○小美玉市選挙公報発行規程
平成18年3月27日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 小美玉市選挙公報の発行に関しては、小美玉市選挙公報発行条例(平成18年小美玉市条例第20号。以下「条例」という。)に規定するものを除くほか、この告示の定めるところによる。
2 前項の申請書には、候補者が署名し、押印しなければならない。
3 委員会は、選挙期日の告示があった後、直ちに条例第3条第1項の規定による申請の期限を告示するものとする。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は黒色の色素により明確に記載しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号及び線並びに図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものを用いて記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
3 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第88条第8項(令第89条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた場合においては、当該通称)、年齢及び所属党派に関すること以外は記載することができない。
4 候補者は、選挙公報に用いる活字の種類その他印刷の体裁について指定することができない。
(図面等の面積の制限)
第4条 掲載文に、図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものを記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の算定に当たっては、写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文を記載することができる面積に算入しない。
4 小美玉市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、第1項の規定による掲載文の撤回又は修正のため、選挙公報の発行が遅延すると認めるときは、原文のままこれを掲載するものとする。
5 第1項の規定による場合のほか、いったん提出した掲載文は、事由のいかんを問わず、これを返却しないものとする。
(掲載順序の決定)
第6条 選挙公報の掲載順序は、第2条第3項の規定による告示した期日の午後6時に小美玉市役所内において、委員長又はその命を受けた者がくじで定める。
(選挙公報の体裁)
第7条 選挙公報は、黒色刷りとし、その様式、寸法その他の体裁は選挙の都度委員長が定める。
2 掲載文は、提出された原稿を写真製版により印刷するものとする。
3 委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず掲載文を活字製版により印刷することができる。
(候補者でなくなった場合)
第8条 選挙公報掲載申請者が死亡し、又は候補者でなくなったとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても選挙公報の印刷に着手し、委員長において削除することができないと認めたときは、その者の申請した掲載文も掲載して発行するものとする。
2 選挙公報発行前において、選挙公報1枚に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは、その発行は中止する。
(選挙公報の余白利用)
第9条 委員長は、選挙人に周知させるため特に必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等を、選挙公報の余白に掲載することができる。
(選挙公報の訂正)
第10条 選挙公報に誤りがあったときは、委員会は、告示によりこれを訂正することができる。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年選管告示第35号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年選管告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。