○小美玉市戸籍事務取扱規則
平成18年10月25日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市市民生活部市民課(以下「本庁」という。)、小美玉市市民生活部小川総合窓口課及び小美玉市市民生活部玉里総合窓口課(以下「総合窓口課」という。)における戸籍事務の取扱いに関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(戸籍事務の取扱い及び決裁)
第2条 戸籍事務は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第118条の規定に基づき電子情報処理組織により取り扱うものとする。
2 戸籍事務の決裁については、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)によるものとする。
(台帳及び帳票の保管)
第3条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁において保管するものとする。
2 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成23年水戸地方法務局通知第8号。以下「準則」という。)に定める諸帳簿(以下「諸帳簿」という。)は、本庁において保管するものとする。
3 総合窓口課において交付した法第10条の2、第12条の2、第48条及び第120条の規定による戸籍又は除籍の謄本(全部事項証明)、抄本(個人事項証明)その他戸籍に関する証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付申請書は、総合窓口課において保管するものとする。
(戸籍の記載)
第5条 戸籍の記載は、本庁が行うものとする。
(不受理申出書等の処理)
第6条 本庁の職員は、不受理申出書又は不受理申出取下書(以下「不受理申出書等」という。)を受理したときは、直ちに次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 不受理申出書等の写しをファクシミリにより総合窓口課に送付すること。
(2) 不受理申出書等の記載事項を電子情報処理組織に入力すること。
(3) 不受理申出簿及び戸籍発収簿に必要な事項を記入すること。
2 総合窓口課の職員は、不受理申出書等を受理したときは、直ちに次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 不受理申出書等の写しをファクシミリにより本庁に送付すること。
(2) 不受理申出簿に必要な事項を記入すること。
(届書等の整理・保存及び送付)
第7条 戸籍の記載手続が完了した届書等の整理及び管轄法務局への送付は、本庁が行うものとする。
2 規則第48条及び第50条の規定による届書等の保存は、本庁が行うものとする。
(簡易裁判所への通知)
第8条 規則第65条の規定による失期通知は、本庁が行うものとする。
(戸籍副本の送付等)
第9条 規則第75条の規定による戸籍又は除籍の副本の管轄法務局への送付は、本庁が行うものとする。
(届出の催告)
第10条 法第44条の規定による届出の催告は、本庁が行うものとする。
(届出の追完等)
第11条 法第45条の規定による届出の追完は、本庁が行うものとする。
2 法第45条の規定による追完の催告は、本庁が行うものとする。
(職権による戸籍訂正等の許可申請)
第12条 法第24条第2項の規定による戸籍訂正の許可申請は、本庁が行うものとする。
2 法第44条第3項及び第45条の規定による職権記載の許可申請は、本庁が行うものとする。
3 準則第23条の規定による職権による戸籍の訂正、記載の許可申請は、本庁が行うものとする。
(照会)
第13条 規則第82条の規定による戸籍事務の取扱いに関して疑義が生じた場合における照会の手続は、本庁が行うものとする。
2 準則第24条の規定による受理照会の手続は、本庁が行うものとする。
(住民票の記載等のための市町村間の通知)
第14条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第2項の規定による市町村間の通知は、届書等を受理した本庁又は総合窓口課で行うものとする。
(戸籍事件表の作成)
第15条 準則第22条の規定による戸籍事件表は、本庁が作成し、これを集計するものとする。
(相続税法の通知)
第16条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知の作成及び所管税務署への送付は、本庁が行うものとする。
(人口動態調査票の作成)
第17条 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び人口動態調査令施行細則(昭和23年厚生省令第6号)第1条及び第2条の規定による人口動態調査票の作成及び保健所長への送付は、本庁が行うものとする。
(埋火葬の許可)
第18条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定による死体(胎)埋葬許可証又は死体(胎)火葬許可証の交付は、死亡届又は死産届を受理した本庁又は総合窓口課で行うものとする。
(戸籍謄抄本・記載事項証明等の交付)
第19条 戸籍謄抄本・記載事項証明等の交付は、交付申請を受理した本庁、総合窓口課又は出張所で行うものとする。
(在日外国人の死亡通知)
第20条 準則第40条に規定する死亡通知は、本庁が作成し、関係機関に送付するものとする。
(諸帳簿の廃棄)
第21条 保存年限を経過した諸帳簿は、法、規則及び準則に定める手続又は小美玉市文書事務取扱規程(平成18年小美玉市訓令第6号)に定める手続を経て、廃棄するものとする。
(本庁への報告)
第22条 総合窓口課が交付した戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、翌月10日までに本庁に報告しなければならない。
2 本庁は、これを集計し、処理するものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。