○小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例

平成18年3月27日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、小美玉市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、別表第1に掲げる事業地区内で、農業集落排水処理施設を利用する家屋その他の建築物(以下「家屋等」という。)を有する者及び家屋等の建築を予定している者をいう。この場合において、複数の受益者が同一地域内で生計を一にしているときは、その代表者を受益者とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、別表第2に掲げる金額とする。

2 事業の開始後新たに受益者となるものに係る額は、前項の例による。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収は、5年に分割し、かつ、各1年について規則に定める納期に区分して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の猶予及び減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(督促及び滞納処分)

第6条 納期までに分担金を納付しない者に係る督促及び滞納処分については、小美玉市税外諸収入の滞納金及び延滞金徴収条例(平成18年小美玉市条例第58号)の例による。

2 前項の督促に指定する期限は、発行の日から14日とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町農業集落排水事業分担金に関する条例(平成17年小川町条例第8号)又は美野里町農業集落排水事業分担金に関する条例(平成7年美野里町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

事業地区の名称

実施区域

納場北部地区

高田、手堤、大笹、寺崎の全域

堅倉南部地区

柴高、長砂、下鶴田、上鶴田、三箇の全域及び堅倉、仲丸、中野谷の一部

巴南部地区

前野、宿、下吉影荒地、下吉影本田、貝谷、下吉影南原、下吉影古新田の全域及び与沢百里の一部

巴中部地区

上合、前原、の全域及び飯前、上吉影の一部

別表第2(第3条関係)

地区名

受益者1戸当たり

納場北部地区

350,000円

堅倉南部地区

350,000円

巴南部地区

270,000円

巴中部地区

270,000円

小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例

平成18年3月27日 条例第131号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成18年3月27日 条例第131号
平成25年6月24日 条例第28号
令和3年12月17日 条例第35号
令和5年12月25日 条例第25号