○小美玉市水道事業企業職員の旅費に関する規程

平成18年3月27日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、小美玉市水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額等)

第2条 職員の旅費の額、支給条件及び支給方法等は、小美玉市職員の旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第48号)及び小美玉市職員の旅費に関する規則(平成18年小美玉市規則第39号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市水道事業企業職員の旅費に関する規程

平成18年3月27日 水道事業管理規程第5号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 職員・給与
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業管理規程第5号