○小美玉市環境美化条例
平成18年3月27日
条例第121号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 投げ捨ての禁止等(第7条―第15条)
第3章 空き地等の管理の適正化(第16条―第19条)
第4章 環境美化の促進(第20条)
第5章 自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の放置防止(第21条―第32条)
第6章 飼い犬のふん害防止(第33条・第34条)
第7章 違反ごみ出しの防止(第35条―第37条)
第8章 落下物等の清掃及び小枝払い等について(第38条)
第9章 雑則(第39条―第41条)
第10章 罰則(第42条―第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な環境の形成を目指して市、市民等及び事業者、占有者等が一体となって取り組むべき事項を定めることにより、その施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって清潔で快適な環境を将来に渡って確保することを目的とする。
(1) 良好な環境 何人も健康で文化的な生活を営むことのできる環境をいう。
(2) 市民等 市民並びに本市の区域内に滞在する者(勤務、通学等をする者を含む。)及び区域内を通過する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行う者のことをいう。
(4) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。
(5) 投げ捨て 道路、公園、広場、河川、湖沼その他の公共の用に供する場所(以下「公共の場所」という。)及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地において、空き缶等を回収容器以外の場所に捨てることをいう。
(6) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶、ポリエチレンテレフタレート製ボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、プラスチックくずその他これらに類する散乱性の高いごみをいう。
(7) 指定容器 金属製又はガラス製の飲料用の容器包装その他その散乱性が生活環境の快適性を阻害し、かつ、その回収による資源化が可能なものをいう。
(8) 回収容器 空き缶等を回収するために設置され、又は持ち歩かれる容器をいう。
(9) 資源化 一度使用した物を原材料とすること又は再度利用できる状態に置くことをいう。
(10) 空き地等 宅地化された土地で、建築物等の所在地周辺で現に人が使用していない土地をいう。
(11) 不良状態 雑草が繁茂(枯れ草の密集を含む。)し、若しくは湿地の状態となり、害虫の発生の場又は廃棄物投棄の場、物置の場若しくは駐車の場として放置され、環境衛生上、火災の予防上及び防犯上危険な状態を呈し、良好な環境を阻害し、又は阻害するおそれのある状態をいう。
(12) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(13) 不法行為 法律、条例に背いて行う行為をいう。
(14) 自動車・古タイヤ・家具・家電製品等 自動車、原動機付自転車、自転車その他の車両、古タイヤ、家具及び家電製品をいう。
(15) 放置 自動車・古タイヤ・家具・家電製品等が正当な権限に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、相当な期間にわたり置かれていることをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、総合的な環境美化の促進に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について市民等、事業者、占有者等に対して、必要な協力の要請を行うものとする。
2 市は、市民等、事業者、占有者等に対して、環境美化を促進するため、知識の普及及び意識の向上を図る等、必要な措置を講じなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、環境の美化に関する意識を高め、良好な環境の保全及び形成に自ら努めるとともに、前条第1項の規定により市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、第3条第1項の規定により市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、事業所及びその周辺その他の事業活動を行う地域において、清潔な環境が保持されるよう自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、被用者の意識の啓発に努めなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、第3条第1項の規定により市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
2 占有者等は、その占有し、又は管理する土地及び建物における空き缶等のごみの散乱を防止するため、土地又は建物の利用者の啓発を行うとともに、散乱した空き缶等のごみの清掃を行う等、環境整備に必要な措置を講じなければならない。
第2章 投げ捨ての禁止等
(空き缶等の投げ捨ての禁止)
第7条 何人も、空き缶等をみだりに投げ捨ててはならない。
2 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収容しなければならない。
3 市民等は、自動車を運転する場合は、当該自動車の車内に回収容器等を必ず設けるよう努めなければならない。
(投げ捨て禁止違反者への勧告)
第8条 市長は、前条第1項に違反した者に対し、期限を定めてその行為の中止又は原状回復を勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定める報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。
(投げ捨て禁止違反者への命令)
第9条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その違反者に対し、期限を定めてその行為の中止又は原状回復を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。
3 第1項の規定による命令を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定める報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第10条 公共の場所の管理者は、その管理する公共の場所の清潔さを保持し、みだりに空き缶等が捨てられないように清掃の実施等の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(居住地域の美化)
第11条 市内に居住する者は、その居住する地域において、空き缶等の散乱防止について、連帯して意識の醸成を図るとともに、清掃活動の充実等に努めなければならない。
(回収容器の設置の義務)
第12条 事業者のうち容器に収納する飲食料を製造する者又は容器に収納した飲食料を販売する小売業者及び容器に収納する飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、指定容器等の散乱防止について、消費者に対して啓発を行うとともに、その販売する場所に規則で定める回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に維持管理しなければならない。
(自動販売業者に対する勧告及び命令)
第13条 市長は、自動販売業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた自動販売業者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
3 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。
(指定容器の資源化促進)
第14条 第12条の規定により回収容器を設置した者は、回収された指定容器の資源化を図るよう努めなければならない。
(宣伝物等の配布者の収拾義務等)
第15条 公共の場所において、宣伝物、印刷物等(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者(以下「配布者」という。)は、その配布場所周辺に宣伝物等が飛散したときは、当該宣伝物等を速やかに収拾しなければならない。
2 市長は、宣伝物等がその配布場所周辺に飛散している場合は、配布者に対し、当該宣伝物等を収拾するよう指示することができる。
第3章 空き地等の管理の適正化
(空き地等の占有者等の責務)
第16条 空き地等の占有者等は、良好な環境を保全するため、当該空き地等について不良状態にならないよう常に適正な管理に努めなければならない。
2 空き地等の占有者等は、当該空き地等への空き缶等のごみの投げ捨てや自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の不法投棄を未然に防止するとともに、清掃その他の環境美化に必要な措置を行い、環境保全に努めなければならない。
(空き地等の占有者等に対する指導及び助言)
第17条 市長は、空き地等が不良状態にあると認めたときは、当該空き地等の占有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう適切な指導及び助言をするものとする。
(空き地等の占有者等に対する勧告)
第18条 市長は、空き地等の占有者等が前条の規定による指導及び助言に従わないときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(空き地等の占有者等に対する措置命令)
第19条 市長は、空き地等の占有者等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。
第4章 環境美化の促進
(環境美化の促進)
第20条 市長は、環境美化の促進及び美観に関する施策を実施するため必要に応じ計画(以下「実施計画」という。)を定めるものとする。
2 実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空き缶等の散乱防止のための環境美化運動の実施に関する事項
(2) 空き缶等の回収促進に関する事項
(3) 空き缶等の回収を自主的に行う団体の育成に関する事項
第5章 自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の放置防止
(自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の放置の禁止)
第21条 何人も、みだりに自動車・古タイヤ・家具・家電製品等を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
(放置自動車・古タイヤ・家具・家電製品等発見の通報)
第22条 公共の場所に放置されている自動車・古タイヤ・家具・家電製品等を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に照会、通報する等必要な措置を講ずるものとする。
(調査の依頼)
第23条 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、自動車・古タイヤ・家具・家電製品等が放置されていると認めるときは、市に調査を依頼することができる。
(調査等)
第24条 市長は、第22条第1項の規定による通報を受けたとき、その他必要があると認めるときは、市長の指定する職員に当該自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の状況、所有者等(自動車・古タイヤ・家具・家電製品等を所有し、占有し、又は使用する権利を現に有する者若しくは最後に有した者及び自動車・古タイヤ・家具・家電製品等を放置した者又はさせた者をいう。以下同じ。)その他の事項を調査させることができる。
2 前項の規定による勧告を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。
(自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の所有者等に対する命令)
第26条 市長は、前条の規定による勧告を受けた自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の所有者等が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その所有者等に対し、期限を定めて当該自動車・古タイヤ・家具・家電製品等を撤去すべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えるいとまがないときは、この限りでない。
3 第1項の規定による命令を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定めるところにより、速やかに市長に報告しなければならない。
(自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の保管)
第28条 市長は、前条の規定により自動車・古タイヤ・家具・家電製品等を撤去したときは、当該自動車・古タイヤ・家具・家電製品等を規則で定める場所に保管しなければならない。
2 市長は、前条の規定により撤去した自動車・古タイヤ・家具・家電製品等を規則で定める期間保管するものとする。
3 市長は、第1項の規定により自動車・古タイヤ・家具・家電製品等を保管したときは、当該自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の所有者等に対して当該自動車・古タイヤ・家具・家電製品等を返還するため、規則で定める事項を告示しなければならない。
(1) 機能の一部又は全部を喪失し、自動車・タイヤ・家具・家電製品等として本来の用に供することが困難であると認めたとき。
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第1項に規定する自動車登録番号標、同法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、同法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度にき損しているとき。
(3) 放置されており、かつ、放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると認めるとき。
3 市長は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめその旨を公告しなければならない。
2 市長は、前条の規定により自動車・古タイヤ・家具・家電製品等を処分した後に、その所有者等が判明したときは、その者に対し、当該自動車・古タイヤ・家具・家電製品等に係る保管及び処分に要した実費額を請求することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2条の実費額を免除することができる。
(関連法令の活用)
第32条 市長は、自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の放置の防止及び放置された自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の適正な処理を行うため、関係機関等と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。
第6章 飼い犬のふん害防止
(飼い主のふんの放置の禁止)
第33条 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し、及び管理する場合は、その者を含む。以下「飼い主」という。)は、飼い犬を屋外で運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を鎖、綱等でつなぎ、制御できるようにすること。
(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
(3) 飼い犬のふんにより公共の場所並びに他人の土地、建物及び工作物を汚したときは、直ちに処理すること。
(飼い主に対する指導)
第34条 市長は、飼い主が前条各号に掲げる事項を遵守していないと認めるときは、当該飼い主に対し、必要な指導をすることができる。
第7章 違反ごみ出しの防止
(違反ごみ出しの禁止)
第35条 市民等は、違反ごみ出しをしてはならない。
2 ごみ集積所に家庭系一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)を搬出する者(以下「搬出者」という。)は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 居住地域の家庭ごみ収集日
(2) 家庭ごみの排出時間
(3) 家庭ごみの分別方法
(4) 定められたごみ集積所の利用
(5) 家庭ごみの排出用容器(市の定めたごみ収集指定袋及びコンテナをいう。)の使用
(6) その他市の定める事項
2 搬出者は、自主的に定められた利用集積所及びその周辺の衛生管理に努めなければならない。
第8章 落下物等の清掃及び小枝払い等について
(落下物等の清掃及び小枝払い等の義務について)
第38条 市民等及び事業者は、走行中に道路、路側帯、歩道及びその周辺において、落下物(荷台の積載物及びタイヤ、トラクター等のホイール等に付着した土、汚泥、家畜排泄物等も含む。)をした場合は、清掃等をし、直ちに原状回復に努めなければならない。
2 市民等及び事業者は、占有地内(借地を含む。)の竹木及び生け垣等が、著しく通行を妨げ、又は交通の安全に支障を来すことのないよう適切な管理に努めなければならない。
3 市長は、道路、路側帯、歩道及びその周辺において、落下物が散乱し、又は竹木及び生け垣等が著しく通行を妨げ、若しくは交通の安全等に支障を来すときは、落下物の清掃及び竹木及び生け垣等の小枝払い等(伐採を含む。)をするよう指示することができる。
第9章 雑則
(立入調査等)
第39条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、空き地の占有者等、自動販売業者若しくは自動車・古タイヤ・家具・家電製品等の所有者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に空き地、空き缶等に係る自動販売機が設置されている土地若しくは自動車・古タイヤ・家具・家電製品等が放置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第40条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(適用上の注意)
第41条 この条例の適用に当たっては、市民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない。
第10章 罰則
第42条 第26条第1項の規定による命令に違反したものは、20万円以下の罰金に処する。
第43条 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第2項の規定による命令に違反したもの
(2) 第19条第1項の規定による命令に違反したもの
第44条 次の各号のいずれかに該当するものは、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定による命令に違反したもの
(2) 第39条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したもの
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。