○小美玉市霊園条例施行規則

平成18年3月27日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市霊園条例(平成18年小美玉市条例第118号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 霊園の使用許可を受けようとする者は、条例第4条の規定に基づき、様式第1号の申請書に本籍及び住所を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 条例第6条第3項に該当する者については、前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(申請の競合)

第3条 霊園の埋葬場所の使用につき申請が競合したときは、市長は申請書類等をもとに優先順位を審査し、使用者を決定するものとする。この場合において、同順位の者が2人以上あるときは、これらの者につき抽選によって順位を決定するものとする。

(使用許可証の様式)

第4条 条例第4条の使用許可証は、様式第2号のとおりとする。

(使用許可証の再交付の申請及び記載事項変更の届出)

第5条 使用者は、条例第17条の規定により許可証の再交付を受けようとするときは、様式第3号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第4号の届書に記載事項の変更を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(霊園使用者台帳)

第6条 霊園の使用を許可したときは、市長は様式第5号の霊園使用者台帳にこれを登録するものとする。

(使用場所の返還の届出)

第7条 使用者は、使用場所を返還しようとするときは、様式第6号の届書に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(使用場所の施設等の届出)

第8条 使用者は、その使用場所に墓碑類及びこれに附属する工作物を新設し、改修し、模様替えし、若しくは移転し、又は植樹等をしようとする場合は様式第7号による届書に必要な書類を添えて、市長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の工事又は作業を終了したときは、直ちに市長の指定する係員の検査を受け検査合格後でなければその使用をすることができない。

3 市長は、前項の検査において条例に規定する基準に違反したときには、必要な措置を命ずることができる。

(使用承継の申請)

第9条 条例第7条の規定により埋葬場所の使用権を承継しようとする者は、様式第8号の申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前使用者の使用許可証

(2) 承継原因を証明する書類

(3) 従前の使用者との関係を証明する書類

(4) 承継者の住所を証明する書類

(使用者の管理義務)

第10条 使用場所につき施設物、樹木等の転倒その他により、危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある場合は、当該使用者は、速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。

2 使用者が前項の措置をしないときは、市長は必要な措置をするよう命ずることができる。

(使用の取消通知)

第11条 条例第11条の規定により霊園の使用を取り消したときには、様式第9号により通知をするものとする。

(使用料の納入)

第12条 条例第14条に規定する使用料は、使用許可と同時に全額を納入するものとする。

(管理料の納入)

第13条 条例第15条に規定する管理料の金額は、1区画につき年額3,300円とし、市長の指定する納期まで全額を納入するものとする。

2 年度の途中で使用許可を受けた者の管理料の金額は、月割(1月未満は1月に切り上げる。)計算によるものとし使用許可と同時に納入するものとする。

(納骨許可の申請書)

第14条 条例第3条に規定する霊園納骨許可に係る申請は、様式第10号により行うものとする。

(使用料の還付)

第15条 条例第16条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるところにより行うことができる。ただし、管理料に未納があるときは、当該還付額に未納管理料相当額を控除した額とする。

(1) 使用許可を受けた日から起算して1年未満の間に、第7条の規定に基づき届け出たとき 既納使用料の全額

(2) 使用許可を受けた日から起算して1年以上3年以内の間に、第7条の規定に基づき届け出たとき 既納使用料の半額に相当する額

(3) その他特に必要があると認めるとき 市長がその都度定める額

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美野里町霊園設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年美野里町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の小美玉市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の小美玉市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の小美玉市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の小美玉市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則、第8条の規定による改正前の小美玉市しみじみの家条例施行規則、第9条の規定による改正前の小美玉市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の小美玉市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の小美玉市助産施設及び母子生活支援施設入所費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の小美玉市放課後児童健全育成事業実施規則、第13条の規定による改正前の小美玉市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の小美玉市保育施設等の利用に関する規則、第15条の規定による改正前の小美玉市児童手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の小美玉市子ども手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の小美玉市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の小美玉市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の小美玉市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の小美玉市墓地条例施行規則、第21条の規定による改正前の小美玉市霊園条例施行規則、第22条の規定による改正前の小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の小美玉市経営体育成支援事業交付規則、第24条の規定による改正前の小美玉市乳製品加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の小美玉市都市計画法開発行為等の規制に関する施行細則、第28条の規定による改正前の小美玉市茨城空港周辺におけるラブホテルの建築等規制条例施行規則、第29条の規定による改正前の小美玉市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の小美玉市公共下水道施設損傷負担金の徴収等に関する規則及び第31条の規定による改正前の小美玉市病院事業の設置等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の小美玉市霊園条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の管理料について適用し、令和元年度分までの管理料については、なお従前の例による。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市霊園条例施行規則

平成18年3月27日 規則第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月27日 規則第85号
平成18年12月25日 規則第160号
平成23年3月18日 規則第8号
平成27年3月20日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第19号
令和2年3月23日 規則第32号
令和4年3月28日 規則第5号