○小美玉市環境美化条例施行規則
平成18年3月27日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市環境美化条例(平成18年小美玉市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(回収容器)
第5条 条例第12条に規定する規則で定める回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。
(2) 缶、瓶及びその他の容器の別に区別できるもので、それぞれの表示があること。
(除去の委託等)
第10条 空き地等の占有者等は、雑草の除去について、自ら除去できない場合は市にこれを委託し、又は処理業者のあっ旋を申請することができる。
2 所有者等が雑草の除去を委託しようとするときは、雑草除去委託申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
4 所有者等が雑草除去業者のあっ旋を市長に依頼するときは、雑草除去業者あっ旋申請書(様式第13号)を提出しなければならない。
(委託料金)
第11条 雑草の除去に要する委託料金は、年間2回除去1平方メートル当たり120円とする。
2 雑草の除去に要する委託料金は、委託申請書提出と同時に納入するものとする。
(放置自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の保管場所及び保管期間)
第16条 条例第28条第1項の規則で定める保管場所は、次のとおりとする。
名称 | 自動車・古タイヤ・家具・家電製品等保管場所 |
位置 | 小美玉市堅倉1618番地(旧青年研修センター跡地の一部) |
3 条例第28条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の名称・型式・色及び特徴
(2) 撤去年月日
(3) 保管場所
(4) 返還の期限
(5) 返還の方法
(6) 返還期限経過後の自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の措置
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和2年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。