○小美玉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、休職の事由、降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し定めるものとする。

(定義)

第1条の2 降給は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(休職の事由)

第2条 職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、病院その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務遂行上密接な関連があり、かつ、市の行政及び職員の確保に寄与すると認められる上位の資格を取得するため、市規則で定める要件を満たす場合において、当該資格取得に関する課程を履修する場合においては、これを休職することができる。

(降格の事由)

第2条の2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次に掲げる事由のいずれかに該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降任させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 法第6条第1項の規定に基づき行われる職員の人事評価で、実施権者による確認が行われた当該評価の結果が、最下位の段階である場合(次条において「人事評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障があると判断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(又はに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第2条の3 任命権者は、職員の人事評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職させる場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合又は第2条の2第1号イの規定に該当するものとして職員を降給させる場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(受診命令に従う義務)

第3条の2 職員は、前条第1項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(降給の効果)

第4条の2 降給は、第3条第2項の規定による書面の交付された日の属する月の翌月の初日から生ずる。

2 降給は、職員が現に受けている給料の号給の直近下位の号給から、その職員の属する職務の級の最低の号給までの範囲内において行うものとする。

(休職者の身分等の取り扱い)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の小川町、美野里町若しくは玉里村又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の小川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年小川町条例第10号)、美野里町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年美野里町条例第8号)若しくは玉里村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年玉里村条例第9号)又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合職員の分限及び懲戒に関する手続き及び効果に関する条例(昭和55年小川、美野里、玉里広域消防事務組合条例第6号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(小美玉市職員の給与に関する条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

3 小美玉市職員の給与に関する条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに小美玉市職員の給与に関する条例附則第15項の規定による降給とする」とする。

4 第3条第2項の規定は、小美玉市職員の給与に関する条例附則第15項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の適用を受ける職員には、市規則で定める規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月27日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)