○小美玉市水道事業審議会条例

平成18年3月27日

条例第148号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小美玉市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、小美玉市水道事業の運営に関し必要な調査及び審議を行いこれを答申するものとする。

(組織及び委員の委嘱)

第3条 審議会の委員は、12人をもって組織し次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 水道使用者 6人

(2) 市議会議員 4人

(3) 識見を有する者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。委員の再任はこれを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の出席で成立するものとする。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務)

第7条 審議会の事務は、水道課で行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事及び運営等に関し必要な事 項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和5年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市水道事業審議会条例

平成18年3月27日 条例第148号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 条例第148号
令和5年12月25日 条例第31号