○外国人の市営住宅入居取扱要綱
平成18年3月27日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、外国人の市営住宅入居について小美玉市営住宅管理条例(平成18年小美玉市条例第142号。以下「条例」という。)及び小美玉市営住宅管理条例施行規則(平成18年小美玉市規則第113号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 外国人の入居資格は、次の条件を具備する者とする。
(1) 外国人登録を行っている者
(2) 永住許可(協定永住許可を含む。)若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第2条第6項の規定により在留している者又は3年以上居住している者で、かつ、市長が適当と認めるもの
(3) 条例第5条の条件を具備している者
2 市長は、住宅の入居手続について、完了しない者については入居させないことができるものとする。
(申込書の添付書類)
第3条 申込書には、住民票に代えて外国人登録済書を添付しなければならない。
(書類の提出)
第4条 市長は、入居予定者に対して指定する期間までに必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。