○小美玉市監査委員条例

平成18年6月20日

条例第178号

小美玉市監査委員条例(平成18年小美玉市条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、小美玉市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月から翌年2月までの間に行う。

(監査等の期日の通知)

第3条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、その期日の10日前までに、法第199条第5項の規定による監査にあっては監査の対象となる機関に、法第199条第7項の規定による監査にあっては監査の対象となるもの及び関係機関に通知するものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項並びに法第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、60日以内に監査を行わなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(請願の措置)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に措置しなければならない。

(現金出納の検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月20日に行う。ただし、その日が小美玉市の休日を定める条例(平成18年小美玉市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるとき、又は特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見書は、審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。

(職員の賠償責任の監査等)

第8条 監査委員は、法第243条の2の8第3項及び第8項の規定により市長から監査又は意見を求められたときは、30日以内に監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(報告、公表等)

第9条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果の報告、公表又は通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかにこれを行わなければならない。

2 前項の公表その他法令に定める告示は、小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)の規定を準用する。

(事務局の設置)

第10条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため監査委員事務局をおく。

2 監査委員事務局の職員の定数は、小美玉市職員定数条例(平成18年小美玉市条例第27号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市監査委員事務局設置条例の廃止)

2 小美玉市監査委員事務局設置条例(平成18年小美玉市条例第22号)は、廃止する。

(平成18年条例第193号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条、第9条、第10条及び第14条の改正規定 公布の日

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市監査委員条例

平成18年6月20日 条例第178号

(令和6年4月1日施行)