○小美玉市生活管理指導ショートステイ事業実施要綱
令和7年4月25日
告示第146号
小美玉市生活管理指導ショートステイ事業実施要綱(平成18年小美玉市告示第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 生活管理指導ショートステイ事業(以下「事業」という。)は、高齢者で、基本的生活習慣が欠如し、一時的に養護する必要がある場合等に、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、これら高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 事業は、あらかじめ市長が指定した、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等(以下「実施施設」という。)に委託して行う。
(対象者)
第3条 事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、小美玉市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護又は要支援に認定された者は除く。
(1) 虐待等の特別な事情により、緊急的に避難させる必要のある者
(2) 疾病ではないが体調が不良な状態に陥ったため、一時的に養護する必要がある者
(3) 基本的生活習慣が欠如し、又は対人関係が成立しない等社会生活の適応が困難である者
(4) その他特に市長が必要と認めた者
2 前項各号の規定にかかわらず、感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれがある者又はその他施設において、指導等が困難な者は対象としない。
(利用期間)
第4条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、利用者に特別な理由があると認めるときは、市長が認める範囲内で、その期間を延長することができる。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施施設への一時宿泊
(2) 日常生活に対する指導及び支援
(3) 体調管理
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする者は、生活管理指導ショートステイ申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、市長に提出するものとする。
第8条 市長は、緊急性が極めて高い事情により、前2条の手続によることができないときは、あらかじめ施設の長の承諾を受け、利用させることができるものとする。この場合において、市長は、利用後速やかに所定の手続をとることとする。
(経費の負担)
第10条 事業の1日の基準金額は7,000円とし、利用者は、1日当たり基準額の1割分として700円を負担するものとする。
2 利用者は、前項の負担額のほか、食費や居住費等の実費を実施施設に支払うものとする。
(1) 生活保護世帯である者
(2) 申請前1年以内に震災、風水害、火災その他の災害を受けた者
(3) その他市長が特別の理由があると認める者
2 負担額の免除を受けようとする者は、生活管理指導ショートステイ利用者負担額免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年3月1日から施行する。





