○小美玉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成20年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年小美玉市条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の更新)

第2条 条例第4条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職された日から引き続いて3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職期間の通算)

第3条 条例第4条第2項の規定により復職を命じられた者が、復職した後1年以内において再び休職にされた場合の休職期間の取扱いは、小美玉市職員の療養休暇及び分限制度の適正な運用に関する訓令(平成22年小美玉市訓令第16号)第4条の規定を準用する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(条例附則第4項の規則で定める規定)

2 条例附則第4項の規則で定める規定は、小美玉市給与条例附則第15項の規定による給料月額に関する規則(令和5年小美玉市規則第13号)第2条の規定とする。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に任命権者が休職した者について適用し、同日前に休職した期間は通算しない。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成20年3月13日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年3月13日 規則第5号
平成26年12月15日 規則第47号
令和5年3月28日 規則第9号