者決定基準
(3) 評価資料の提出及び提出期限等
(4) その他必要と認める事項
(評価の方法)
第8条 総合評価方式による評価の方法は、入札参加者から提出された評価資料について、各評価項目を点数化した得点の合計値(以下「評価点」という。)に、標準点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除す除算方式により評価値を求めるものとする。
評価値=技術評価点(標準点+評価点)/入札価格
(評価基準)
第9条 評価基準は、評価点算定基準(別表)を標準として、総合評価方式を適用する工事ごとに評価項目、得点配分その他評価に必要な事項を定めるものとする。
2 評価項目は、工事の目的及び内容により必要となる技術的能力に応じて定める。
3 評価項目の得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。
(落札候補者の決定)
第10条 総合評価方式による入札価格が、予定価格以下であり、かつ、低入札価格調査において失格でない入札参加者のうち、評価値が最も高い者を落札候補者とする。ただし一般競争入札において、入札参加資格の審査を開札終了後に実施する方式(以下「事後審査方式」という。)による場合は、落札候補第1順位者(以下「第1順位者」という。)とする。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者又は第1順位者を決定する。この場合において、くじを引かないものがあるときは、入札事務に関係のない市職員にくじを引かせて決定することができるものとする。
3 事後審査方式による場合は、第1項の第1順位者から別に定める入札参加資格確認書類の提出を求め、直ちに当該第1順位者の入札参加資格の審査を行うものとする。
(1) 当該第1順位者に入札参加資格があると認めたとき 当該第1順位者を落札候補者として決定する。
(2) 当該第1順位者に入札参加資格がないと認めたとき 当該第1順位者の行った入札を無効とし、当該第1順位者の次順位者から順次審査を行い、入札参加資格があると認められる第1項の入札参加者が確認されたとき、当該入札参加者を落札候補者として決定する。
5 入札の経過は、入札書取書(様式第8号)により明らかにしておくものとする。
2 市長は、前項の審査結果及び意見聴取結果を踏まえて、落札者を決定するものとする。
(低入札価格調査制度の適用)
第12条 総合評価方式による入札においては、低入札価格調査制度を適用するものとし、小美玉市低入札価格調査制度実施要領の規定により設定された額に満たない場合は、低入札価格調査を行うものとする。
(評価結果等の公表)
第13条 契約の相手が決定したときは、速やかに総合評価方式に関する評価調書(様式第9号)により、次の事項を公表するものとする。
(1) 入札参加者名
(2) 各入札参加者の入札価格
(3) 各入札参加者の技術評価点
(4) 各入札参加者の評価値
(5) 総合評価方式を適用した理由
(価格以外の評価内容の確保)
第14条 総合評価に関して提出した資料等に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があったと認められる場合には、契約の解除、指名停止等の措置を講じることができる。
(苦情申立て等)
第15条 入札参加者で落札者とならなかったものは、落札者の決定を行った日から起算して7日以内に市長に対し、落札者とならなかった理由について書面により申立てることができるものとする。
2 前項の申立てがあった場合は、申立ての最終日の翌日から起算して7日以内に書面により回答をするものとする。
(秘密の保持)
第16条 総合評価に関する審査結果を除き、この告示により入札参加者から提出された資料等は、公表しないものとする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成23年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第219号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
評価点算定基準
評価項目 | 配点 | 評価基準 | 評価点 |
ア 工事成績評定 過去の工事成績評定点(共同企業体の構成員の場合は出資比率20%以上)の平均値〔小数点以下第2位四捨五入〕により評価する。 評価の対象とする工事は、入札日の属する年度を除く直近の過去3ヵ年度に竣工した小美玉市発注の工事とする。【評価の対象とする工種、期間等は当該工事の条件等に応じて定める】 | 2.0点 | 75点以上 | 2.0点 |
70点以上75点未満 | 1.5点 | ||
65点以上70点未満 | 1.0点 | ||
65点未満又は実績なし | 0点 | ||
イ 企業の施工実績 同種・類似工事を元請けとして施工した実績(共同企業体の構成員の場合は出資比率20%以上)により評価する。 評価の対象とする工事は、入札日の属する年度を除く直近の過去5ヵ年度に竣工した国、地方公共団体、公団等発注の○○工事とする。【評価の対象とする工種、期間等は当該工事の条件等に応じて定める】 | 1.0点 | 国、県又は小美玉市発注工事で実績あり | 1.0点 |
その他の公共発注機関の実績あり | 0.5点 | ||
実績なし | 0点 | ||
ウ 配置予定技術者の施工経験 同種・類似工事を元請けの主任技術者、監理技術者として施工した経験(共同企業体の構成員の場合は出資比率20%以上)により評価する。 評価の対象とする工事は、入札日の属する年度を除く直近の過去5ヵ年度に竣工した国、地方公共団体、公団等発注の○○工事とする。【評価の対象とする工種、期間等は当該工事の条件等に応じて定める】 | 2.0点 | 国、県又は小美玉市発注工事で実績あり | 2.0点 |
その他の公共発注機関の経験あり | 1.0点 | ||
経験なし | 0点 | ||
エ 配置予定技術者の保有資格 主任技術者等の保有資格により評価する。 | 1.0点 | 1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士又は技術士 | 1.0点 |
上記以外 | 0点 | ||
オ 優良工事の受賞 過去5ヵ年度における国、県、公共発注機関の建設業者表彰の受賞(共同企業体の構成員としての受賞を含む。)の有無により評価する。 評価の対象は受賞日が入札日の属する年度を除く直近の過去5ヵ年度における受賞とする。 | 0.5点 | 受賞あり | 0.5点 |
受賞なし | 0点 | ||
カ 優秀主任(監理)技術者の受賞 過去5ヵ年度における配置予定技術者の優秀主任(監理)技術者表彰(国、県、公共発注機関の建設業者表彰)の受賞の有無により評価する。 評価の対象は受賞日が入札日の属する年度を除く直近の過去5ヵ年度における受賞とする。 | 0.5点 | 知事等表彰の受賞あり | 0.5点 |
受賞なし | 0点 | ||
キ 災害時地域貢献の実績 小美玉市内における過去10ヶ年度の災害時地域貢献の実績(評価の対象は、入札日の属する年度を除く直近の過去10ヶ年度における実績とする。)、又は入札日現在における本市との災害時の応急対策協定の締結の有無で評価する。ただし、本市との応急対策協定に関しては、協定内容で当該業者が一定の役割を果たすことを確認できる場合とする。また、災害時地域貢献の実績の評価対象は、公共施設に関する貢献のみならず、災害時における地域や民間施設に関する貢献、社会的な災害に関する貢献も含むこととするが、発注者が当該貢献の事実を確認できる貢献の相手方又は第三者等が存するものに限る。なお、貢献活動に際し対価を得ている場合にも、その対価が実費相当である場合には評価する。 | 1.0点 | 実績あり | 1.0点 |
実績なし | 0点 | ||
ク 地域活動(ボランティア)の実績 小美玉市内における過去2ヶ年度のボランティア活動の実績の有無で評価する。 評価の対象は、入札日の属する年度の前年度及び前々年度において、いずれも実績のある場合で、企業として取り組み、対価を得ていない活動とし、社会福祉や環境美化、防犯対策に関する活動、茨城県及び小美玉市が管理する社会資本(道路、河川、公共施設等)の維持管理に関する活動、又は市主催事業活動とする。 また、活動の内容は前年度及び前々年度において、共通のもので無くとも良いが、発注者が当該活動の事実を第三者の客観的な証明書類(協定書、感謝状、新聞記事、主催者の参加証明等)により確認できるものに限る。 | 0.5点 | 実績あり | 0.5点 |
実績なし | 0点 | ||
ケ 地域内拠点の有無 本店の所在地に基づき評価する。 | 0.5点 | 小美玉市内に本店を有する | 0.5点 |
上記以外 | 0点 | ||
コ ISOの認証取得 入札(開札)日現在に有効な品質及び環境マネジメントシステムの認証取得の有無により評価する。 | 0.5点 | 品質又は環境マネジメントシステムの取得 | 0.5点 |
なし | 0点 | ||
サ 市・県民税の特別徴収実施の有無 公告日現在における小美玉市の市県民税特別徴収実施の有無により評価する。 | 0.5点 | 特別徴収事業者 | 0.5点 |
普通徴収事業者 | 0点 |
(注) 評価項目は、工事の目的及び内容により必要となる技術的能力に応じて定め、得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定めることができる。
別記
「ア 工事成績評定」の対象工事は、次のとおりとする。
・ 評価の対象となる工事は、過去に施工した工事のうち当該工事(○○工事)とし、入札日の属する年度を除く直近の過去3ヵ年度に完成した、小美玉市発注の競争入札で契約したものとする。 ・ 工事成績評定については、工事成績評定評価評定対象工事資料(小美玉市建設工事総合評価方式試行要綱(平成21年小美玉市告示第1号)様式第3号)に記載された工事の評点を小美玉市において調査し、平均値を算出するものとする。 |
「イ 企業の施工実績」、「ウ 配置予定技術者の施工経験」における同種・類似工事は、次の条件に該当する工事とする。
・ 国内において、入札日の属する年度を除く直近の過去5ヵ年度に完成引渡しが完了した、国、地方公共団体、公団等発注の○○工事又は同等以上の難易度の工事を元請けとして施工した実績(共同企業体の構成員の場合は出資比率20%以上)により評価する。 ・ ○○工事とは、○○○○○○○○○○○○工事である。 ・ 同等以上の難易度の工事とは、○○○○○○○○○○○○工事である。 |
「エ 配置予定技術者の保有資格」の評価資格は、次のとおりとする。
・ 1級土木施工管理技士 ・ 1級建設機械施工技士 ・ 技術士(第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る)) ・ これらと同等以上の能力を有する者とする国土交通大臣の認定 |
「コ ISOの認証取得」については、対象業務を建設工事とし、(財)日本適合性認定協会(JAB)又はJABと相互認証をしている認定機関に認定されている審査登録機関が認証した者とする。
「サ 市・県民税の特別徴収実施の有無」については、公告日直近の月の小美玉市における市県民税(特別徴収)領収証書【納入者保管】の写しを添付する。