○小美玉市長杯事業の実施に関する事務取扱要領
平成20年12月22日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市長杯事業(以下「市長杯事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における市長杯事業とは、さまざまな分野において開催される大会等のうち、市長が最も権威あるものと認めたものに対し付与する「小美玉市長杯」の名義使用の承認、小美玉市共催等名義の使用承認に関する事務取扱要綱(平成18年小美玉市告示第164号。以下「要綱」という。)に基づく名義使用の承認、小美玉市長表彰事務取扱要領(平成19年小美玉市訓令第15号。以下「要領」という。)に基づく市長賞等の交付の総称をいう。
(主催者)
第3条 市長杯事業は、次の各号のいずれかに該当する団体が実施するものとする。
(1) 市体育協会若しくは市文化協会又はこれらに所属し、かつ、その組織が市内において統一されている団体
(2) 市内のJA、商工会等の公共的団体
(3) 市内の公益法人
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認めた団体
(対象事業)
第4条 市長杯事業は、次の各号に掲げる基準を満たすものでなければならない。
(1) 参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められる品評会、共進会、審査会、コンクール及び各種スポーツ大会等であること。
(2) 市長杯事業の規模は、市内全域を対象とした大会以上とし、参加者数の基準は概ね次のとおりとする。
ア 団体 10団体以上
イ 個人 30名以上
(承認要件)
第5条 市長杯事業は、次の各号に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 教育、学術、スポーツ、文化、地域振興及び市民福祉の向上に寄与するもの
(2) 公益性があること。
(3) 法令等に基づく市の行政運営に反しないものであること。
(4) 特定の宗教的又は政治的色彩を有しないこと。
(5) 公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれのないもの
(6) 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止等について、十分な設備及び措置が講じられていること。
(7) 市民が広く参加し、主催者において確実な運営及び厳正な審査が行われること。
(8) 主催者が入場料、参加料又は出展料等を徴収する事業にあっては、事業内容及び割引等を勘案し適正な額であると認められるもの
(9) 原則、小美玉市内で開催すること。
(10) 継続的に行われること。ただし、市長が特に認める場合は、その限りではない。
(申請)
第6条 市長杯事業を実施しようとするもの(以下「申請者」という。)は、小美玉市長杯事業実施申請書(様式第1号)に次の事項を記載した書類を添えて、市長杯事業の実施の1月前までに市長に申請しなければならない。
(1) 団体の会則等
(2) 事業の開催要領
(3) 参加料等を徴収する場合、その収支計画書
(4) その他参考となる書類
2 前項の決定に際して、当該事業の内容等により条件を付すことができる。
(名義)
第8条 市長は、事業実施の承認を受けたもの(以下「事業実施者」という。)に対し、「小美玉市長杯」の名義の使用を認めるものとする。
(賞品等)
第9条 賞品等は、原則として提供しない。
(事業報告)
第11条 事業実施者は、事業終了後1月以内に小美玉市長杯事業実施報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(承認の取消し)
第12条 市長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業実施の承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。
(3) 承認の条件を履行しなかったとき。
(4) その他事業実施の承認にふさわしくないと認められる行為があったとき。
(事務の処理等)
第13条 市長杯事業の実施に係る事務は、当該事業を所管する課等又はそれらの内容に密接に関連する事務を分掌する課等(以下「所管課」という。)において処理するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。