○小美玉市新規就農者営農定着支援事業補助金交付要綱
令和7年6月2日
告示第168号
小美玉市新規就農者営農定着支援事業補助金交付要綱(平成30年小美玉市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市(以下「市」という。)で新規就農した意欲ある担い手の農業開始時に必要とする経費負担の軽減、経営規模の拡大及び経営の多角化等に取り組む際に必要な農業用機械又は施設を導入する費用に対し、予算の範囲内において新規就農者営農定着支援事業(以下「本事業」という。)の補助金を交付することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、本事業の申請時点において、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市において青年等就農計画の認定を受けている者
(2) 本人名義で農業経営をしていること。
(3) 市内に住所を有している者
(4) 市税(過年度分の市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないこと。
(補助の終期)
第3条 補助金交付対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は補助対象期間を延長することができる。
(1) 農業機械整備事業 移植、収穫、防除又は耕起等に必要な機械の購入に要する経費
(2) 農業用施設等整備事業 農業用施設の整備に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業の実施に要する経費
2 補助率は、補助対象経費の30%以内(上限1件あたり100万円)とする。
3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、同一の交付対象者につき年度1回を限度とする。
5 中古機械等の場合は、原則として2年以上の法定耐用年数が残っているもので、農機会社の鑑定書又は証明書を提出できるものとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、小美玉市新規就農者営農定着支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 見積書
(2) 確定申告書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書を提出するに当たって、補助対象経費に含まれる当該補助金に係る消費税仕入れ控除額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入れ控除額が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第14条第1項の事実が判明したとき。
(5) 第5条第2項の規定により補助金の交付を申請した場合で、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したとき。
(6) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
(事業実績等の提出)
第9条 交付決定者は、その事業を完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに小美玉市新規就農者営農定着支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 物品売買契約書
(2) 現場写真
(3) 納品書
(4) 請求書
(5) 入出金伝票
(6) 領収書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は、第5条第2項の規定により補助金の交付を申請した場合で、実績報告書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(目標達成状況の報告)
第12条 補助金の交付を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、小美玉市新規就農者営農定着支援事業目標達成状況報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、事業実施年度の翌年度の年度末までに市長に報告しなければならない。
(1) 確定申告書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第13条 市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 事業実施者は、補助事業により取得し、若しくは効用の増加した財産を市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産が法定耐用年数を経過したときは、この限りではない。
2 市長は、前項に関し必要があると認めたときは、当該財産の利用状況等を調査することができる。この場合において、事業実施者は、当該調査に応じなければならない。
(関係書類の保管等)
第15条 事業実施者は、規則第3条の2に規定する帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 事業実施者は、補助事業に係る情報の公開に努めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。









