○小美玉市生活管理指導ショートステイ事業実施要綱

令和7年4月25日

告示第146号

小美玉市生活管理指導ショートステイ事業実施要綱(平成18年小美玉市告示第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 生活管理指導ショートステイ事業(以下「事業」という。)は、高齢者で、基本的生活習慣が欠如し、一時的に養護する必要がある場合等に、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、これら高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 事業は、あらかじめ市長が指定した、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等(以下「実施施設」という。)に委託して行う。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、小美玉市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護又は要支援に認定された者は除く。

(1) 虐待等の特別な事情により、緊急的に避難させる必要のある者

(2) 疾病ではないが体調が不良な状態に陥ったため、一時的に養護する必要がある者

(3) 基本的生活習慣が欠如し、又は対人関係が成立しない等社会生活の適応が困難である者

(4) その他特に市長が必要と認めた者

2 前項各号の規定にかかわらず、感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれがある者又はその他施設において、指導等が困難な者は対象としない。

(利用期間)

第4条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、利用者に特別な理由があると認めるときは、市長が認める範囲内で、その期間を延長することができる。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施施設への一時宿泊

(2) 日常生活に対する指導及び支援

(3) 体調管理

(利用申請)

第6条 この事業を利用しようとする者は、生活管理指導ショートステイ申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、利用者の生活状況等を調査して、利用の可否を決定し、生活管理指導ショートステイ利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に利用を通告するとともに、実施施設と利用日程等について調整の上、生活管理指導ショートステイ(変更)依頼書(様式第3号)により実施施設の長に利用を依頼するものとする。

第8条 市長は、緊急性が極めて高い事情により、前2条の手続によることができないときは、あらかじめ施設の長の承諾を受け、利用させることができるものとする。この場合において、市長は、利用後速やかに所定の手続をとることとする。

(利用の変更)

第9条 第7条の規定により利用の決定を受けた申請者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに生活管理指導ショートステイ事業変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更申請を受けたときは、生活管理指導ショートステイ利用決定(却下・変更)通知書(様式第2号)により申請者に変更内容を通知するともに、生活管理指導ショートステイ(変更)依頼書(様式第3号)により実施施設の長に利用変更を依頼するものとする。

(経費の負担)

第10条 事業の1日の基準金額は7,000円とし、利用者は、1日当たり基準額の1割分として700円を負担するものとする。

2 利用者は、前項の負担額のほか、食費や居住費等の実費を実施施設に支払うものとする。

(経費負担の免除)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の経費の負担額を免除することができる。

(1) 生活保護世帯である者

(2) 申請前1年以内に震災、風水害、火災その他の災害を受けた者

(3) その他市長が特別の理由があると認める者

2 負担額の免除を受けようとする者は、生活管理指導ショートステイ利用者負担額免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、生活管理指導ショートステイ利用者負担額免除決定(却下)通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年3月1日から施行する。

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小美玉市生活管理指導ショートステイ事業実施要綱

令和7年4月25日 告示第146号

(令和7年3月1日施行)