○小美玉市産後ケア事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後も安心して子育てができる支援体制を整備するため、心身ともに不安定になりやすい出産後の一定期間、支援を必要とする母子に対し、心身のケアや育児のサポート等を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出産後1年を経過しない産婦及びその乳児であって、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられず、産後における心身の不調や育児不安を有する者等、事業による支援が必要と認められる者とする。ただし、医療行為が必要であると認められる者については、この限りでない。

2 その他市長が認める場合はこの限りでない。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、小美玉市とする。この場合において、事業の全部又は一部について、市長が適切な事業運営を確保できると認めるときは、医療機関又は助産所(以下、「産後ケア施設」という。)に委託して実施することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の心身のケアに関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) 食事の提供に関すること。

(5) その他母子に必要な保健指導に関すること。

2 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型産後ケア 対象者を産後ケア施設に宿泊させて行う産後ケアをいう。

(2) 日帰り型産後ケア 対象者を産後ケア施設に通所させて行う産後ケアをいう。

(3) 訪問型産後ケア 助産師等が対象者の居宅に訪問して行う産後ケアをいう。

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、前条第2項第1号及び第2号に規定する種別は問わず、利用者1人につき出産後1年を超えない日までのうち7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、小美玉市産後ケア事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、適切な事業の実施に必要な範囲において、前項の規定による事業の利用の承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)に関する情報を、小美玉市産後ケア事業情報提供書(様式第3号)により産後ケア施設に提供するものとする。

(変更申請等)

第7条 利用者は、利用する事業の内容を変更しようとするときは、その旨を連絡しなければならない。

(費用)

第8条 第6条第2項の規定による承認を得た者(以下「利用者」という。)が事業を利用したときは、当該利用に係る費用の一部(以下、「自己負担金」という。)を負担しなければならない。ただし、次に掲げる者の自己負担金は無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯に属する者。

(2) 市民税が非課税世帯に属する者。

2 自己負担金の額は、事業の委託を受けた産後ケア施設が、当該利用者に対して実施した事業に係る費用の額に100分の10を乗じて得た額とする。

(実施報告)

第9条 産後ケア施設は、事業を実施した月の翌月10日までに、小美玉市産後ケア事業実施報告書(様式第4号)及び小美玉市産後ケア事業利用者名簿(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委託料の支払い)

第10条 市長は前条の規定により報告された書類を審査し、委託料を支払うことが適当と認めたときは、第8条に規定する自己負担金を控除して得られた額を、産後ケア施設に支払うものとする。この場合において、産後ケア施設は、小美玉市産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(利用者に関する個人情報の取扱い)

第11条 市と産後ケア施設は、効果的な事業実施、事業後の保健指導等のために、利用者に関する必要な情報を相互に提供し連携を図るものとする。

2 産後ケア施設は、前項の規定及び事業の実施により知り得た利用者に関する個人情報について、遺漏の防止及び秘密の保持に十分配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市産後ケア事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第126号

(令和7年4月1日施行)