○小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例(平成18年小美玉市条例第131号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告及び認定)

第2条 受益者の認定を受けようとする者は、市長の定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、申告書の提出があったときは、その適否を調査し、農業集落排水事業受益者認定(却下)通知書(様式第2号)により受益者の認定を受けようとする者に通知するものとする。

(各年度分担金の徴収)

第3条 各年度分担金の徴収は、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第4条の規定による各年度分担金の納期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1期 7月15日から同月末日まで

(2) 2期 9月15日から同月末日まで

(3) 3期 11月15日から同月末日まで

(4) 4期 2月15日から同月末日まで

3 市長は、前項に規定する納期により難い場合は、別に納期を定めることができる。

4 市長は、事業の開始後新たに受益者となるものに係る分担金のうち、納期限を経過しているものは一時に徴収することができる。この場合において、次条の規定は適用しないものとする。

(各年度分担金一括納付及び報奨金)

第4条 条例第4条ただし書に規定する一括納付とは、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書(様式第3号)に記載された納付額を、年度の当初の納期内に当該年度に係る分担金又は、次年度以降に係る分担金の全額を合せて納付することをいう。

2 市長は、前項の規定により分担金を一括納付した受益者に対して、納期前に納付した分担金の額に、別表第1の上欄に掲げる納付前に納付した納期数に応じ、同表下欄に掲げる数を乗じて得た額を一括納付報奨金として当該受益者に交付する。ただし、当該報奨金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(過誤納金の取扱い)

第5条 市長は、各年度分担金について過誤納金がある場合においては、農業集落排水事業分担金過誤納還付(徴収)通知書(様式第4号)により受益者に通知し、遅滞なく還付し、又は徴収しなければならない。

(各年度分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 受益者は、条例第5条の規定により各年度分担金の徴収猶予又は減免を受けようとするときは、農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、徴収猶予にあっては別表第2に、減免にあっては別表第3に定めるところによりその可否を決定し、農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)決定(却下)通知書(様式第2号)により受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予又は減免を受けた受益者は、徴収猶予又は減免の理由が消滅したときは、遅滞なく農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)理由消滅届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により受益者が徴収猶予又は減免の決定を受けた後において、徴収猶予又は減免の理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予又は事実が発生した日以後の納期に係る各年度分担金の減免を取り消し、その旨を農業集落排水事業分担金徴収猶予(減免)取消通知書(様式第6号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第7条 受益者の変更届出は、農業集落排水事業受益者変更届(様式第7号)により行うものとする。

(不申告等の場合の認定)

第8条 市長は、第2条の規定による申告若しくは前条の規定による届出がない場合、又はその内容が事実と異なると認められる場合は、申告又は届出によらないで受益者を認定することができる。

(納入の督促)

第9条 条例第6条の規定による督促は、農業集落排水事業分担金督促状(様式第8号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則(平成17年小川町規則第52号)又は美野里町農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則(平成8年美野里町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日

(平成19年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第52号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

納期前に納付した納期数

3

7

11

15

19

乗ずる数

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

別表第2(第6条関係)

農業集落排水事業分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる受益者

猶予期間

摘要

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

市長が認定する期間

 

権利その他利害のため訴訟又は係争中の建築物に係る受益者

受益者の決定又は判決までの期間

 

災害等により分担金を直ちに納付することが困難になったと認められる受益者

市長が認定する期間

 

その他特別な事情があり、徴収猶予が必要と認められる受益者

市長が認定する期間

 

別表第3(第6条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

該当する受益者

減免の対象となる建築物

減免率

国又は地方公共団体が公用又は公共用に供し、若しくは供することを予定している建築物に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供している建築物

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に係る施設の用に供している建築物

75

その他状況に応じ減免する必要があると認められた建築物

市長が定める率

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小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第98号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年3月27日 規則第98号
平成18年12月25日 規則第160号
平成19年7月11日 規則第43号
平成19年9月18日 規則第52号
平成25年6月24日 規則第48号
平成26年3月31日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第19号
令和4年3月28日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第8号
令和6年3月1日 規則第3号