○小美玉市表彰規則

平成19年6月1日

規則第37号

小美玉市褒賞規則(平成18年小美玉市規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、本市の行政、経済、社会、文化その他各般にわたって、市政の振興に寄与し、又はその徳行が市民の模範となるものを表彰し、もって市政の伸展を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、一般表彰、市政功労表彰及び職員表彰とする。

2 前項の一の表彰を受けた者が、更に表彰の事由が生じたときは、重ねて、又は他の表彰を行うことができる。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 地方自治の進展

(2) 社会福祉の増進

(3) 保健衛生の向上

(4) 産業の振興

(5) 教育、文化、体育の向上

(6) 市民の模範となる善行のあったもの

(7) 市の公益のために寄附したもの

(8) 前各号のほか、特にその功績が顕著なもの

(市政功労表彰)

第4条 市政功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者の功績を称え、これを表彰する。

(1) 市長、副市長及び教育長の職にあった者

(2) 議会議員の職にあった者

(3) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及びその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にあった者

(職員表彰)

第5条 職員表彰は業績表彰とし、小美玉市職員定数条例(平成18年小美玉市条例第27号)の適用を受ける職員を対象とする。

(表彰基準)

第6条 前3条の表彰基準は、別に定める。

(表彰の方法)

第7条 第3条第4条及び第5条の表彰は、表彰状又は感謝状(以下「表彰状等」という。)及び記念品を贈呈して行う。

2 この規則によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状等及び記念品は、その遺族に贈与するものとする。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、退職、死亡、任期満了等による場合はその都度その他においては、市の記念行事、式典又は必要に応じて随時行う。

(表彰者の選考)

第9条 表彰は、別表に掲げる者(以下「部長等」という。)の推薦に基づき、別に定める小美玉市表彰審査委員会の選考を経て表彰者を決定するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(表彰の記録)

第10条 この規則により表彰状を授与したときは、その旨を告示し表彰者名簿にその事績を記録するものとする。

(欠格条項)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、第3条から第5条までの適格者であっても、この規則を適用しない。

(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条の規定により除名された者

(4) その他表彰が不適当と認められるもの

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の小美玉市交通安全対策協議会設置規則別表の規定並びに第3条の規定による改正後の小美玉市表彰規則第4条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則の規定及び第2条の規定による改正前の小美玉市交通安全対策協議会設置規則別表の規定並びに第3条の規定による改正前の小美玉市表彰規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 市長公室長

(2) 総務部長

(3) 財務部長

(4) 市民生活部長

(5) 保健衛生部長

(6) 福祉部長

(7) 産業経済部長

(8) 都市建設部長

(9) 会計管理者

(10) 教育部長

(11) 議会事務局長

(12) 消防長

(13) 監査委員事務局長

(14) 農業委員会事務局長

小美玉市表彰規則

平成19年6月1日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年6月1日 規則第37号
平成20年3月18日 規則第7号
平成20年10月10日 規則第46号
平成23年3月31日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第23号
平成27年3月27日 規則第12号
平成27年9月27日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第11号
令和2年3月23日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第26号