○小美玉市水道事業審議会規程

平成18年3月27日

水道事業管理規程第2号

(会議の招集)

第2条 会長は、市長から諮問があったとき又は委員の半数以上から調査及び審議すべき事件を示して招集の請求があったときは、速やかに審議会を招集しなければならない。

2 会長は、審議会を招集するとき市長に通知しなければならない。

3 条例施行後初の審議会及び会長、副会長が同時に欠けたときは、市長が招集するものとする。

(臨時会長)

第3条 条例施行後初の審議会及び会長、副会長が同時に欠けたときの会務は、会長、副会長が互選されるまでの間年長の委員がその職務を行うものとする。

(市長等の出席)

第4条 会長は、必要に応じて、市長以下関係職員の出席を求め意見を聴取することができるものとする。

(答申等)

第5条 会長は、第2条第1項の規定により審議会を招集したときは、市長にその結果について速やかに答申又は報告するものとする。

(議事録)

第6条 審議会の議事については、議事録を作成し会長の指名した2人の委員がこれに署名しなければならない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名並びに出席職員等の氏名

(3) 議題

(4) 議事の概要

(5) その他必要事項

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市水道事業審議会規程

平成18年3月27日 水道事業管理規程第2号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業管理規程第2号