○小美玉市人事発令要領
平成18年3月27日
訓令第34号
総則
1 この訓令は、市長の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって、人事管理の適正を図ることを目的とする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、連記した通知書その他適当な方法をもって、発令に代えることができる。
(1) 機構改革により部課所名の改称のため、多数発令する場合
(2) 配置換え及び昇給等多数発令する場合
(3) その他特に発令を要しないと認められる場合
4 略称
この訓令中、法律及び条例等については、次の略称を用いる。
・地方公務員法(昭和25年法律第261号)…法
・地方自治法(昭和22年法律第67号)…自治法
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)…地教法
・農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)…農委法
・地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)…育児休業法
・小美玉市部等設置条例(平成18年小美玉市条例第6号)…部等設置条例
発令形式
第1 特別職の職員
1 副市長、教育長及び各種行政委員会の委員の発令
(議会の同意を得て選任又は任命する場合)
(職を解く場合)
備考
1 選任、任命の根拠法
(1) 副市長…自治法第162条
(2) 教育長…地教法第4条第1項
(3) 監査委員…自治法第196条第1項
(4) 公平委員会委員…法第9条の2第2項
(5) 固定資産評価審査委員会委員…地方税法第423条第3項
(6) 農業委員会委員…農委法第12条
(7) 教育委員会委員…地教法第4条第2項
2 「選任」「任命」の使い分けは、根拠法の条文中の表現に一致させるものとする。
3 給料又は報酬は、常勤特別職給与条例及び非常勤特別職報酬条例により定められているので発令の必要がない。
4 行政委員会の委員中公選委員は、選挙において当選することにより、委員となるので発令を要しない。
2 法第3条第3項第2号、第3号に該当する特別職の発令
(第2号の発令)
(第3号の発令)
(職を解く場合)
備考
1 「委嘱する」「任命する」の表現は、根拠法の条文と一致させるものとする。
2 ①は、職員の意志により退職する場合、②は、任命権者が一方的に職を解く場合である。
なお、任期満了の場合は発令を要しない。
第2 一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)
1 採用(定年条例に基づく再任用を除く。以下この項において同じ。)の発令…採用とは、職員でないものを職員に任命することをいう。
(職員の場合)
備考
1 自治法第172条第1項に規定する吏員として採用する場合の発令形式である。
2 ②、③は、給与条例に基づく給料の発令である。
(1) 「○級」、「○○号給」とは、給料表の級及び号給を表わす。この場合給料月額と同額の号給がその属する級にない場合(いわゆる「枠外者」)は、「特に○○円を給する」と表示する。
(2) 新たに給料表の適用を受ける者の級、号給の決定は、初任給計算書(様式第6号)を用いる。
3 ④は職設置規則第2条に規定する補職名の発令である。
4 ⑤は勤務部課所の発令である。
(1) 発令の対象となる勤務部課所は、部等設置条例及び組織規則に規定する本庁の部(室)、課、係並びに小美玉市出先機関名とする。
(2) 役付職員の職に採用する場合は、組織名称を冠した補職の発令をもってこれに代え、勤務部課所の発令は行わない。
(その他の職員の場合)
備考
1 自治法第172条第1項に規定するその他の職員として採用する場合の発令形式である。
2 ①の「○○に任命する」の「○○」は職設置規則第3条に規定する職務である。
3 ②の「○○職」は給与条例第5条及び就業規則第9条に規定する給料表のうち、被発令者が適用を受ける給料表を次により表示する。
行政職給料表…行政職
就業規則給料表…就業規則
2 昇任、昇格の発令
昇任とは、職員を現に有する職より上位の職に任命することをいい、昇格とは、給与条例に規定する給料表の適用を異にすることなく現に属する職務の級より上位の級に変更することをいう。
備考
1 昇任のみの場合は、②の発令は要しない。
2 昇格のみの場合は、①の発令は要しない。
3 吏員への昇任、昇格は採用の場合と同じである。
3 転任の発令
転任とは、同一の任命権者内において職員の身分を中断することなく、現についている職と同等の他の職に任命することをいう。
(1) 配置換えの場合
配置換えとは、転任の一つの形であり役付職員の配置換えは、同等の他の役付職員の職に補することによって、役付職員以外の職員の配置換えは、その勤務課所を変更することによって行う。
(役付職員の場合)
(上記以外の職員の場合)
(2) 職名換えの場合
職名換えとは、転任の一つの形であり職名の現職を解任し、非技能労務職及び技能労務職の区分を変更することなく、他の職に任命することによって行う。職名換えには、(1)の配置換えを伴うものと伴わないものとがある。
技術吏員から事務吏員等へ職名換えする場合の発令形式である。
(注) 発令の形式は、採用の場合と同じであるので省略する。
4 併任の発令
併任とは、任命権者の異なる他の機関の職員を、その身分を保有させたまま、その任命権者の同意を得て職員に任命することをいう。
備考 ①は、自治法第171条第1項に規定する出納員の発令、上記以外を除き、採用の発令と同じ。ただし、給料の発令は行わない。(重複給与となるため)
(解く場合)
5 兼務の発令
兼務とは、同一任命権者内において、職員にその職にあるまま更に他の職を兼ねさせることをいう。
(役付職員の場合)
備考 ①は、2以上の職を同時に兼務させる場合の発令形式である。
(勤務課所の兼務の場合)
(職を解く場合)
(役付職員の場合)
(勤務課所の兼務の場合)
6 事務の取扱い、心得、代理、担当の発令
(1) 事務の取扱い、心得、代理の発令
事務の取扱いとは、役付職員が事故あるとき又は欠けたとき、その職員が職務に従事できるようになるまでの間又は欠員の職が補充されるまでの間、臨時に欠員又は事故に係る役付職員の職又は職務を組織上同等以上の職にある職員が行う場合をいい、心得及び代理とは組織上下位の職にある職員がその職務を行う場合をいう。
備考 事務の取扱い、心得、代理は、役付職員が事故あるとき又は欠けたときに、必ず発令するものではなく、任命権者が特に必要と認めたときに行うものである。
(職を解く場合)
(2) 事務の担当
事務の担当とは、組織規則第8条第7項に基づき、特に担当する事務又は分野の範囲を指定して置かれる参事の発令をいう。
(職を解く場合)
7 給料の発令
8 補職の発令
(2以上の補職を同時に発令する場合)
(補職を追加発令する場合)
(補職換え(役付職員への補職換えを除く。)をする場合)
(補職を解く場合)
備考 「○○」は、職設置規則第2条に規定する補職名である。補職名の発令は、職員の職務内容及び責任の度を明確にするために行うものである。
9 退職(定年条例に基づく退職を除く。以下この項において同じ。)の発令退職とは、職員が自発的意志により、任命権者の承認を得て、その職を退くことをいう。
10 定年条例に基づく定年退職等の発令
(1) 定年退職等の場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
11 出向の発令
出向とは、一つの機関の職員を、職員の身分を中断することなく、他の機関の任命権者の任用を前提として転出させることをいう。これを受けた任命権者は採用と同じ発令を行う。
(1) 市長部局から他の機関へ
(2) 他の機関から市長部局へ
※ 出向の逆(受入れ)の場合は、採用の発令と同様の発令を行うものとする。
12 派遣の発令
(他の地方公共公共団体へ派遣する場合)
(派遣を解く場合)
13 法第28条(分限)の規定に基づく処分の発令
(1) 免職の場合
免職とは、職員をその意に反して退職させることをいう。
備考 任命権者が職員に対して、その意に反することを認める不利益処分を行うときは、法第49条第1項の規定に基づき不利益処分説明書を交付しなければならない。この説明書には、法第49条の2及び第49条の3の規定に基づき当該処分について、審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(2) 降任の場合
降任とは、職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。
備考
①は、組織上の降任の場合の発令である。
②は、非役付職員へ降任する場合の発令である。
(3) 病気休職の場合
休職とは、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。
備考 休職中の職員に対して、休職延期の発令をする場合には、職名の上に「休職」と表示する。
①については、分限条例第4条を参照とすること。
②については、分限条例第5条及び給与条例第22条を参照すること。
備考
①は、新たに休職を命ずる場合
②は、休職期間を延期する場合
(4) 刑事事件休職の場合
備考 刑事事件休職の期間は、分限条例第4条第3項の規定により、当該刑事事件が裁判所に係属する期間である。
(5) 復職の場合
復職とは、休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
備考
1 分限条例第4条の規定により、任命権者は、休職中の職員に対して、休職期間中といえども、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
2 復職発令は、休職職員に対して行うものであるので、その職名の上に休職と表示する。
(6) 失職の場合
失職とは、職員が法第16条各号に定める欠格事項に該当することによって、法律上当然その職を離れることをいう。
(失職通知)
備考
1 休職職員が、失職した場合の通知は、その職名の前に「休職」と表示する。
2 職員が法第16条各号のいずれかに該当するに至ったときは、同法第28条第4項の規定により、何らの処分を要せず自動的に失職する。この場合いわゆる辞令は必要としないが、その日をもって失職する旨通知することが適当である。
14 法第29条の規定に基づく懲戒処分の発令
(1) 戒告の場合
戒告とは、職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒めることをいう。
(2) 減給の場合
減給とは、職員の給料の月額の一定額を給与から減ずることをいう。
(3) 停職の場合
停職とは、職員の職を保有させたまま、職務に従事させないことをいう。
(4) 懲戒免職の場合
懲戒免職とは、職員の身分をその意に反して失わせることをいう。
15 専従休職の発令
(1) 専従を許可する場合
(2) 許可の有効期間を延長する場合
(3) 許可を取り消す場合
備考 法第55条の2第4項の規定により許可を取り消す場合の発令形式である。
16 育児休業の発令
(1) 育児休業を承認する場合
備考 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の承認をする場合の発令形式である。
(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合
備考 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合の発令形式である。
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
備考 育児休業期間の満了により又は育児休業法第5条第1項の規定により育児休業の承認が効力を失ったため職務に復帰した場合である。
(4) 育児休業の承認を取り消す場合
備考 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消したことにより、職務に復帰した場合である。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第120号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第15号)
この訓令は、平成22年7月30日より施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の小美玉市人事発令要領の規定は適用せず、改正前の小美玉市人事発令要領の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年訓令第12号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小美玉市人事発令要領の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の小美玉市人事発令要領に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、市長が別に定める。