○小美玉市地方就職学生支援金交付要綱

令和7年6月10日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び小美玉市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業して、茨城県内に所在する企業に就職するため、本市に移住する見込みの者に対し、予算の範囲内で、地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業、茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年5月29日付け計推第40号)及び小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、就職活動(採用試験又は面接試験に限る。)のため、公共交通機関を利用したものであって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 移住元に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県内で条件不利地域を除く)(以下「東京圏内(条件不利地域を除く)」という。)のキャンパスに原則4年以上通学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、在学中の場合も対象とする。

 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

(2) 移住先に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 卒業年度に茨城県内に所在する企業から内定を得ており、大学等を卒業した後に当該内定した企業に就職していること。ただし、在学中の場合は、当該内定した企業に就職する意思を有していること。

 就職のため、市内に移住していること。ただし、在学中の場合は、就職のため、市内に移住する意思を有していること。

 申請時において、前号アに規定する大学等を卒業・修了している場合は、当該卒業・修了してから1年以内であること。

(3) 就業に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 就業先に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が茨城県内に所在する企業等に大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日が1年以内であること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係するものでないこと。

(エ) 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 内定者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人その他の団体でないこと。

 就業条件に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 市から通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に申請する場合は、市から勤務が可能な地域への勤務地域限定型社員として採用予定であること。

(4) 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本の国籍を有する者であること又は外国の国籍を有する者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

 その他茨城県知事又は市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、4,260円とする。ただし、内定先企業から交通費の支給があった場合は、その額を差し引いた額とする。

(支援金の交付申請)

第4条 申請者は、市長が指定する日までに、小美玉市地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類の写し

(2) 交通費の領収書その他の就職活動の際に公共交通機関を利用したことを確認することができる書類

(3) 卒業証明書又は修了証明書。だたし、在学中に申請する者については在学証明書

(4) 住民票の写し又はその他の現住所を確認することのできる書類

(5) 内定証明書(様式第2号)

(6) その他第2条に規定する要件を満たすことを証する書類として市長が必要と認める書類

2 支援金の申請は、1回限りとする。

(支援金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、当該申請があった日から起算しておおむね15日以内に、支援金の交付の適否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の適否の決定をしたときは、速やかに、小美玉市地方就職学生支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(実績報告及び額の確定)

第6条 規則第7条に規定する実績報告については、第4条に規定する申請書の提出をもって実績報告があったものとみなす。

2 規則第8条第1項の規定による額の確定による通知は、前条第2項に規定する通知書をもってこれに代えられるものとする。

(支援金の請求)

第7条 第5条第2項の規定により支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、支援金の交付を受けようとするときは、小美玉市地方就職学生支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、交付決定者に対して支援金の交付を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、茨城県地方就職学生支援事業の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は立入調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。ただし、内定企業の倒産、災害、病気等のやむをえない事情として市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請であることが明らかとなった場合 全額

(2) 在学中に交通費を申請した者が、申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額

(3) 在学中に交通費を申請した者が、申請日から1年以内に本市へ転入しなかった場合(申請時に既に市に住民票がある場合は除く) 全額

(4) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く) 全額

(5) 本市ヘの転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満で転出した場合 全額

(6) 本市への転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に転出した場合 半額

(支援金の返還)

第10条 市長は前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該交付決定者に対し、小美玉市地方就職学生支援金交付決定取消・返還通知書(様式第5号)によりその旨を通知するとともに、既に支援金を交付している場合にあっては、期限を定めて当該支援金の返還を命ずるものとする。

第11条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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小美玉市地方就職学生支援金交付要綱

令和7年6月10日 告示第172号

(令和7年6月10日施行)