○小美玉市普通財産の貸付けに関する要綱
令和7年4月1日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小美玉市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年小美玉市条例第61号)及び小美玉市行政財産の使用料徴収条例(平成18年小美玉市条例第56号。以下「行政財産の使用徴収条例」という。)に定めるもののほか、普通財産の貸付けに関して必要な事項を定めるものとする。
(貸付基準)
第2条 普通財産の貸付けは、その財産の所在する地域の都市計画、環境、利用計画等を十分に考慮し、普通財産の有効活用が図られなければならない。
(貸付料)
第3条 貸付料の算定は、行政財産の使用徴収条例に準じて行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に使用している普通財産で、当該使用に関する契約の期間がこの告示の施行の日以後に及ぶものの貸付料は、当該契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。