○小美玉市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月27日

規則第29号

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員があらかじめ任命権者の承認を得て職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員が小美玉市土地開発公社の事務に従事する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

小美玉市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年3月27日 規則第29号

(平成30年8月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第29号
平成30年8月2日 規則第37号