○小美玉市霊園条例
平成18年3月27日
条例第118号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に基づく埋蔵の施設(以下「霊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置、名称及び位置)
第2条 市が設置する霊園の名称及び施設の位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市美野里霊園 | 小美玉市花野井559番地1 小美玉市花野井561番地1 小美玉市花野井561番地4 小美玉市花野井561番地29 小美玉市花野井561番地35 小美玉市花野井571番地 |
(使用の範囲)
第3条 霊園は、法並びに条例の定める許可を受けた焼骨の埋蔵及び墓碑類の建設以外の目的に使用することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、相当の理由があると認めたときは、霊園を法要又は供養のため使用させることができる。
(使用の申請及び許可)
第4条 霊園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、この条例の定めるところにより市長に申請書を提出してその許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 前条の規定による許可について、市長は霊園の使用等の許可を制限し又は条件等を付けることができる。
(使用者の資格)
第6条 霊園を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 霊園の使用許可を受けたのち市外に住所を移した者
(3) 市外に居住する者で市長が特別の事由があると認めた者
(使用の承継)
第7条 霊園の使用者の死亡その他の理由によりその使用権の承継を受けようとするときは、原因発生後その理由を付して市長に申請し、その承認を得なければこれを承継することができない。
2 霊園の使用の承継は、祭祀を主宰する者とする。
3 前項の規定により承継を受けようとする者がいない場合は、親族がその理由を付して申請し、市長の承認を受けた者のみ承継できるものとする。
(設備制限及び費用負担)
第8条 市長は、使用者に対し使用場所について設備の制限又は条件を付け、霊園の維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。
(使用場所の変更、返還)
第9条 使用者は、使用場所が不要となったときは、直ちに市長に届出をし、その場所を使用前の状況に復し、市に返還することができる。
2 市長は、霊園の経営又は公共事業の執行上やむを得ないときは、使用場所の変更若しくは返還を命ずることができる。
(転貸の禁止)
第10条 使用者は、使用場所を他の者に転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、霊園の使用を取り消すことができる。
(1) 使用者が死亡した日から起算して6箇月を経過しても祭祀を承継する者がいないとき。
(2) 使用者が3箇年間管理料を納めないとき。
(3) 使用者が住所不明となって7年を経過したとき。
(5) 虚偽の申請によって許可を受けたことが判明したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を使用前の状況に復し、市長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行わなかった場合は、市長においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。
(区画の面積)
第12条 一区画の面積は、6平方メートル以内とし次の区分により区画を設ける。
区分 | 区画の寸法 |
1 | 2.0m以内×3.0m以内 |
2 | 2.5m以内×2.4m以内 |
3 | 2.0m以内×2.5m以内 |
(使用区画数の制限)
第13条 使用区画数は、原則として1世帯につき1区画とする。
(使用料)
第14条 使用者は、次の表に定める使用料を納付しなければならない。
区画番号 | 使用料 |
1~1708 | 268,000円 |
2001~2592 | 280,000円 |
(管理料)
第15条 使用者は、清掃その他霊園の管理に要する経費として市長の定める管理料を納付しなければならない。
2 災害その他相当の理由により必要がある場合は、市長は管理料を減免することができる。
(使用料及び管理料の還付)
第16条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可証の再交付及び手数料)
第17条 使用許可証をき損し、又は滅失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
2 許可証の再交付及び承継使用その他による許可証の書換えについては、1件につき200円の手数料を徴収する。
(使用権の消滅及び再使用)
第18条 返還を受けた区画及び第11条により使用の取消しを受けた区画の使用権は消滅する。
2 市長は、第11条第3項の規定により、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
3 市長は、使用権の消滅した区画を第4条の規定により許可を受けた者に対し、新たに使用させることができる。
(霊園内の設備制限)
第19条 霊園内の墓碑その他の施設は、次のとおりとする。
(1) 区画を明らかにするため0.6メートル以内の囲障を設けることができる。ただし、生垣の栽植は認めない。
(2) 墓碑及び墓誌並びにこれに類する設備の高さは、2メートル以内とする。
(3) 盛土の高さは、0.4メートル以内とする。
(4) 植樹は、高さ1.3メートル以内で使用者が管理するものとする。また、霊園の維持管理及び他の使用者等に迷惑にならないよう努めなければならない。
(5) 地上納骨設備の面積は、使用場所の2割以内、高さは1.3メートル以内、隣の境界との距離は0.5メートル以上とする。
2 前項各号の高さとは、園路地盤面から設備の最高部までの尺度とする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第21条 霊園内の土地、施設若しくは樹木を損壊し、又は許可を受けずに使用した者は、5,000円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に利用の申請書を受理しているものに係る手続き等については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。