○小美玉市介護保険条例

平成18年3月27日

条例第108号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 市町村特別給付(第4条―第7条)

第4章 保険料(第8条―第19条)

第5章 介護保険等運営協議会(第20条)

第6章 罰則(第21条―第25条)

附則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 小美玉市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、18人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 市町村特別給付

(市町村特別給付)

第4条 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第62条に規定する市町村特別給付として、紙おむつ等支給サービスの支給を行う。

(市町村特別給付費の支給)

第5条 市町村特別給付費の支給が必要と認められた対象者(以下この条において「受給者」という。)は、要介護被保険者のうち要介護状態区分が、要介護3、要介護4又は要介護5に該当している第1号被保険者であって、市民税非課税世帯に属する者とする。

2 受給者が、本市に登録した事業者(以下この条において「事業者」という。)において紙おむつ等支給サービスを利用したときには、本市は、受給者が事業者に支払うべき当該費用について、特別給付サービス費として受給者に代わり事業者に支払う。

(市町村特別給付費に係る支給限度額)

第6条 紙おむつ等支給サービスの支給額は、月を単位とし、費用総額の100分の90に相当する額とする。ただし、月額5,000円を支給限度基準額とし、その100分の90を超えることができない。

(特別給付に関する事項の規則への委任)

第7条 法令及びこの条例に定めるもののほか、市町村特別給付に関して必要な事項は、規則で定める。

第4章 保険料

(保険料率)

第8条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 29,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 43,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 44,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 57,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 64,200円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 77,000円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 83,400円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 96,300円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 109,100円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 121,900円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 134,800円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 147,600円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 154,000円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,200円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「18,200円」とあるのは、「31、100円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「18,200円」とあるのは、「43,900円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第9条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月25日まで

第6期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第13条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第11条 保険料の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第12条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第13条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

第14条 削除

(延滞金)

第15条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき小美玉市税条例(平成18年小美玉市条例第54号。以下「市税条例」という。)第19条に規定する割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第18条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者のすべてが地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、地方税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

第19条 この条例に定めるもののほか、介護保険料の賦課徴収については、市税条例の定めるところによる。

第5章 介護保険等運営協議会

(介護保険等運営協議会の目的及び設置)

第20条 本市における介護保険等に関する事業の円滑かつ適正な運営を図るため、小美玉市介護保険等運営協議会を設置する。

2 この条例に定めるもののほか介護保険等運営協議会に関し必要な事項は別に定める。

第6章 罰則

第21条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第22条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第23条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第24条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第25条 第21条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第21条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成18年度以後の介護保険事業について適用し、平成17年度までの介護保険事業については、なお合併前の小川町介護保険条例(平成12年小川町条例第13号)、美野里町介護保険条例(平成12年美野里町条例第21号)又は玉里村介護保険条例(平成12年玉里村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間に、新たに本市が行う介護保険の第1号被保険者(以下この項及び次項において「被保険者」という。)となった者に係る平成17年度分の介護保険料については、当該被保険者が住所を有する区域(施行日の前日における東茨城郡小川町、同郡美野里町又は新治郡玉里村の区域をいう。次項において同じ。)に係る合併前の条例の例による。

4 施行日から平成18年3月31日までの間に、被保険者がそれまで住所を有していた区域とは異なる区域に住所を変更した場合(次項に定める者が住所を変更した場合を除く。)における当該被保険者に係る平成17年度分の介護保険料については、変更前の住所の属する区域に係る合併前の条例の例による。

5 施行日の前日において法第13条の適用を受け、合併前の東茨城郡小川町、同郡美野里町又は新治郡玉里村が行う介護保険の第1号被保険者とされていた者に係る平成17年度分の介護保険料については、当該町村の合併前の条例の例による。

6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

7 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 25,800円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 25,800円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 32,400円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 29,300円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 29,300円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 35,500円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 42,200円

8 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 32,400円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 32,400円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 35,500円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 39,100円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 39,100円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 42,200円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 45,300円

9 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 32,400円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 32,400円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 35,500円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 39,100円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 39,100円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 42,200円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 45,300円

(延滞金の割合等の特例)

10 当分の間、第15条第1項に規定する延滞金の割合は、これらの規定にかかわらず、市税条例附則第3条の2の規定を準用する。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

11 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(2) 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(3) 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(4) 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

12 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第8条第1項(第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

13 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

14 附則第12項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の小美玉市介護保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、平成21年度分から適用し、平成20年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第8条第1項の規定にかかわらず、3万7,900円とする。

第4条 平成21年度における保険料率は新条例第8条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第8条第1項第1号に掲げる者 22,200円

(2) 新条例第8条第1項第2号に掲げる者 22,200円

(3) 新条例第8条第1項第3号に掲げる者 33,300円

(4) 新条例第8条第1項第4号に掲げる者 44,400円

(5) 新条例第8条第1項第5号に掲げる者 50,100円

(6) 新条例第8条第1項第6号に掲げる者 55,500円

(7) 新条例第8条第1項第7号に掲げる者 66,600円

(8) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 36,800円

2 平成22年度における保険料率は新条例第8条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第8条第1項第1号に掲げる者 22,500円

(2) 新条例第8条第1項第2号に掲げる者 22,500円

(3) 新条例第8条第1項第3号に掲げる者 33,800円

(4) 新条例第8条第1項第4号に掲げる者 45,100円

(5) 新条例第8条第1項第5号に掲げる者 50,900円

(6) 新条例第8条第1項第6号に掲げる者 56,300円

(7) 新条例第8条第1項第7号に掲げる者 67,600円

(8) 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 37,400円

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第10項の規定は、この条例の施行の日以降に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小美玉市介護保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、平成24年度分から適用し、平成23年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第8条第1項の規定にかかわらず、4万6,300円とする。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小美玉市介護保険条例第8条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小美玉市介護保険条例第8条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年条例第36号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小美玉市介護保険条例第8条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の小美玉市介護保険条例第8条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の小美玉市介護保険条例第8条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小美玉市介護保険条例第8条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

小美玉市介護保険条例

平成18年3月27日 条例第108号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 条例第108号
平成20年3月18日 条例第17号
平成21年3月27日 条例第14号
平成22年3月23日 条例第11号
平成24年3月23日 条例第16号
平成25年12月26日 条例第38号
平成27年3月24日 条例第9号
平成27年6月22日 条例第22号
平成27年12月22日 条例第36号
平成30年3月26日 条例第14号
令和元年6月24日 条例第22号
令和2年6月12日 条例第23号
令和3年3月22日 条例第8号
令和5年12月25日 条例第25号
令和6年3月26日 条例第9号