○小美玉市市営住宅用途廃止実施要綱
平成18年10月5日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅の用途廃止に関し、市営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、小美玉市営住宅管理条例(平成18年小美玉市条例第142号。以下「管理条例」という。)及び小美玉市営住宅管理条例施行規則(平成18年小美玉市規則第113号。以下「管理規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 市営住宅 管理条例第2条第1項に定める市営住宅をいう。
(3) 旧住宅 用途廃止により除去することとなる市営住宅をいう。
(4) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる住宅をいう。
(5) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により移転を要する者をいう。
(6) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。
(7) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。
(8) 団地内移転 物理的、機能的に同一性が認められる土地の中で行われる移転をいう。
(9) 団地外移転 団地内以外の移転をいう。
(説明会の開催)
第3条 市長は、用途廃止をしようとするときは、あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講じるものとし、当該用途廃止について、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(退去の承諾等)
第4条 市長は、旧住宅からの退去者について対象者の承諾を得るものとする。
(新住宅の確保及び提供)
第5条 市長は、対象者に対して他の市営住宅を新住宅として提供するものとし、用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
2 市長は、対象者が一般住宅のうち市営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは、当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めて、新住宅の確保に努めるものとする。
(移転料)
第6条 市長は、住宅退去承諾書を提供した対象者が、旧住宅から退去したときは、移転料を支払うものとする。
2 前項の移転料の額は、5万円とする。
(退去時の補修)
第8条 対象者が旧住宅から退去する場合においては、旧住宅の補修は要しないものとする。
(他の市営住宅への入居手続き)
第9条 市長は、対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは、条例の規定に基づく市営住宅入居申込手続きをさせるものとする。
2 市長は、入居指定日をもって対象者を他の市営住宅へ移転させるものとする。
(他の市営住宅の家賃の減額)
第10条 市長は、対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合において、当該他の市営住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、5箇年の傾斜家賃とすることができる。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(新住宅の敷金)
第11条 市長は、対象者が新住宅に入居する場合の敷金の額を、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときには、管理条例第18条の規定にかかわらず、同条例第13条第1項の規定により算出した家賃の2月分に相当する金額とすることができる。
(委任)
第12条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。