○小美玉市長表彰事務取扱要領
平成19年6月1日
訓令第15号
小美玉市長褒賞事務取扱要領(平成18年小美玉市訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長表彰に関する事務を取り扱うために必要な事項を定めるものとする。
(表彰の方法)
第2条 市長表彰は、賞状若しくは褒状の授与又は感謝状の贈呈によりこれを行うものとする。
2 前項のほか、市長が必要と認めるときは、記念品を贈呈することができる。
(賞状の種類)
第3条 賞状の種類は、市長賞及び副市長賞(以下「市長賞等」とする。)とする。ただし、市が主催者の場合は、この限りではない。
(市長賞等の交付)
第4条 市長賞等は、次の各号のいずれかに該当する主催者が顕彰するものに対して授与する賞等のほか、市長が特別に交付するものとする。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 市内の公益法人
(3) 市スポーツ協会若しくは市文化協会又はこれらに所属する団体
(4) 市内のJA、商工会等の公共的団体
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認めた団体
2 賞状及び記念品の提供については、別表のとおりとする。
(対象事業)
第5条 市長賞等の交付対象事業は、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められる品評会、共進会、審査会、コンクール及び体育大会等であること。
(2) 市民に広く公募が行われ、主催者等において厳正な審査が行われていること。
2 前項のほか主催者が独自に有する団体表彰基準等に基づき申請のあったもので、特に市長が認めたもの
(申請)
第6条 市長賞等の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、市長賞等交付申請書(様式第1号)に次の事項を記載した参考資料を添えて、授与式当日の10日前までに市長に申請するものとする。
(1) 会則又は開催要領
(2) 審査規則又は審査要領
(3) 賞の種類
(4) その他参考となるべき事項
2 前項の承認に際して、当該事業の内容等により条件を付すことができる。
(事業報告)
第8条 市長賞等の交付決定を受けたものは、事業終了後速やかに事業実施報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(褒状・感謝状)
第9条 市長は、小美玉市表彰規則施行規程(平成19年小美玉市訓令第14号)第4条別表に規定する基準に満たなかったものに対して、褒状を授与し、又は感謝状を贈呈することができるものとする。
(事務の処理等)
第10条 この訓令に係る事務は、その内容に密接に関連する事務を分掌する課等(以下「所管課」という。)において処理するものとする。
2 所管課は、決定通知書の通知、賞状の立案、褒状の授与及び感謝状の贈呈に際し、市長公室長に合議するものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 市が主催の場合
賞の種類 | 賞状の提供 | 金品の提供 | 授与者名 |
市長賞 | ○ | 市長が必要と認めるとき | 市長 |
副市長賞 | ○ | 〃 | 市長 |
その他 | ○ | 〃 | 市長 |
2 市以外のものが主催の場合
賞の種類 | 賞状の提供 | 金品の提供 | 授与者名 |
市長賞 | ○ | ― | 市長 |
副市長賞 | ○ | ― | 市長 |
その他 | ― | ― | 主催者 |
3 団体等表彰基準による場合
賞の種類 | 賞状の提供 | 金品の提供 | 授与者名 |
市長賞 | ○ | ― | 市長 |
副市長賞 | ○ | ― | 市長 |