○小美玉市営住宅管理条例施行規則

平成18年3月27日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市営住宅管理条例(平成18年小美玉市条例第142号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、婚約中の申込み受付は、結婚式予定日からさかのぼって2箇月以内とする。

(市営住宅入居許可書)

第3条 市長は、条例第10条第3項の規定により市営住宅の入居許可を与える場合は、入居決定者に対し、市営住宅入居許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(請書、保証人)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第10条第1項第1号に規定する保証人は、連帯保証人とする。

3 前項の連帯保証人が次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は、遅滞なく、市長の承認を受けて、連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 条例第10条第1項第1号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 住所又は居所が不明になったとき。

(3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(5) 死亡したとき。

4 入居者は、前項の規定による場合のほか、既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

5 前2項の規定に基づき、連帯保証人の変更承認を受けようとする入居者は、市営住宅連帯保証人変更願(様式第4号)を提出しなければならない。

6 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、勤務先に変更が生じたときは、遅滞なく、市長に市営住宅連帯保証人届出事項変更届(様式第5号)を届け出なければならない。

(同居の承認手続)

第5条 条例第11条の規定により同居につき市長の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認願(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、同居をしようとする者が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同居の承認を行うことができる。ただし、市営住宅に同居しようとする者が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条に規定する親族であってその世帯の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第5項に規定する収入基準を超える場合は、この限りでない。

(1) 単身者であるとき。

(2) 入居者又は入居者の配偶者の三親等内の親族であるとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

3 市長は、前項の規定により承認をする場合にあっては、申請者に市営住宅同居承認書(様式第7号)を、承認しない場合にあっては、市営住宅同居不承認書(様式第8号)を通知するものとする。

(入居の承継手続)

第6条 条例第12条の規定により入居の承継につき市長の承認を受けようとする者は、同条に規定する事由が生じた日から15日以内に市営住宅承継入居願(様式第9号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅承継入居願を受理したときは、審査し、承継を承認する場合にあっては市営住宅承継入居承認書(様式第10号)を、承認しない場合にあっては市営住宅承継入居不承認書(様式第11号)を通知するものとする。

(利便性係数)

第7条 条例第13条第2項に規定する事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、次に掲げる事項により算定する。

(1) 利便性係数 1から利便性立地係数と利便性設備係数を減じた数値

(2) 利便性立地係数 次の表の施設について、該当団地からの直線距離(複数の施設があるときは、最寄りの各施設までの直接距離の合計を平均した直線距離)による点数の合計

区分

直線距離

3000m未満

3000m以上6000m未満

6000m以上

最寄り駅の接近性

点数

0

0.05

0.10

複数の施設があるとき

幼稚園

小学校

中学校

郵便局

銀行への接近性

点数

0

0.03

0.05

(3) 利便性設備係数 該当住宅の設備その他の住宅の有する利便性を次の表に定める設備の状況及び利便性の要素により評定した点数の合計

区分

設備の状況及び利便性の要素

点数

設備

水洗化

水洗化がされている。

0

水洗化がされていない。

0.04

駐車場

設置されている。

0

設置されていない。

0.02

屋外物置

設置されている。

0

設置されていない。

0.02

浴室・浴槽

浴室及び浴槽が完備している

0

浴槽のみが完備している。

0.03

浴室のみである。

0.05

共同視聴

各部屋に設備されている。

0

一部の部屋に設備されている。

0.01

設備がされていない。

0.02

(収入に関する申告)

第8条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は収入申告書(様式第12号)に所得課税証明書等の収入を証する書類を添えて行わなければならない。

2 条例第14条第3項の収入の額及び条例第27条第1項同条第2項の収入超過者等の認定については、毎年10月1日をもって認定日とし、適用は翌年4月1日とする。

3 条例第14条第4項及び第27条第3項の規定による意見を述べようとする者は、収入額等変更認定願(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の減免基準)

第9条 条例第15条及び条例第18条第2項の規定による減免基準は、次の表の区分に従い当該各号に定める額の減免又は徴収猶予とし、その減免期間又は徴収猶予期間は、1年の範囲内で市長が定める。

区分

家賃

敷金

(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合

ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。

住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除

住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の金額の免除

イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助の支給が停止されたとき。

家賃の全額の免除

 

(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合

ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の減額

イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の減額

(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した

結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。

ア 第2号に該当するとき。

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

イ 第3号アに該当するとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の減額

ウ 第3号イに該当するとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の減額

(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。

家賃の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免

敷金の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免

(6) 前各号以外の場合

市長が定める額の減免又は徴収猶予

市長が定める額の減免又は徴収猶予

2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とし、減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。

(家賃及び敷金の減免手続)

第10条 条例第15条又は条例第18条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)減免額(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅家賃(敷金)減免願により、家賃又は敷金の減免をする場合にあっては、市営住宅家賃(敷金)減免書(様式第15号)を、減免を行う必要がないと決定したときは、市営住宅家賃(敷金)減免不承認書(様式第16号)を通知するものとする。

(家賃及び敷金の徴収猶予)

第11条 条例第15条又は条例第18条第2項の規定により家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予願(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅家賃(敷金)徴収猶予願により家賃又は敷金の徴収猶予をする場合にあっては、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予書(様式第18号)を、猶予を行う必要がないと決定したときは市営住宅家賃(敷金)徴収猶予不承認書(様式第19号)を通知するものとする。

(借上げに係る修繕費用の負担)

第12条 条例第19条第2項に規定する借上げ市営住宅の修繕費用の負担は、条例第19条第1項第3項及び第20条の規定を準用する。

(住宅等を使用しないときの届出)

第13条 条例第23条(条例第49条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、住宅等を使用しない届出(様式第20号)によって行わなければならない。

(居住者の異動届出)

第14条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の他用途使用の承認基準等)

第15条 条例第25条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認願(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、併用用途が医師、助産師、あんま、はり、きゅうその他これに類する職業のための使用であって市営住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。

3 市長は、前項の承認する場合にあっては、第1項の承認を受けようとする者に市営住宅用途併用承認書(様式第23号)を、承認しないと決定したときは市営住宅用途併用不承認書(様式第24号)を通知するものとする。ただし、承認後、住宅管理の必要上、承認を取り消す場合にあっては市営住宅用途併用承認取消書(様式第25号)を承認を受けた者に通知する。この措置の結果生じた損害については、市はこれを補償しないものとする。

(住宅の模様替、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)

第16条 条例第26条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等願(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、模様替等が次の各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないものと認めるものについて承認するものとする。ただし、模様替等の承認後、市営住宅管理上支障が生ずる場合、承認を受けた者は即時無条件で原状回復又は撤去を自費で行わなければならないとする。

(1) 模様替にあっては、住宅の一部の模様替で家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては、木造平屋建の物置、風呂場、炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界の間隔は1メートル以上建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 敷地内の工作物の設置にあっては、工作物が前号の建物であるときは前号の基準によるものであるほか共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。

3 市長は、前項の承認をする場合にあっては、市営住宅模様替等承認書(様式第27号)を、不承認する場合にあっては、市営住宅模様替等不承認書(様式第28号)を通知するものとする。

(住宅の交換)

第17条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは、市営住宅交換願(様式第29号)に必要な書類を添えて市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、市長は、次の各号に該当する場合にあっては、交換の承認をすることができる。

(1) 両者の合意による交換であって、交換後3月以上居住するものであること。

(2) 交換後の入居者の収入がそれぞれ令第6条第5項に規定する収入基準に適合するものであること。

3 前項において交換をしようとする入居者が次に該当する場合、交換することによって入居世帯構成員が居住上の支障を来すおそれがあると市長が判断したときは、住宅の交換は承認しないものとする。

(1) 老人にあっては、その入居世帯構成が次に掲げる者でなっている場合

 心身障害者

 満60歳以上の者

(2) 心身障害者にあっては、その入居世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号ノ3の第1款症であるもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があるもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の障害があるもの

 に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者

(3) 交換することによって居住上の支障を来すおそれのあるその他の状況がある場合

4 市長は、入居者から第1項の市営住宅交換願が出されたとき、承認する場合にあっては市営住宅交換承認書(様式第30号)を、不承認する場合にあっては市営住宅交換不承認書(様式第31号)を通知するものとする。

(住宅等の明渡しの届、検査)

第18条 条例第39条第1項(条例第49条において準用する場合も含む。)の規定による届出は、市営住宅等明渡し届(様式第32号)によって行い、住宅監理員又は市長の指定する者の検査(条例第50条第1項の場合も含む。)については、市営住宅等検査調書(様式第33号)によって行うものとする。

(公営住宅の明渡しの期限)

第19条 条例第35条の規定による建替事業による公営住宅の明渡し期限は、請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。

(新たに整備される市営住宅への入居の申込み)

第20条 条例第36条の規定による入居の申込みは、現に入居する市営住宅の除却の日の30日前までに市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

(駐車場使用の申込み、使用決定通知等)

第21条 条例第42条第1項の規定による使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第34号)により行い、同条第2項の使用決定(条例第43条の場合も含む。)については、市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第35号)により行うものとする。

2 前項において駐車場の使用の決定を受けた入居者は、市営住宅駐車場登録名簿(様式第36号)を提出しなければならない。この名簿登録後、車の変更をした場合も同名簿を提出しなければならない。

(駐車場使用料の額等)

第22条 条例第45条第1項の規定による駐車場使用料の額は、別表による。

2 条例第45条第2項の規定については、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

(家賃及び駐車場使用料の端数処理)

第23条 条例第16条及び条例第44条の規定による金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(生活上の注意義務)

第24条 入居者は、動物(犬、ねこ、小鳥等)の飼育、隣接入居者に不快音を与える行為、避難妨害その他周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(駐車場以外の場所の駐車場利用の禁止)

第25条 入居者は、使用の決定を受けた駐車場以外の場所を駐車場利用をしてはならない。駐車場内での物損事故及び盗難事故等については、市は一切の責任を負わないものとする。

(住宅監理員の証票)

第26条 市長は、法第33条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)に市営住宅監理員証(様式第37号)を交付する。

2 監理員は、その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し、求めに応じて提示しなければならない。

(市営住宅検査員証)

第27条 条例第50条第3項の身分を示す証明書は、市営住宅検査員証(様式第38号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町営住宅管理条例施行規則(平成9年小川町規則第11号)又は美野里町営住宅管理条例施行規則(平成10年美野里町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第22条関係)

市営住宅名

駐車場使用料

単位 円/月

ハトリ第2団地

1,000

様式 略

小美玉市営住宅管理条例施行規則

平成18年3月27日 規則第113号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第113号
令和4年8月30日 規則第27号
令和4年8月30日 規則第28号