○小美玉市営住宅管理条例

平成18年3月27日

条例第142号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の管理(第3条―第40条)

第3章 駐車場の管理(第41条―第49条)

第4章 雑則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(2) 市の広報紙

(3) 市の広報無線

(4) 回覧板又は適当な方法による告知

2 前項の公募に当たっては、市長は市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が(ア)から(ウ)までに掲げる場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)から(c)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(a)から(c)までに定める程度であるもの

(a) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校又は義務教育学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 県税及び市町村税を滞納していない者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、第1項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が修了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(5) 第1項第3号ア(ア)bからeまでのいずれかに該当する者

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第6号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条第1項に掲げる条件(単身者にあっては、同項第2号に掲げる条件を除く。)を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者は、前条第1項第1号から第6号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び入居予定者の決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は前項の入居の申込みがあったときは、次条及び第9条に定める場合を除くほか、当該申込みをした者を市営住宅の入居予定者として決定するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅について、入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考抽選)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考又は抽選により入居予定者を決定するものとする。ただし、市長が指定する市営住宅については、入居の申込みの受付順により入居予定者を決定することができる。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居予定者を決定するに当たっては、入居予定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 入居補欠者としての有効期間は、次条第4項に規定する入居許可日から6月を経過した日までとする。

3 入居補欠者は、入居予定者が次条第1項に規定する手続をしないとき、市長が次条第3項に規定する入居決定者について同条第5項の規定により入居許可を取り消したとき、又は入居者が市営住宅を明け渡したときに、入居予定者となるものとする。

(入居の手続)

第10条 入居予定者は、市長の指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内又は隣接市町村に居住し独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居予定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項の期限までにすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期限までに同項に定める手続をすることができる。

3 市長は、入居予定者が第1項又は前項の期限までに第1項の手続を経たときは、市営住宅の入居者として決定し、併せて入居許可日を指定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

4 入居決定者は、前項の規定により指定した日(以下「入居許可日」という。)から15日以内に入居しなければならない。

5 市長は入居決定者が前項の期間内に入居しないときは、入居許可を取り消すことができる。

(同居の承認)

第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りではない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第3号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、市長は、市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてならない。

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定める基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居許可日から当該市営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収することができる。

2 市長は、第15条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては規則で定めるところによるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、梁及び屋根の修繕を除くほか住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物、じんかい等の処理及び消毒に要する費用

(4) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 入居者の責めに帰すべき事由によって家屋の壁、基礎、土台、柱、床、梁及び屋根並びに家屋内部の給水施設、排水施設、電気施設その他建設省令で定める附帯施設を修繕する必要が生じたときは、前項第1号の規定にかかわらず入居者が修繕しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の生活上の注意義務)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第23条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の他用途使用の制限)

第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替え等の制限)

第26条 入居者は、市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、入居者が当該市営住宅を明け渡すとき、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第15条及び第16条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 市長が第6条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡した後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第13条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を市長が指定する職員をして行わせることができる。

3 市長又は前項に規定する職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業による家賃の特例)

第37条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出て住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6日前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第41条 共同施設として設置された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 当該市営住宅の入居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 前条第1項第1号から第5号まで及び第7号の規定のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第42条 駐車場を使用しようとする者は、市長が定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の使用の申込みがあったときは、当該申込みをした者(次条の規定による決定をした場合にあっては、当該決定された者)を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、前項の通知をする場合においては、併せて当該駐車場の使用開始日を通知するものとする。

(使用者の選考)

第43条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定するものとする。この場合において、駐車場を必要とする入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときには、優先的に選考して決定することができる。

(使用料の納付)

第44条 市長が指定する駐車場の使用者は、次条の規定による駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定について第16条の規定を準用する。この場合において、「入居許可日」とあるのは「使用開始日」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(使用料の額の決定等)

第45条 使用料の額は、近傍同種の駐車場の料金を勘案して、市長が定める。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、物価の変動その他の事由があるときは、使用料の額を変更することができる。

(使用の手続等)

第46条 使用者は、市長が指定する日までに次の掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 次条に定める保証金を納付すること。

2 市長は、使用者が前項に定める期間内に同項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(保証金)

第47条 前条第1項第2号の保証金の額は、使用料の3月分に相当する額とする。

2 第18条第3項及び第4項の規定は、保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡しの請求)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、使用の決定を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が不正の行為によって使用の決定を受けたとき。

(2) 使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(4) 使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第41条に掲げる使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第40条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは、「近傍同種の駐車場の料金の額」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(市営住宅の管理に関する規定の準用)

第49条 本章に定めるもののほか、駐車場の管理については、第17条第23条第24条第25条本文第26条第1項本文及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(検査及び指示)

第50条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指示する職員に、市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町営住宅管理条例(平成9年小川町条例第16号)又は美野里町営住宅管理条例(平成9年美野里町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第188号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の小美玉市営住宅管理条例第5条第1項第3号ア(イ)の規定の適用については、同号ア(イ)中「入居者が60歳以上の者」とあるのは「入居者が昭和31年4月1日前に生まれた者」と、「いずれもが60歳以上の者」とあるのは「いずれもが同日前に生まれた者」とする。

(平成30年条例第34号)

この条例は、平成33年4月1日から施行する。

小美玉市営住宅管理条例

平成18年3月27日 条例第142号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第142号
平成18年9月15日 条例第188号
平成20年3月18日 条例第20号
平成24年3月23日 条例第19号
平成25年3月26日 条例第17号
平成30年12月20日 条例第34号