○小美玉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月27日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 消防活動に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、市長が規則で定める場合

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月27日 条例第33号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第33号