○小美玉市職員ハラスメント防止対策規程
令和2年9月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、すべての職員がお互いの人格を尊重し、良好な職場環境を確保することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びに当該行為に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 小美玉市職員定数条例(平成18年小美玉市条例第27号)第2条に定める職員のほか、任期付職員、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員、特別職非常勤職員及び派遣職員をいう。
(2) 職場 職員が、職務を遂行する場所及び実質的にその関係にある場所(出張先等の職員が専ら職務を遂行する場所以外の場所、職員の人間関係に起因して行われる宴席を含む。)をいう。
(4) パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職場内外を問わず、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。
(5) セクシュアル・ハラスメント 職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外における他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において行われる上司又は同僚からの言動(妊娠若しくは出産したこと、又は育児休業、介護休業等の利用に関する言動のことをいう。)により、妊娠若しくは出産した女性職員又は育児休業、介護休業等を申し出、若しくは取得した男女職員の勤務環境が害されることをいう。
(7) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。
(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の勤務環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、お互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等な協力関係者であることを認めるとともに、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員が能力を十分に発揮できる良好な職場内環境を確保するため、日常の執務を通じたハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適正に行わなければならない。この場合において、ハラスメントに関する申出及び相談(以下「相談等」という。)、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(研修等)
第5条 市長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。
(相談窓口の設置)
第6条 市長は、職員からのハラスメントに関する相談等の円滑かつ公正な解決を図るため、次の各号に定めるところにより、相談窓口を設置する。
(1) ハラスメントを受けた職員本人(以下「被害者」という。)及び、当該職員の同僚又は上司等で当該ハラスメントの事実関係を認識している者(以下「関係者」という。)の所属部(局)課内に設置する相談窓口
(2) 人事課内に設置する相談窓口(消防職の場合は消防本部総務課内に設置する相談窓口)
(3) 小美玉市政策法務アドバイザー設置規則(令和2年小美玉市規則第65号)第2条第4号に規定する外部相談窓口(以下「外部専門家」という。)
(1) 所属部(局)長及び所属課長の職にある者(消防職の場合は消防次長及び所属長の職にある者)
(2) 人事課長の職にある者(消防職の場合は消防本部総務課長の職にある者)
(3) 人事を担当する課長補佐の職にある者(消防職の場合は消防本部総務課課長補佐の職にある者)
(相談等の申出)
第8条 第6条に規定する相談窓口に相談等を申し出ることができる者は、被害者及び被害者から申し出の同意を得た関係者とする。
5 前項の規定による事情聴取は、原則として、2人以上の相談員により行うものとする。
(対処委員会の設置等)
第9条 ハラスメントに関する相談等の申出を公正かつ適正に処理し、行為者に対して改善、是正等の指導を行うため、小美玉市ハラスメント対処委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
4 委員は、小美玉市職員分限懲戒等審査委員会規則(平成18年小美玉市規則第28号)第3条第3号に定める職員とする。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会の審議について、委員に対する相談に係る場合又は当該相談に関係がある場合は、当該委員は会議に出席することができない。
5 委員会の庶務は、総務部人事課が処理する。
(対応措置)
第11条 委員会は、ハラスメントの事実を認定したときは、任命権者に報告するとともに、必要かつ適切な措置を講じ、又は行為者の懲戒処分について小美玉市職員分限懲戒等審査委員会に諮るよう求めるものとする。
2 委員会が、ハラスメントの事実を認定しなかった場合、人事課及び外部専門家は、ハラスメント行為があったとされる者への助言と改善指示を講じるものとする。
3 人事課及び外部専門家は、委員会の認定結果について被害者に対し、報告するものとする。
(秘密の保持)
第12条 相談員及び委員会の委員は、ハラスメントに関する相談等の対応又は処理を行うに当たり、被害者、関係者及び行為者の秘密の保持に努めるとともに、これらの者が不利益を被らないよう特段の注意を払わなければならない。相談員及び委員会の委員がその職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小美玉市職員ハラスメント防止対策規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の小美玉市職員ハラスメント防止対策規程の規定を適用する。