○小美玉市職員の旅費に関する規則

平成18年3月27日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市職員の旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第48号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を、それぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(その他市規則で定める事情)

第3条の2 条例第3条第7項で規定するその他市規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 総務省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵政事業株式会社で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更)

第6条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書は、様式第2号による。

(旅費の精算)

第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)に規定する給料、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、勤勉手当及び退職手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第9条 条例第18条の規定による旅行者に対し支給する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表に掲げるところによる。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年規則第144号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市職員の旅費に関する規則の規定は、平成18年5月1日から適用する。

(平成18年規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日

(平成19年規則第54号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

旅行の区分

日額

支給条件

支給方法

宿泊しない場合

宿泊する場合

条例第18条第2号に掲げる旅行

4,000

当該旅行が引き続き2日以上にわたり、かつ、公用の宿泊施設に宿泊したとき。

宿泊数に応じて支給する。

1,500

 

当該旅行が引き続き3日以上にわたり、旅行先が茨城県外のとき。

当該旅行に鉄道賃、車賃等を必要とする場合は、条例第12条から第15条までの規定により計算して得た額を加算して支給する。

画像

画像

小美玉市職員の旅費に関する規則

平成18年3月27日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)