○小美玉市環境美化条例施行規則

平成18年3月27日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市環境美化条例(平成18年小美玉市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(空き缶等の投げ捨て禁止の勧告及び報告)

第3条 条例第8条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による報告は、勧告履行報告書(様式第2号)により行うものとする。

(空き缶等の投げ捨て禁止の命令及び報告)

第4条 条例第9条第1項の規定による命令は、勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による報告は、命令履行報告書(様式第4号)により行うものとする。

(回収容器)

第5条 条例第12条に規定する規則で定める回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので容易に破損しないものであること。

(2) 缶、瓶及びその他の容器の別に区別できるもので、それぞれの表示があること。

(自動販売業者に対する勧告及び命令)

第6条 条例第13条第1項の規定による勧告は、回収容器設置等勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による命令は、回収容器設置等命令書(様式第6号)により行うものとする。

(空き地等の占有者等に対する指導及び助言)

第7条 条例第17条の規定に基づく指導及び助言は、空き地等の雑草除去通知書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた空き地等の占有者等は、通知を受けた日から7日以内にその措置方法についての空き地等の雑草除去に関する報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(空き地等の占有者等に対する勧告)

第8条 条例第18条の規定に基づく勧告は、空き地等の雑草除去勧告書(様式第8号)によるものとする。

(空き地等の占有者等に対する措置命令)

第9条 条例第19条第1項の規定に基づく命令は、空き地等の雑草除去命令書(様式第9号)によるものとする。

(除去の委託等)

第10条 空き地等の占有者等は、雑草の除去について、自ら除去できない場合は市にこれを委託し、又は処理業者のあっ旋を申請することができる。

2 所有者等が雑草の除去を委託しようとするときは、雑草除去委託申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の委託を受託したときは雑草除去受諾書(様式第12号)をもって申請者に通知する。

4 所有者等が雑草除去業者のあっ旋を市長に依頼するときは、雑草除去業者あっ旋申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

5 市長は、前項のあっ旋を依頼されたときは、雑草除去業者あっ旋書(様式第14号)をもって依頼者に通知する。

(委託料金)

第11条 雑草の除去に要する委託料金は、年間2回除去1平方メートル当たり120円とする。

2 雑草の除去に要する委託料金は、委託申請書提出と同時に納入するものとする。

(放置自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の調査の依頼)

第12条 条例第23条の規定による調査の依頼は、放置自動車・古タイヤ・家具・家電製品等調査の依頼書(様式第15号)を作成するものとする。

(放置自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の調査調書)

第13条 条例第24条第1項の規定による調査を行った当該職員は、放置自動車・古タイヤ・家具・家電製品等調査調書(様式第16号)を作成するものとする。

(放置自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の撤去の勧告及び報告)

第14条 条例第25条第1項の規定による勧告は、放置自動車・古タイヤ・家具・家電製品等撤去勧告書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第25条第2項の規定による報告は、勧告履行報告書(様式第18号)により行うものとする。

(放置自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の撤去の命令及び報告)

第15条 条例第26条第1項の規定による命令は、放置自動車・古タイヤ・家具・家電製品等撤去命令書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第26条第3項の規定による報告は、命令履行報告書(様式第20号)により行うものとする。

(放置自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の保管場所及び保管期間)

第16条 条例第28条第1項の規則で定める保管場所は、次のとおりとする。

名称

自動車・古タイヤ・家具・家電製品等保管場所

位置

小美玉市堅倉1618番地(旧青年研修センター跡地の一部)

2 条例第28条第2項の規則で定める保管期間は、同条第3項の規定による告示の日から起算して6月とする。

3 条例第28条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の名称・型式・色及び特徴

(2) 撤去年月日

(3) 保管場所

(4) 返還の期限

(5) 返還の方法

(6) 返還期限経過後の自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の措置

(7) その他市長が必要と認める事項

(費用の徴収等)

第17条 条例第31条第2項の規定による費用の徴収等は、保管及び処分費用請求書(様式第21号)による。

(立入調査職員証)

第18条 条例第39条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査職員証(様式第22号)とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町空き缶回収に関する条例施行規則(昭和59年小川町規則第1号)、あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和50年小川町規則第13号)又は美野里町環境美化条例施行規則(平成11年美野里町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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小美玉市環境美化条例施行規則

平成18年3月27日 規則第87号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月27日 規則第87号
令和2年6月30日 規則第60号
令和4年3月28日 規則第5号
令和6年2月14日 規則第2号