○小美玉市危険物事務処理規程

平成18年3月27日

消防本部訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 製造所等の申請等

第1節 許可の申請及び処理(第2条―第4条)

第2節 完成検査等の申請及び処理(第5条・第6条)

第3節 仮使用承認等(第7条・第8条)

第4節 予防規程の認可等(第9条・第10条)

第5節 申請の取下げ等(第11条・第12条)

第6節 保安検査の申請等(第13条・第14条)

第7節 許可書類等の再交付(第15条)

第8節 特例適用の申請及び処理(第16条)

第3章 製造所等の各種届出等

第1節 譲渡又は引渡届出等(第17条)

第2節 危険物保安監督者の選任・解任届出等(第18条)

第3節 品名・数量又は指定数量の倍数変更届出等(第19条)

第4節 廃止届出(第20条)

第5節 地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出(第21条)

第4章 資料等の提出

第1節 資料提出及び処理(第22条)

第2節 製造所等の休止又は再開届出(第23条)

第5章 仮貯蔵等の申請及び処理(第24条―第25条)

第6章 報告・通報等

第1節 移動タンク貯蔵所の位置の変更通知等(第26条)

第2節 報告等(第27条・第28条)

第7章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定める危険物規制に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 製造所等の申請等

第1節 許可の申請及び処理

(許可申請等の処理)

第2条 市長は、法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更(以下「変更」という。)の許可の申請があった場合は、様式第1号の危険物製造所等許可申請処理簿(以下「許可申請処理簿」という。)に必要事項を記載するものとする。

2 前項による申請を受理したときは、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い、様式第2号の危険物調査書(以下「調査書」という。)を作成し処理するものとする。

(許可の処理)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可をするときは、様式第3号の許可証に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

2 許可証の許可番号には、歴年記号を記載するものとする。

3 許可証及び申請書類を交付するときは、許可申請処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

4 市長は、設置又は変更の許可の申請が、法第10条第4項の規定に基づき政令で定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは、様式第4号の不許可証に当該申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

(危険物製造所等許可台帳)

第4条 市長は、製造所等の許可書類を交付したときは、速やかに小美玉市火災予防査察規程(平成18年小美玉市消防本部訓令第9号)様式第11号の危険物製造所等許可台帳(以下「許可台帳」という。)を作成し、許可申請処理簿備考欄に「許可台帳作成済」と明記し、許可書類の正本とあわせ保管しなければならない。

2 許可台帳には、許可製造所等の推移を記録するものとする。

第2節 完成検査等の申請及び処理

(完成検査等の申請の処理)

第5条 市長は、製造所等の完成検査(以下「完成検査」という。)及び完成検査前検査(政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)の申請を受理したときは、許可申請処理簿に必要事項を記載するものとする。

2 市長は、完成検査に際して検査の障害となる部分について必要があると認めるときは、事前に確認(中間検査)をし、その結果について調査書に記載しておくものとする。

3 市長は、完成検査及び完成検査前検査を行ったときは、調査書を作成し処理するものとする。

4 完成検査済証及びタンク検査済証(以下「検査済証」という。)の検査番号には、歴年記号を記載する。

5 検査済証の年月日は、調査書の決裁日とする。

6 検査済証を交付するときは、検査済証に当該申請書類の副本を添え、許可申請処理簿に受領者の氏名を記入させ交付するものとする。

7 検査済証等を交付したときは、許可台帳に必要事項を記載するものとする。

(完成検査前の変更の処理)

第6条 完成検査前に許可申請の内容を変更するときは、第2条の規定を準用する。ただし、変更の内容により支障ないと認められるときは、この限りでない。

第3節 仮使用承認等

(仮使用承認の処理)

第7条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用承認の申請があった場合は、様式第5号の危険物製造所等仮使用承認申請処理簿(以下「仮使用処理簿」という。)に必要事項を記載するものとする。

2 前項による申請を受理したときは、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い、調査書を作成し処理するものとする。

3 市長は、前項に基づき仮使用の承認を処理するときは、様式第6号の承認書に、承認できないときは様式第7号の不承認書に提出された申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

4 承認書の年月日は、調査書の決裁日とする。

5 承認書の承認番号には、歴年記号を記載する。

6 承認書等を交付するときは、仮使用処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

(仮使用承認の取消しの処理)

第8条 市長は、仮使用の承認がなされた後において、工事の方法、内容等から判断して当該施設の保安を確保することができないと認めたときは、調査書を作成し当該承認の取消しをするものとする。

2 市長は、前項により仮使用承認の取消しをするときは、様式第8号の仮使用承認取消書により申請者に通知するものとする。

第4節 予防規程の認可等

(予防規程の認可申請及び軽微な変更届出の処理)

第9条 市長は、法第14条の2第1項の規定に基づき予防規程の認可申請又は軽微な変更届出(様式第9号)があった場合は、次に定める処理簿に必要事項を記載するものとする。

(1) 予防規程の認可申請にあっては、様式第10号の予防規程制定・変更認可申請処理簿

(2) 軽微な変更届出にあっては、様式第11号の予防規程の軽微な変更届出処理簿

2 前項により処理したときは、申請内容について審査を行い、調査書を作成し処理するものとする。ただし、軽微な変更届出にあっては、調査書を省略することができる。

(認可の処理)

第10条 市長は、前条の申請があった場合において、法第14条の2第1項の規定により製造所等の予防規程を認可するときは、様式第12号の予防規程認可証に、認可できないときは様式第13号の予防規程不認可証に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

2 認可証の年月日は、調査書の決裁日とする。

3 認可証の認可番号には、歴年記号を記載する。

4 認可証の処理後速やかに許可台帳に必要事項を記載するものとする。

5 予防規程認可証等を交付するときは、各申請処理簿に受領者の記名をさせるものとする。

第5節 申請の取下げ等

(申請の取下げの処理)

第11条 市長(第1号については消防長)は、次に掲げる申請をした者から様式第14号の申請取下届出書により、当該申請の取下げの申出があった場合は様式第15号の申請取下届出処理簿に必要事項を記載し、届出書に別図の届出済印(以下「届出済印」という。)を押印し、届出書の副本を申請者に交付するものとする。

(1) 法第10条第1項ただし書の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請

(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請

(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請

(4) 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認申請

(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請

(6) 法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請

2 前項により処理した場合は、同項のそれぞれの処理簿の備考欄(備考欄のないものにあっては余白)に取下げがなされた旨を記載しておくものとする。

3 届出書の副本を交付するときは、各申請処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

(許可の取下げの処理)

第12条 市長は、法第11条第1項の規定により製造所等の許可を受けた者から当該許可に伴う行為を履行しない旨の意思表示があった場合は、様式第16号の許可取下届出書を提出させ、許可の取下げをすることができるものとする。

2 市長は、前項により許可の取下げをする場合は、当該許可書類を添付させ様式第17号の許可取下届出処理簿に必要事項を記載するとともに、調査書を作成し、届出済印を押印後届出者に副本を交付するものとする。

3 前項により処理した場合は、許可申請処理簿の備考欄及び許可台帳に取下げがなされた旨を記載しておくものとする。

4 届出書の副本を交付するときは、許可取下届出処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

第6節 保安検査の申請等

(保安検査の申請及び処理)

第13条 市長は、法第14条の3の規定により保安に関する検査の申請があった場合は、様式第18号の保安検査申請処理簿に必要事項を記載するものとする。

2 市長は、前項による申請を受理したときは、内容について審査を行い、法第10条第4項の技術上の基準(以下この条において同じ。)について検査するとともに、調査書を作成し処理するものとする。

3 市長は、前項による検査結果が技術上の基準に適合しないと認めるときは、様式第19号により申請者に通知するものとする。

4 省令第62条の3第3項の規定により交付する保安検査済証の年月日は、調査書の決裁日とする。

5 保安検査済証及び申請書の副本を交付するときは、保安検査申請処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

(保安検査時期変更の処理)

第14条 市長は、政令第8条の4第2項ただし書に規定する保安検査時期変更承認の申請があった場合は、様式第20号の保安検査時期変更承認申請処理簿に必要事項を記載するものとする。

2 市長は、前項による申請を受理したときは、申請内容について審査を行い、省令第62条の2に規定する事由に該当すると認めたときは、検査時期を定め、様式第21号により申請者に通知するものとする。

3 申請書の副本を交付するときは、保安検査時期変更承認申請処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

第7節 許可書類等の再交付

(許可証等の再交付の処理)

第15条 市長は、設置者等から許可証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとの事由により、省令別記様式第12の完成検査済証再交付申請及び様式第22号の許可証等再交付申請があった場合は、様式第23号の危険物製造所等許可証等再交付処理簿及び様式第24号の完成検査済証再交付処理簿(以下「再交付処理簿」という。)に必要事項を記載するものとする。

2 前項の申請を受理したときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 政令第8条第4項に規定する完成検査済証

調査書を作成し、申請理由があると認めたときは、省令別記様式第10又は第11に規定する完成検査済証に「再交付」の表示をし、様式第25号の再交付書に添えて申請者に交付するものとする。

(2) 許可証及びタンク検査済証(正)

調査書を作成し、申請理由があると認めたときは、様式第25号の再交付書に申請に係る許可書類又はタンク検査済証(正)の写しを添えて申請者に交付するものとする。

(3) 再交付する許可証等には、再交付の年月日を記載するものとする。

3 許可証等を交付するときは、再交付処理簿に受領者の氏名を記入させ、再交付申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

第8節 特例適用の申請及び処理

(特例適用申請及び処理)

第16条 政令第23条の規定により、製造所等の設置許可又は変更の許可申請に係る技術上の基準について、特例適用の承認を受けようとする者は、許可申請の際に様式第26号の危険物施設等の特例適用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該製造所等に係る図書を添付しなければならない。

3 第1項の申請を受理したときは、様式第27号の危険物施設等の特例適用申請処理簿に必要事項を記載し、審査しなければならない。

4 前項の審査結果の報告は、様式第28号により行うものとする。

5 申請書を処理したときは、申請書の経過欄に処理番号、年月日、「政令第23条の適用を認める」及び市長名を記載し、市長の公印を押印後、届出者に交付するものとする。

6 申請書の副本を交付するときは、危険物施設等の特例適用申請処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

第3章 製造所等の各種届出等

第1節 譲渡又は引渡届出等

(譲渡又は引渡届出の処理)

第17条 市長は、法第11条第6項の規定により危険物製造所等の譲渡又は引渡しの届出があった場合は、届出の際に譲渡又は引渡しがあったことを証明できる書類を添付させるものとする。

2 前項の届出を受理したときは、様式第29号の危険物製造所等譲渡引渡届出処理簿及び許可台帳に必要事項を記載し、届出済印を押印後届出者に副本を交付するものとする。

3 届出書の副本を交付するときは、危険物製造所等譲渡引渡届出処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

第2節 危険物保安監督者の選任・解任届出等

(危険物保安監督者の選任・解任届出の処理)

第18条 市長は、法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任・解任届出を受理したときは、様式第30号の危険物保安監督者選任・解任届出処理簿及び許可台帳に必要事項を記載し、届出済印を押印後届出者に副本を交付するものとする。

2 届出書の副本を交付するときは、危険物保安監督者選任・解任届出処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

第3節 品名・数量又は指定数量の倍数変更届出等

(品名・数量又は指定数量の倍数変更届出の処理)

第19条 市長は、法第11条の4第1項の規定により品名・数量又は指定数量の倍数変更届出を受理したときは、様式第31号の危険物製造所等品名・数量・倍数変更届出処理簿及び許可台帳に必要事項を記載し、届出済印を押印後届出者に副本を交付するものとする。

2 届出書の副本を交付するときは、危険物製造所等品名・数量・倍数変更届出処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

第4節 廃止届出

(廃止届出の処理)

第20条 市長は、法第12条の6の規定により危険物製造所等の用途の廃止届出を受理したときは、様式第32号の危険物製造所等廃止届出処理簿に必要事項を記載し、届出済印を押印後届出者に副本を交付するものとする。

2 市長は、提出された許可書類等に廃止された旨を朱書にて明記し、小美玉市文書事務取扱規程(平成18年小美玉市訓令第6号)に基づき処理するものとする。

3 届出書の副本を交付するときは、危険物製造所等廃止届出処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

第5節 地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出

(計画届の処理)

第21条 市長は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号に基づく、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出(様式第33号)を受理したときは、様式第34号の地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出処理簿に必要事項を記載し、届出済印を押印後届出者に副本を交付するものとする。

2 届出書の副本を交付するときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

第4章 資料等の提出

第1節 資料提出及び処理

(資料提出の処理)

第22条 市長は、次の各号に該当すると認めた場合は、当該各号に定める様式により提出させるものとする。

(1) 製造所等において資料の提出を要する軽微な変更工事が行われる場合 様式第35号

(2) 製造所等において前号の資料の提出を要さない軽微な変更工事のうち、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事であって、安全対策上仮設防火塀等を設置して行う場合 様式第36号

(3) 設置者の住所、氏名又は名称、設置地名に変更があったとき 様式第37号

2 市長は、前項による届出書が提出された場合は、様式第38号の製造所等の軽微な変更届出処理簿、様式第39号の火気使用工事届出処理簿、様式第40号の危険物製造所等資料提出等処理簿及び許可台帳に必要事項を記載するものとする。

3 第1項の届出書等を受理したときは、届出内容について審査を行い、必要に応じ現地調査を実施し調査書を作成し、届出済印を押印後届出者に副本を交付するものとする。

4 届出書の副本を交付するときは、各届出処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

第2節 製造所等の休止又は再開届出

(製造所等の休止又は再開届出の処理)

第23条 市長は、危険物製造所等の休止(3箇月以上休止するときをいう。)又は再開の届出書(様式第41号)が提出された場合は、様式第42号の危険物製造所等休止・再開届出処理簿及び許可台帳に必要事項を記載するものとする。

2 前項の届出書を受理したときは、現地調査を行い当該製造所等の安全管理及び再開時の災害防止について指導をし、届出済印を押印後届出者に副本を交付するものとする。

3 届出書の副本を交付するときは、危険物製造所等休止・再開届出処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

第5章 仮貯蔵等の申請及び処理

(仮貯蔵等の申請の処理)

第24条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の承認の申請があった場合は、様式第43号の危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請処理簿に必要事項を記載するものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、申請内容について審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い調査書を作成し処理するものとする。

3 消防長は、審査及び調査の結果、支障ないと認めたときは、様式第44号に定める承認書、承認できないときは、様式第45号に定める不承認書に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

4 承認書及び申請書の副本を交付するときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請処理簿に受領者の氏名を記入させるものとする。

(仮貯蔵等の掲示)

第25条 仮貯蔵等の承認を受けた者は、仮貯蔵等の場所に様式第46号に定める掲示板を作成し掲げるものとする。

第6章 報告・通報等

第1節 移動タンク貯蔵所の位置の変更通知等

(移動タンク貯蔵所の位置の変更通知)

第26条 市長は、管轄する区域外から移動タンク貯蔵所の位置の変更があった場合は、様式第47号の移動タンク貯蔵所変更許可通知書により変更前の位置を管轄する許可行政庁に通知しなければならない。

2 市長は、他許可行政庁から移動タンク貯蔵所変更許可通知を受理した場合は、様式第48号の移動タンク貯蔵所変更許可通知処理簿に必要事項を記載し、第20条第2項に準じて処理するものとする。

第2節 報告等

(報告)

第27条 市長は、製造所等において、火災その他の災害が発生したときは、遅滞なく危険物災害事故報告書(指定用紙)を作成し、茨城県生活環境部消防防災課に送付するものとする。

2 市長は、危険物取扱者の違反処理については、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準(平成3年12月19日消防危第119号消防庁危険物規制課長通知)に基づき茨城県知事に報告するものとする。

3 市長は、法第11条第7項の規定に基づく通報を行う場合は、当該製造所等の許可申請書(省令別記様式第2、第3、第5又は第6)又は品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書(省令別記様式第16)のそれぞれの写しを作成し、茨城県生活環境部消防防災課に送付するものとする。

(参考事項の報告)

第28条 消防署長は、危険物規制の事務処理上参考となる事項があったときは、その都度消防長に報告するものとする。

第7章 雑則

(書類の整理)

第29条 市長は、許認可等に係る申請書及び届出書の正本等については、当該製造所等の施設台帳に綴って保管しておくものとする。

(手数料)

第30条 小美玉市手数料条例(平成18年小美玉市条例第57号)別表第2に掲げる事項を申請しようとする者は、申請の際、同表に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の小川・美野里・玉里広域消防事務組合危険物事務処理規程(平成13年小川、美野里、玉里広域消防事務組合消防本部訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年消本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年消本訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別図(第11条関係)

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小美玉市危険物事務処理規程

平成18年3月27日 消防本部訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部/第3節 火災予防・救急
沿革情報
平成18年3月27日 消防本部訓令第12号
令和元年7月10日 消防本部訓令第6号
令和3年10月4日 消防本部訓令第5号
令和4年3月30日 消防本部訓令第2号