○小美玉市介護保険条例施行規則
平成18年3月27日
規則第76号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第11条)
第3章 資格管理(第12条―第18条)
第4章 要介護認定(第19条―第27条)
第5章 給付(第28条―第39条)
第6章 削除
第7章 賦課・収納(第52条―第61条)
第8章 滞納(第62条―第69条)
第9章 雑則(第70条・第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び小美玉市介護保険条例(平成18年小美玉市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(合議体の数)
第2条 小美玉市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する施行令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、3とする。
(合議体の委員の定数)
第3条 一の合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。
(合議体の長の職務等)
第4条 合議体の長(以下「長」という。)は、合議体の会務を総理し、合議体の会議の議長となる。
2 長に事故があるときは、長があらかじめ指名する当該合議体の委員が、その職務を代理する。
(合議体の会議の招集)
第5条 合議体の会議は、長が招集する。
(委員以外の者の出席)
第6条 合議体は、必要があると認めたときは、合議体の会議に委員以外の者を出席させ、説明を求めることができる。
(審査判定の結果の通知)
第7条 法第27条第5項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定審査会が行う審査及び判定の結果の通知は、様式第1号により行うものとする。
(生活保護の被保護者に係る審査及び判定)
第8条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で40歳以上65歳未満のものについて要介護認定又は要支援認定の審査及び判定を行うことができる。
第9条 削除
(庶務)
第10条 認定審査会の庶務は、福祉部介護福祉課において処理する。
第3章 資格管理
(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第2号
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第3号
(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第4号
(4) 施行規則第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定による申請書 様式第5号
(被保険者証の再交付)
第13条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、「再」と押印するものとする。
(被保険者証の検認又は更新等)
第14条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
2 検認は、被保険者証に様式第5号の2による表示をして行う。
第15条 被保険者証の検認又は更新は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(負担割合証の更新の期日等)
第15条の2 施行規則第28条の2第3項の規定に基づく負担割合証の更新の期日は、毎年8月1日とする。
2 前2条の規定は、負担割合証の検認又は更新について準用する。
(無効の被保険者証等の通知)
第16条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第17条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、様式第6号により市長へ届け出なければならない。
第4章 要介護認定
(要介護認定等の申請)
第19条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、様式第14号によるものとする。
(要介護状態区分等の変更の申請)
第20条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、様式第15号によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第21条 施行規則第59条第1項の申請書は、様式第16号によるものとする。
(訪問調査の依頼)
第22条 市長が、法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する調査の依頼は、様式第17号によるものとする。
(主治医意見書の依頼)
第23条 市長が、法第27条第3項本文(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主治の医師に対する意見の求めは、様式第18号によるものとする。
(診断命令)
第24条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令は、様式第19号により行うものとする。
(1) 法第27条第7項前段及び第9項(これらの規定を法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段及び第8項(これらの規定を法第33条第4項において準用する場合を含む。)並びに第35条第2項後段及び第4項後段の規定による通知 様式第20号
(2) 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知 様式第21号
(3) 施行規則第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知 様式第22号
(4) 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知 様式第23号
(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)
第26条 法第37条第5項の通知は、様式第24号により行うものとする。
(要介護状態の区分の変更の通知)
第27条 法第29条第2項若しくは第30条第2項において準用する法第27条第7項前段及び第9項又は法第33条の2第2項若しくは第33条の3第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、様式第25号によるものとする。
第5章 給付
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)
第28条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項及び第61条の4第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、様式第26号により市長に申請するものとする。
(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)
第29条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の4第1項の支給の受領を委任する場合は、様式第27号により市長に申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第30条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第28号によるものとする。
2 市長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。
(住宅改修の事前申請)
第31条 施行規則第75条第1項第1号から第4号及び第94条第1項第1号から第4号の申請書は様式第29号の1によるものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第31条の2 施行規則第75条第1項第5号から第7号及び第94条第1項第5号から第7号の申請書は、様式第29号の2によるものとする。
2 市長は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。
(居宅サービス計画作成依頼等の届出)
第31条の3 施行規則第77条第1項に規定する届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第29号の3)によるものとする。
2 施行規則第95条の2第1項に規定する届書及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を受けようとする場合の届書は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第29号の4)によるものとする。
3 施行規則第65条の4第2号及び第85条の2第2号の規定による届出は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第29号の5)によるものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第32条 施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項に規定する申請書は、様式第30号の1によるものとする。
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第32条の2 施行規則第83条の4の4第1項(施行規則第97条の2の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(様式第30号の2)によるものとする。
(特定入所者の負担限度額認定の申請)
第33条 施行規則第83条の6第1項(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)とする。
3 前項の認定証の有効期限は、申請日の属する月の初日から翌年7月31日までとする。ただし、申請が、1月から7月までに行われた場合は、申請日の属する年の7月31日までとする。
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額認定の申請)
第34条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第32号)によるものとする。
(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第35条 施行規則第83条の8第2項(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額差額支給申請書(様式第33号)によるものとし、関係書類を添えて市長に申請するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第36条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、様式第34号の申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
(受給資格証明書)
第39条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、様式第39号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第6章 削除
第40条から第51条まで 削除
第7章 賦課・収納
(保険料額等の通知)
第53条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、様式第41号によるものとする。
2 市長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、様式第42号により当該被保険者へ通知するものとする。
3 市長は、保険料の徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは、速やかに様式第45号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免の取消し)
第55条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第56条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の還付)
第57条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、過誤納金還付通知書により当該被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第58条 施行規則第157条の規定による通知は、過誤納金充当通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第59条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市の指定金融機関等(以下「指定金融機関等」という。)又は市窓口で納付する場合は、様式第50号により納付するものとする。
2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関等の口座振替により納付する場合は、小美玉市市税等預金口座振替収納事務取扱規則(平成18年小美玉市規則第45号)によるものとする。
3 前項の場合、口座振替が不能となった場合には、市長は、当該被保険者に速やかに口座振替不能の通知を行う。
(保険料の納付の証明)
第60条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、様式第53号により申請しなければならない。
第8章 滞納
(保険給付の支払方法の変更)
第62条 施行規則第101条第2項の規定による通知は、様式第56号によるものとし、当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、様式第57号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第63条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第58号により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第64条 施行規則第106条の規定による通知は、様式第59号によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第65条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、様式第60号により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、様式第61号により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第66条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、様式第62号により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第67条 施行規則第110条第2項の通知は、様式第63号によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等の予告)
第68条 施行規則第107条の規定による通知は、様式第64号によるものとし、当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は、保険給付差止めの記載をすることとしたときは、様式第65号により当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第69条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、様式第66号により督促するものとする。
第9章 雑則
(小美玉市税条例施行規則の準用)
第71条 この規則に定めるもののほか、介護保険料の賦課徴収については、小美玉市税条例施行規則(平成18年小美玉市規則第42号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成18年度以後の介護保険事業について適用し、平成17年度までの介護保険事業については、なお合併前の小川町介護保険条例施行規則(平成12年小川町規則第12号)、美野里町介護保険条例施行規則(平成12年美野里町規則第11号)又は玉里村介護保険条例施行規則(平成12年玉里村規則第23号)の例による。
附則(平成18年規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小美玉市介護保険条例施行規則の規定に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第54条関係)
対象者 | 該当要件 | 減免割合 | 減免期間 | |
条例第17条第1項第1号に規定する者 | 生計中心者の前年の所得金額 | 損害割合 | ||
500万円以下 | 20%以上50%未満 | 1/2 | 市長が認める期間。ただし、最長1年とする。 | |
50%以上 | 5/6 | |||
750万円以下 | 20%以上50%未満 | 1/4 | ||
50%以上 | 1/2 | |||
1,000万円以下 | 20%以上50%未満 | 1/8 | ||
50%以上 | 1/4 | |||
条例第17条第1項第2号から第4号までに規定する者 | 市長が減免の必要があると認める場合 | 市長が減免の必要があると認める額 | ||
添付書類 (1) 介護保険料減免に係る収入・無収入等申告書(様式第71号) (2) 介護保険料減免に係る資産等申告書(様式第72号) (3) その他市長が必要と認める書類 ただし、申請書の内容を公募等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。 |
様式第48号 削除
様式第49号 削除
様式第51号 削除
様式第52号 削除
様式第68号から様式第70号まで 削除