○小美玉市新生児聴覚検査実施要綱

令和7年4月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児期に先天性聴覚障害を早期に発見し、早い段階で適切な療育につなげるために行う新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、小美玉市とする。

(対象者)

第3条 検査の対象者は、市内に住所を有する新生児とする。

(実施機関)

第4条 検査実施機関は、市長が検査の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(検査内容)

第5条 検査は、次に掲げる方法等により実施されるものとする。

(1) 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)、聴性脳幹反応検査(以下「ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)とする。ただし、保険診療対象の検査を除く。

(2) 検査の回数は、1回とする。ただし、初回検査の結果により再検査となった場合は、確認検査を含め2回とする。

(3) 検査の時期は、初回検査にあっては出生後入院中とし、確認検査にあってはおおむね生後1週間以内に実施するものとする。ただし、特別な事情により検査を実施することができないときは、生後3か月以内のできるだけ早い時期に検査を実施するものとする。

(受診票の交付)

第6条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、転入者が検査の対象者であることを確認した場合又は受診票を紛失し、若しくは棄損した者から受診票の再交付の申出があった場合には、新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。

3 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、妊産婦及び乳児受診票交付台帳を整備するものとする。ただし、当該台帳については、市長が作成した母子健康手帳交付台帳に必要事項を付記することによりこれに代えることができるものとする。

(結果の説明等)

第7条 検査を実施した委託医療機関は、速やかに保護者に対しその結果を説明し、助言指導を行うよう努めるものとする。また、検査の結果、精密検査が必要と認められた児については、精密検査機関へ紹介するものとする。

2 精密検査機関は、検査結果に異常があると認められた場合は、保護者に対し十分な説明と助言指導を行うとともに、療育を行うことが可能な機関を紹介するものとする。

(検査費用の助成)

第8条 委託医療機関が、初回検査及び確認検査に要した費用(以下「検査費用」という。)として請求できる額は、次の各号に掲げる検査の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。ただし、当該検査に要した額がこれに満たないときはその額とする。

(1) 自動ABR及びABR 1回3,000円

(2) OAE 1回2,000円

(検査費用の請求及び支払)

第9条 委託医療機関が検査を実施した場合の検査費用の請求及び支払いについては、市長が茨城県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関が検査を行った場合においては、当該医療機関は、受診者から検査費用の支払を受けるものとする。

(償還払い)

第10条 委託医療機関以外の医療機関が検査を実施した場合は、受診者から検査に要した費用の支払いを受けるものとする。この場合において当該医療機関は、検査の結果を記載した受診票を当該受者に返戻するものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関で検査を受け、その費用の助成を受けようとするときは、小美玉市新生児聴覚検査助成申請書兼請求書(様式第3号)に、必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添えて、受診日から1年以内に市長に申請しなければならない。

(1) 受診票

(2) 医療機関の発行した領収書(検査方法の記載のあるもの。)

(3) 検査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳

(4) 通帳又はキャッシュカードのコピー

3 前条第2項に規定する検査に要した費用として申請できる金額は、第8条に定める額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。

4 市長は、第2項の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、小美玉市新生児聴覚検査償還払い支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により受診者に通知するとともに、申請内容が適当と認めるときは、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

5 市長は、検査に要した費用の助成を受けた者が偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、当該交付決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

小美玉市新生児聴覚検査実施要綱

令和7年4月1日 告示第125号

(令和7年4月1日施行)