○小美玉市立学校等におけるセクシャル・ハラスメント防止等に関する要綱

平成18年3月27日

教育委員会訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員、児童等及びその保護者(以下「職員等」という。)が相互の信頼のもとに良好な就業環境及び修学環境を確保するため、セクシャル・ハラスメントの防止及び排除をするための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシャル・ハラスメント 職員が他の職員等を不快にさせる性的な言動並びに児童等及びその保護者が職員を不快にさせる性的な言動をいう。

(2) セクシャル・ハラスメントに起因する問題 セクシャル・ハラスメントのため職員等の就業環境又は修学環境が害されること及びセクシャル・ハラスメントへの対応に起因して職員等の勤務条件、修学条件等について不利益を受けることをいう。

(4) 児童等 児童及び生徒並びに園児をいう。

(5) 職場 職員が職務を遂行する場所(正規の勤務時間外に職員が職務を遂行するために所在する場所を含む。)をいう。

(校長等の責務)

第3条 小学校、中学校及び義務教育学校の校長並びに幼稚園の園長(以下「校長等」という。)は、所属職員に対し、職場研修等適切な方法により職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止について周知及び啓発を行い、職場におけるセクシャル・ハラスメントを未然に防止し、又は排除するよう努めなければならない。

2 校長等は、セクシャル・ハラスメントに起因する問題が生じたときは、当該問題に係る者に対し、助言、指導その他必要な措置を迅速かつ適切に講ずるとともに、小美玉市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)と必要な連絡及び調整を行わなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、良好な就業環境及び修学環境を維持するため、セクシャル・ハラスメントの防止に努めなければならない。

(職員への啓発)

第5条 教育長は、セクシャル・ハラスメントを未然に防止するため、職員に対して啓発を行う等この訓令の目的を達成するため必要な措置を講ずるものとする。

(相談員)

第6条 職員等のセクシャル・ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、相談員を置く。

2 相談員には、教育長が指定する者をもって充てる。

3 相談員が相談等を受ける場合には、複数の相談員が対応するものとする。この場合において、相談員のうち1人以上は当該相談等を申し出た職員等と同性の者とするものとする。

(相談等の処理)

第7条 相談員は、相談等を受けたときは、速やかに事実関係を調査し、及び確認し、相談整理票(別記様式)に必要事項を記載するものとする。

2 相談員は、前項の場合において必要があると認めるときは、当該相談等を申し出た職員等及び当該相談等に係る当事者(以下「関係者」という。)に対し、助言及び指導を行い、相談等を処理するものとする。

3 相談員は、相談等の内容、前項の規定による処理の経過及び結果を教育長に報告するものとする。

(必要な措置)

第8条 小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育長が前条第3項の規定による報告を受けた場合において、セクシャル・ハラスメントを防止し、又は排除するため必要があると認めるときは、関係機関と協議の上適切な措置を講ずるものとする。

(不利益な取扱いの防止)

第9条 教育委員会は、職員が関係者であること又は相談等に係る調査に協力したことに起因して職場において不利益な扱い(前条の措置を除く。)を受けることのないよう配慮しなければならない。

(プライバシーの保護)

第10条 この訓令による措置又は相談等にかかわる者は、当該措置又は相談等を行うに当たって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

小美玉市立学校等におけるセクシャル・ハラスメント防止等に関する要綱

平成18年3月27日 教育委員会訓令第14号

(令和3年4月1日施行)