○小美玉市表彰規則施行規程
平成19年6月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市表彰規則(平成19年小美玉市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰審査委員会)
第2条 表彰の審査を行うため、規則第9条の規定に基づき小美玉市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の庶務は、秘書担当課において処理する。
(組織)
第3条 委員会は、市長、副市長、教育長、市長公室長、総務部長、議会事務局長及び消防長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長各1人置き、委員長は市長、副委員長は副市長をもってあてる。
3 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の事務を掌理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(在職期間の計算)
第5条 前条に規定する期間の計算は、その者が当該職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までを算定した月数によるものとし、在職期間に中断がある場合は、前後の在職期間を通算する。ただし、退職した日の属する月と再び当該職に就いた日の属する月が同じ場合は、その月は、後の職に係る期間に算入しない。
(1) 配偶者(被表彰者の死亡時これと事実上の婚姻関係にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(7) その他の親族
(委任)
第9条 この訓令に定めるほか、必要な事項は、委員会で定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の小川町、美野里町又は玉里村において同様の表彰を受けたものにあっては、合併後の在職期間を基準とし、受けていないものにあっては、合併前の在職期間を通算するものとする。
(小美玉市職員表彰規定の廃止)
3 小美玉市職員表彰規程(平成18年小美玉市訓令第2号)は廃止する。
附則(平成20年訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第16号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第23号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の小美玉市表彰規則施行規程別表の規定は適用せず、改正前の小美玉市表彰規則施行規程別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第34号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
表彰の種類 | 業績区分 | 役職等 | 表彰基準 |
1 一般表彰 | (1) 地方自治の進展 | 行政区長 | 5年 |
行政相談員 | 15年 | ||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 15年 | ||
統計調査員 | 20年(調査回数が顕著な場合に限る) | ||
その他の非常勤特別職の職員又は当該職に相当する者 | 20年 | ||
(2) 社会福祉の増進等 | 民生委員・児童委員 | 15年 | |
人権擁護委員 | 15年 | ||
保護司 | 15年 | ||
社会福祉関係団体の役員 | 20年 | ||
結婚相談員 | 20年 | ||
介護認定審査会委員 | 10年 | ||
心配ごと相談委員 | 20年 | ||
社会福祉業務に従事する勤労者で、当該業務に精励し、特に勤務成績が優秀であってその模範となる者 | 25年 | ||
(3) 保健衛生の向上 | 学校医・学校歯科医 | 15年 | |
学校薬剤師 | 15年 | ||
幼稚園医・幼稚園歯科医 | 15年 | ||
幼稚園薬剤師 | 15年 | ||
保健衛生関係団体の役員 | 20年 | ||
保健衛生業務に従事する勤労者で、当該業務に精励し、特に勤務成績が優秀であってその模範となる者 | 25年 | ||
(4) 産業の振興 | 農業関係団体の役員 | 20年 | |
商工関係団体の役員 | 20年 | ||
商工関係団体の会員企業 | 20年 | ||
商工業の業務に従事する勤労者で、当該業務に精励し、特に勤務成績が優秀であってその模範となる者 | 25年 | ||
新しい技術、意匠の開発・発明若しくは創意工夫による著しい功績のあったもの |
| ||
(5) 教育、文化、体育の向上 | 社会教育委員 | 20年 | |
青少年相談員 | 20年 | ||
スポーツ推進委員 | 20年 | ||
文化・体育関係団体の役員 | 20年 | ||
教育・文化関連業務に従事する勤労者で、当該業務に精励し、特に勤務成績が優秀であってその模範となる者 | 25年 | ||
芸術・文化・スポーツの指導者及び育成者 | 後進の指導・育成に20年以上努め、その功績が著しい者 | ||
各種スポーツ大会成績優秀者・団体 | 全国的な選手権又はそれに準ずる大会で上位入賞者及び団体 | ||
品評会・コンクール等成績優秀者・団体 | 全国的な規模で開催されるものでの成績優秀者及び団体 | ||
文化財、民俗芸能の保護、保存及び伝承活動に尽力したもの | 20年 | ||
(6) 市民の模範となる善行のあったもの | ・自己の危難又は犠牲を顧みず、人命を救助又は犯罪等を防いだもの ・一般に人が従事することを好まない環境において、職務に従事し、又は人目につかない領域にあって苦労の割に報いられることが少ないもので、その功績顕著なもの | ||
(7) 公益のために寄付をしたもの | 個人:100万円以上 法人:300万円以上 | ||
(8) 前各号に定めるほか特にその功績が顕著なもの | ― | ||
2 市政功労表彰 | (1) 市長・副市長・教育長 | 8年 | |
(2) 議会議員 | 12年 | ||
(3) 教育委員、選挙管理委員会委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及びその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職 | 12年 | ||
3 職員表彰 | 業績表彰 | ・業務上極めて有益な発明、考案又は改良をし、著しく能率の増進を図った者 ・重大な災害を未然に防ぎ、又は非常の際特に功労のあった者 ・外部からの賞賛を受けこのため著しく市職員の名誉を高揚した者 |
※ 上記基準に定めのないものについては、その都度委員会で定める。