○小美玉市教育委員会事務局処務規程
平成18年3月27日
教育委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育長の権限に属する事務の専決及び代決(第2条―第5条)
第3章 事務の処理(第6条―第16条)
第4章 文書の保管及び保存(第17条―第22条)
第5章 職員の服務(第23条)
第6章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 教育長の権限に属する事務の専決及び代決
第2条 削除
(教育部長及び課長の専決事項)
第3条 教育部長(部長相当職を含む。以下同じ。)及び課長の専決事項は、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)を準用する。
(事務の代決)
第4条 教育長が不在のときは、教育部長が代決する。
2 教育部長が不在のときは、主管課長が代決する。
(代決の制限等)
第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指定されたもので、特に急施を要するものについては、この限りでない。
2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて、教育長の後閲を受けなければならない。
第3章 事務の処理
(文書の種類)
第6条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。
(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。
(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。
(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので、公示するものをいう。
(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので、公示しないもの及び職員に対して命令するものをいう。
(7) 諮問 法令の規定に基づき、公の機関又は団体に対し、その意見を求めるものをいう。
3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。
(公文用例)
第7条 公文の用例は、別表第1のとおりとする。
(文書の日付)
第8条 発送文書の日付は、発送の日とする。
(文書の施行者名)
第9条 令達文書は、教育委員会名又は教育委員会教育長名をもって施行する。
2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。
(文書の収受等)
第10条 事務局に送達された文書は、主管課長が収受し、速やかに次に定めるところにより処理するものとする。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せずその封皮に受付印を押し、文書収受簿に登録した上、直接そのあて名の者に配布し受領印を徴するものとする。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。
(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等受付簿(様式第3号)に登録し、あて名の者に配付して受領印を徴するものとする。
2 教育長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは、処理意見を示し、教育部長を経て担当職員に配付するものとする。
(事件の処理)
第11条 事件の処理については、起案用紙(様式第4号)を用いて起案し、決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。
(2) 職員の任免等については、辞令簿(様式第5号)に記載すること。
(3) 証明書等の交付を要するものについては、諸証明書交付簿(様式第6号)に記載する。
(発送文書の浄書)
第12条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。
(公印及び契印の押印)
第13条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。
2 公印及び契印は、保管者が押印するものとする。この場合において、保管者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。
3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。
4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が、2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。
(簿冊への登録番号)
第14条 この訓令により設けられる簿冊に文書等を登録する場合の登録番号は、令達文書にあっては毎年1月1日に、一般文書にあっては毎年4月1日に起こすものとする。
(1) 令達文書 令達番号簿(様式第7号)
(2) 一般文書で次に掲げる以外のもの 文書発送簿(様式第8号)
ア 郵便はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)
イ その他内容が軽易なもの
(3) 委員会の会議に提出する議案等 議案等整理簿(様式第9号)
(4) 規則及び規程 規則等台帳(様式第10号)
(文書の発送)
第16条 文書の発送は、主務者において直接あて先に使送し、又は会議において配布する等の措置を行うものとする。
2 文書は、速やかに発送の上、原議書に発送の旨を記入するものとする。
第4章 文書の保管及び保存
(完結文書の編冊等)
第17条 文書は、別表第2に掲げる区分により、分類して編冊し、一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。
(未処理文書の保管)
第18条 未処理の文書は、主務者において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。
(文書の保存)
第19条 文書は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し、特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し、保存するものとする。
(文書の保存期間)
第20条 文書の保存期間は、別表第2のとおりとし、保存期間の計算は、その完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。
(保存文書の持出し及び公開の制限)
第21条 保存文書は、事務局外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときは、この限りでない。
(保存文書の廃棄)
第22条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。
第5章 職員の服務
(準用)
第23条 職員の服務については、小美玉市職員服務規程(平成18年小美玉市訓令第40号)を準用する。
第6章 補則
(その他)
第24条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市教育委員会事務局処務規程は平成21年1月1日から適用する。
附則(平成22年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。
附則(平成27年教委訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 旧教育長の在職期間においては、第2条の規定による改正後の小美玉市教育委員会事務局処務規程第2条、第9条及び別表第2の規定は適用せず、改正前の小美玉市教育委員会事務局処務規程第2条、第9条及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
公用文例
1 規則
(1) 新設規則
(2) 改正規則
ア 全部改正
イ 一部改正
(3) 廃止規則
2 告示
(1) 新設告示
(2) 改正告示
ア 全部改正
イ 一部改正
(3) 廃止告示
3 訓令
(1) 新設訓令
(2) 改正訓令
ア 全部改正
イ 一部改正
(3) 廃止訓令
(4) 条文形式をとらない場合
4 指令
(1) 許可、承認等の場合
(2) 条件を付けて許可(承認)する場合
5 往復文
別表第2(第17条、第20条関係)
帳簿の種類及び保存年限
帳簿の種類 | 保存年限 |
教育委員会関係 |
|
議事録 | 永年 |
議案等整理簿 | 永年 |
会議傍聴人受付簿 | 5年 |
公印台帳 | 永年 |
事務局運営関係 |
|
規則等台帳 | 永年 |
庁中日誌 | 5年 |
文書収受簿 | 5年 |
文書発送簿 | 5年 |
金券等受付簿 | 5年 |
諸証明書交付簿 | 3年 |
令達番号簿 | 10年 |
職員関係 |
|
辞令簿 | 永年 |
履歴カード | 永年 |
出勤簿 | 5年 |
年次休暇整理簿 | 3年 |
時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿 | 5年 |
宿日直勤務命令簿 | 5年 |
旅行命令簿 | 5年 |
学校関係 |
|
学令簿 | 20年 |
就学時健康診断票 | ― |
職員健康診断票 | 5年 |
財産関係 |
|
財産原簿 | 永年 |
財務関係 |
|
予算書 | 5年 |
予算差引簿 | 5年 |
物品購入簿 | 5年 |
備品台帳 | 常時 |
国庫補助金申請書 | 10年 |
その他 |
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地方自治及び教育関係法令集 | 常時 |
例規綴 | 永年 |
第16条に規定する簿冊 | 5年 |
軽易な文書の簿冊 | ― |