○小美玉市監査委員処務規程

平成18年6月20日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市監査委員条例(平成18年小美玉市条例第178号)第11条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)の職務の執行及び監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の合議)

第2条 委員は、監査の統一及び円滑な執行を図るため、次の各号に掲げる事項について合議に付さなければならない。

(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査の分担事務に関すること。

(3) 監査、検査、審査等の実施計画に関すること。

(4) 監査の請求又は監査の要求に基づく監査の実施及びその結果の措置に関すること。

(5) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見に関すること。

(6) 職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定並びに賠償責任の免除の意見に関すること。

(7) その他委員の職務執行に関する重要な事項に関すること。

(代表監査委員)

第3条 代表監査委員は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 事務局長及び職員の任免に関すること。

(2) 事務局長の旅行命令に関すること。

(3) 事務局長の年次休暇の届出の受理に関すること。

(4) 前3号のほか委員に関する庶務の処理に関すること。

(事務局の組織)

第4条 事務局に監査係を置く。

(事務分掌)

第5条 前条に規定する係の主な分担事務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例、規程等に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(4) 委員の報酬及び費用弁償等に関すること。

(5) 職員の身分の取扱いに関すること。

(6) 監査等の計画立案並びに実施に関すること。

(7) 監査等の結果の報告及び公表に関すること。

(8) その他委員及び事務局の庶務に関すること。

(事務局の職員)

第6条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、係長を置くほか必要に応じて、局長補佐、主査、主幹、主任、主事を置くことができる。

2 前項に掲げる職は、局長を除き、書記をもって充てる。

(職務権限)

第7条 局長は、委員の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、局長を補佐し、担任事務を掌理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指導する。

5 所属職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(専決)

第8条 局長に専決させる事項は、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)を準用する。ただし、重要又は異例と認められる事項については、専決することができない。

(公印)

第9条 公印の名称、ひな形、寸法、使用範囲及び保管者は、別表のとおりとする。

(文書取扱い)

第10条 文書の取扱いについて、別に定めがあるもののほか、小美玉市文書事務取扱規程(平成18年小美玉市訓令第6号)の例による。

(職員の服務等)

第11条 事務局職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務等に関しては、小美玉市の例による。

この訓令は、平成18年6月20日から施行する。

(平成20年監委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月17日から施行する。

別表(第9条関係)

公印名

ひな形

寸法

使用範囲

保管者

小美玉市監査委員の印

画像

方 2.1cm

監査委員名をもってする文書

事務局長

小美玉市代表監査委員の印

画像

方 2.1cm

代表監査委員名をもってする文書

事務局長

小美玉市代表監査委員職務代理者の印

画像

方 2.1cm

代表監査委員職務代理者名をもってする文書

事務局長

小美玉市監査委員事務局長の印

画像

方 2.1cm

事務局長名をもってする文書

事務局長

小美玉市監査委員処務規程

平成18年6月20日 監査委員訓令第1号

(平成20年4月17日施行)