○小美玉市選挙公報発行条例

平成18年3月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 小美玉市の議会の議員及び長の選挙においては、小美玉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え委員会にその指定する期日までに文書で申請しなければならない。

2 候補者は、前項の掲載文には他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なうような記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用うるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認めたときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等選挙公報の配布を補完する措置を講じ、選挙人が選挙公報を容易に入手できるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当して投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

小美玉市選挙公報発行条例

平成18年3月27日 条例第20号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月27日 条例第20号
平成25年3月26日 条例第15号