○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める指定職員の範囲に関する規程

平成18年3月27日

訓令第83号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長の指定する職員の範囲を定めるものとする。

(指定する職員の範囲)

第2条 前条の規定に基づき、市長の指定する職員の範囲は、次のとおりとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める指定職員の範囲に関する規程

平成18年3月27日 訓令第83号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 職員・給与
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第83号
平成19年3月29日 訓令第6号
令和6年3月28日 訓令第5号