○小美玉市職員分限懲戒等審査委員会事務処理要綱
平成18年3月27日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市職員分限懲戒等審査委員会規則(平成18年小美玉市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 分限処分 職員(小美玉市職員ハラスメント防止対策規程(令和2年小美玉市訓令第31号)(以下「ハラスメント防止対策規程」という。)第2条第1項第1号に定める職員のうち、特別職非常勤職員を除く職員をいう。)が一定の事由により、その職責を十分に果たし得ない状況になった場合又は遂行すべき職務が存在しなくなった場合に、公務能率の維持向上を図ることを目的として、本人の意に反して不利益な身分上の変動を伴う処分を行うことをいう。
(2) 懲戒処分 職員の服務義務の違反に対し、公務員関係の秩序を維持するために、職員の道義的責任を追求して科する制裁としての処分をいう。
(3) その他前号に準ずる処分 職員の服務義務違反の程度が懲戒処分を行うに至らない程度の場合に行う制裁的実質を伴わない処分をいう。
(4) 親族 血族4親等及び姻族3親等内の親族をいう。
(5) 所属部長 小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)(以下「職員の給与に関する条例」という。)別表第1中7級の職にある者をいう。
(6) 所属長 処分の対象とする職員を指揮監督する職員の給与に関する条例別表第1中6級の職にある者(当該行為者が6級の職にある者の場合は所属部長)をいう。
(処分の種類及び方法)
第3条 処分の種類及び方法は、別表第1のとおりとする。
(処分の基準)
第4条 処分の基準は、別表第2とし、交通事故等に係る懲戒処分の基準は別に定める。ただし、情状酌量の余地があると認められる場合又は改心の情が顕著であると認められる場合は、これを軽減することができるものとする。
(委員会の答申に当たり考慮すべき事項)
第5条 前条の規定により処分を答申するに当たり、小美玉市職員分限懲戒等審査委員会は、次に掲げる事項を考慮して協議しなければならない。
(1) 当該行為の動機
(2) 故意又は過失の程度
(3) 暴力若しくは詐術の使用の有無又はその程度
(4) 実害の程度
(5) 当該行為後における態度
(6) 人事評価の結果
(7) その他関連する各種の情状
(他人をそそのかした場合等の処分)
第6条 他人をそそのかして違反行為を行わせた者又は他人の違反行為をほう助した者については、違反行為者に準ずる処分をするものとする。
(所属長の責務)
第7条 所属長は、指揮監督する職員に懲戒処分又はこれに準ずる処分に該当するような行為があると認められた場合は、速やかに真相を調査し、次に掲げる書類を総務部長に提出しなければならない。ただし、ハラスメント行為については、ハラスメント防止対策規程第8条第3項に定めるハラスメント相談報告書によるものとし、調査は行わないものとする。
(1) 事実調査書
(2) 違反行為者のてん末書
2 前項第1号に規定する事実調査書には、違反事実の内容を詳詞するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 違反行為者の所属及び職名又は補職名
(2) 違反行為者の平常の人事評価の結果
(3) 違反行為者のてん末書に記載してある事項に事実と相違すると認められるものがある場合はその内容
(4) 刑事事件として告訴、告発又は起訴されたものであるときは、その旨及びその年月日
(5) 市又は他人に損害を与えたものであるときは、損害の程度並びに本人又は関係者の賠償能力等
(6) その他事件の審査に必要な事項
3 違反行為者から委員会における陳述の申出があった場合は、その理由を記載した陳述願をてん末書に添えて提出させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にされた懲戒処分又はこれに準ずる処分に該当する行為については、なお従前の例による。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第32号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
分限懲戒等処分の種類及び方法
区分 | 種類 | 方法 |
1 分限処分 | 免職 | その意に反して退職させる。 |
降任 | 現在の職より下位の職につける。 | |
2 懲戒処分 | 免職 | 職員としての身分を失わせる。 |
停職 | 1日以上1年以内の期間を定め、その期間中職務に従事させない。停職期間中はいかなる給与も支給しない。 | |
減給 | 1日以上1年以内の期間を定め、その期間中、給与月額の10分の1以下を減ずる。 | |
戒告 | 文書をもって将来を戒める。 | |
3 その他前号に準ずる処分 | 文書訓告 | 任命権者よりおしえをさとす。 |
口頭注意 | 任命権者より注意する。 | |
文書訓告 | 所属部長よりおしえをさとす。 | |
口頭注意 | 所属部長より注意する。 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 種類 | 事由 | ||
分限処分 | 免職 降任 | 1 人事評価がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 3 その職に必要な適格性を欠く場合 (1) 規律保持又は秩序維持において適格性を欠く場合 (2) 協調性において適格性を欠く場合 (3) 企画、統率等監督責任において適格性を欠く場合 (4) 不正行為により適格性を欠く場合 (5) 責任感の欠如により適格性を欠く場合 (6) 性格において適格性を欠く場合 4 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 | ||
懲戒処分 | 一般服務関係 | 減給 戒告 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合 |
停職 減給 | 正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合 | |||
免職 停職 | 正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合 | |||
戒告 | 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ||
減給 戒告 | 休暇の虚偽申請 | 療養休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合 | ||
減給 戒告 | 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ||
減給 戒告 | 職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ||
停職 減給 | 職場内秩序を乱す行為 | 暴行(みだらな行為を含む)により職場の秩序を乱した場合 | ||
減給 戒告 | 暴言(みだらな言辞を含む)により職場の秩序を乱した場合 | |||
減給 戒告 | 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ||
減給 戒告 | 違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は公務の正常な運営を阻害する怠業的行為をした場合 | ||
免職 停職 | 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | |||
免職 停職 | 秘密漏えい | 職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ||
停職 減給 戒告 | 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | |||
戒告 | 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | ||
減給 戒告 | 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業等に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った場合 | ||
免職 停職 | 入札談合等に関与する行為 | 市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその方法により、当該入札等の公正を害すべき行為をした場合 | ||
減給 戒告 | 個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合 | ||
減給 戒告 | 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | ||
免職 停職 | 公文書の不適正な取扱い | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | ||
免職 停職 | 決裁文書を改ざんした場合 | |||
停職 減給 戒告 | 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | |||
免職 停職 | セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ||
停職 減給 | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動を繰り返した場合 | |||
免職 停職 | わいせつな言辞等の性的な言動を執ように繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | |||
減給 戒告 | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | |||
戒告 | 職場内でわいせつな言辞等や性的な言動(身体的接触を含む)をした場合 | |||
停職 減給 戒告 | パワー・ハラスメント | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | ||
停職 減給 | パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | |||
免職 停職 減給 | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた場合 | |||
停職 減給 戒告 | 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント | 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを行ったことにより、相手の勤務環境を害した場合 | ||
停職 減給 | 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、ハラスメントを繰り返した場合 | |||
免職 停職 減給 | 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた場合 | |||
停職 減給 戒告 | 職務上の命令違反 | |||
公金公用物等取扱関係 | 免職 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | |
免職 | 収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束した場合 | ||
免職 停職 | 贈賄 | 職務に関し贈賄を供与し、又はこれを申し込み、若しくは約束した場合 | ||
免職 | 窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | ||
免職 | 詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | ||
戒告 | 紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | ||
戒告 | 盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | ||
減給 戒告 | 公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | ||
戒告 | 出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合 | ||
減給 戒告 | 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | ||
減給 戒告 | 公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適切な処理をした場合 | ||
減給 戒告 | コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ||
公務外非行関係 | 免職 | 放火 | 放火をした場合 | |
免職 | 殺人 | 人を殺した場合 | ||
停職 減給 | 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ||
減給 戒告 | 暴力・暴言行為 | 暴力行為(人を傷害するに至らないもの)を行った場合 | ||
暴言行為(SNS等の誹謗中傷を含む)を行った場合 | ||||
減給 戒告 | 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ||
免職 停職 | 横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | ||
免職 停職 | 窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | ||
免職 | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | |||
免職 停職 | 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ||
減給 戒告 | 賭博 | 賭博をした場合 | ||
停職 | 常習として賭博をした場合 | |||
免職 | 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用、譲渡等をした場合 | ||
減給 戒告 | めいていによる粗野な言動等 | めいていして、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ||
免職 | 強制わいせつ | 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合 | ||
免職 停職 | 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合 | ||
停職 減給 | 痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | ||
停職 減給 | 盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | ||
停職 減給 | ストーカー行為 | ストーカー行為をした場合 | ||
免職 停職 減給 | その他わいせつな行為 | 法律や条例等に違反してのぞき、児童ポルノの所持・提供等、その他のわいせつな行為をした場合 | ||
免職 停職 減給 戒告 | 信用失墜行為で刑事責任を伴わないもの | |||
免職 停職 減給 | 信用失墜行為で刑事責任を伴うもの | |||
監督責任関係 | 減給 戒告 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指揮監督に適正を欠いていた場合 | |
停職 減給 | 非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 |
(注1) 「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的言動をいう。
(注2) 「わいせつな言辞等の性的な言動」とは、相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動をいう。
(注3) 「パワー・ハラスメント」とは、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景として、職務の適正な範囲を超える言動により、職員に精神的、身体的な苦痛を与えることをいう。
(注4) 「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場において行われる上司又は同僚からの言動(妊娠若しくは出産したこと、又は育児休業、介護休業等の利用に関する言動のことをいう。)により、妊娠若しくは出産した女性職員又は育児休業、介護休業等を申し出、若しくは取得した男女職員の勤務環境が害されることをいう。