○小美玉ふるさと大使設置要綱
令和7年5月20日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の魅力を広く全国に発信し、市の知名度の向上及びイメージアップを図るため、小美玉ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 本市の知名度及びイメージの向上につながる紹介及び宣伝活動
(2) 本市が実施する各事業への協力
(3) その他趣旨を達成するために必要な事項
(委嘱)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認める者を大使に委嘱する。
(1) 本市の出身又は本市にゆかりのある者で行政、経済、福祉、医療、教育、農業、芸術文化、芸能、スポーツ等の分野で活躍するもの
(2) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱された大使の任期は、委嘱を受けた日から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(解職)
第5条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委嘱を解くことができる。
(1) 職務の遂行に支障があると認めたとき。
(2) 大使として本市のイメージを損なう行為があったとき。
(3) 大使から辞退の申出があったとき。
(4) 3年以上大使としての活動実績がなかったとき。
(5) その他特別な事由があるとき。
(報酬等)
第6条 大使には、報酬を支給しない。ただし、市長が必要と認めるときは、謝礼金を支払うことができる。
2 市長は、ふるさと大使が第2条の活動を行う場合に、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 広報等の情報誌及び各種資料
(3) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、秘書課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。