○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める指定職員の範囲に関する規程
平成18年3月27日
訓令第83号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長の指定する職員の範囲を定めるものとする。
(指定する職員の範囲)
第2条 前条の規定に基づき、市長の指定する職員の範囲は、次のとおりとする。
小美玉市水道事業管理規程(平成18年小美玉市水道事業管理規程第1号)第4条に規定する部長、参事、課長及び課長補佐
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。