○小美玉市妊産婦及び乳児一般健康診査実施要綱

令和7年4月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦及び乳児に対して一般健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、小美玉市とする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する妊産婦及び乳児

(2) その他市長が特に必要と認めた妊産婦及び乳児

(実施機関)

第4条 健康診査は、次に掲げる医療機関において実施する。

(1) 市長が茨城県医師会、茨城県助産師会又は個別に医療機関の代表者との間において締結する契約に基づき健康診査を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 県外の医療機関のうち、健康診査を実施することのできる医療機関(以下「委託医療機関以外の医療機関」という。)

(健康診査の内容)

第5条 健康診査の内容は別表第1のとおりとし、その回数及び実施時期は別表第2のとおりとする。

(受診票の交付)

第6条 市長は、母子保健法第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、申請に基づき、健康診査の受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、本市以外において受診票の交付を受けた後、本市に転入し引き続き健康診査を受診しようとする者、受診票を紛失若しくは棄損した者から再交付の申出があった場合は、小美玉市妊産婦及び乳児一般健康診査受診票交付申請書(様式第1号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。

3 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、妊産婦、乳児受診票台帳を整備するものとする。ただし、当該台帳については、市長が作成した母子健康手帳交付台帳に必要事項を付記することによりこれに代えることができるものとする。

(受診方法)

第7条 受診票の交付を受けた者は、健康診査を行う医療機関に受診票を提出し、健康診査を受けるものとする。

(健康診査費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関が実施した健康診査に要した費用の請求及び支払については、別表第3に定める額を上限とし、市長が茨城県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

(償還払い)

第9条 委託医療機関以外の医療機関が健康診査を実施した場合は、受診者から健康診査に要した費用の支払いを受けるものとする。この場合において当該医療機関は、健康診査の結果を記載した受診票を当該受診者に返戻するものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受け、その費用の助成を受けようとするときは、小美玉市妊産婦及び乳児一般健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる全ての書類を添付して、受診日から1年以内に市長に申請しなければならない。

(1) 健康診査の結果を記載した受診票

(2) 健康診査に要した費用の領収書その他健康診査に要した費用の支払い額が確認できる書類

(3) 健康診査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳

3 前条第2項の助成の額は、第5条に規定する健康診査に要した費用とする。ただし、別表第3に定める額を上限とする。

4 市長は、第9条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否について決定し、小美玉市妊産婦及び乳児一般健康診査費用助成支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者へ通知するとともに、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

5 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けたと認めるとき、又は助成することが不適当であったと認めるときは、前項に規定する交付の決定を取り消し、その者に対して当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係) 健康診査の内容

健康診査の種類

実施内容

妊婦一般健康診査

第1回(初回)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲浮腫、体重、身長)

・保健指導

②血液検査

・血液型検査(ABO式・RH式・不規則抗体)

・血算検査

・血糖検査

・HBs抗原検査

・HCV抗体検査

・梅毒血清反応検査

・風疹ウイルス抗体検査

・HIV抗体検査

・HTLV―1抗体検査

③子宮頸ガン検査(細胞診)

④超音波検査

第2・3・5・7・9・10・13・14回

(多胎のみ15・16回)

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲浮腫、体重、身長)

・保健指導

第4・12回

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲浮腫、体重、身長

・保健指導

②超音波検査

第6回

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲浮腫、体重、身長)

・保健指導

②血液検査

・血算検査

・血糖検査

第8回

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲浮腫、体重、身長)

・保健指導

②超音波検査

③クラミジア核酸同定検査

第11回

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・定期検査(尿検査、血圧、子宮底長、腹囲浮腫、体重、身長)

・保健指導

②B群溶血性レンサ球菌検査

③血液検査

・血算検査

産婦一般健康診査

第1・2回

①基本的な健康診査

・問診等による健康状態の把握

・診察

(授乳状況、子宮復古状態、悪露、乳房の状態等)

・定期検査(体重、血圧、尿検査)

・エジンバラ産後うつ質問票

乳児一般健康診査

生後1か月

第1・2回

乳児の基本的な健康診査

別表第2(第5条関係) 健康診査回数及び実施時期

健康診査の種類

回数

実施時期

妊婦一般健康診査

14回

(多胎のみ15回・16回)

望ましい妊婦健診時期は次のとおりとする。

第1回 妊娠8週頃

第2回 妊娠12週頃

第3回 妊娠16週頃

第4回 妊娠20週頃

第5回 妊娠24週頃

第6回 妊娠26週頃

第7回 妊娠28週頃

第8回 妊娠30週頃

第9回 妊娠32週頃

第10回 妊娠34週頃

第11回 妊娠36週頃

第12回 妊娠37週頃

第13回 妊娠38週頃

第14回 妊娠39週頃

産婦一般健康診査

2回

第1回 産後2週間頃

第2回 産後1か月頃

乳児一般健康診査

1回

生後1か月頃

2回

生後3~6か月及び9~11か月 各1回

別表第3(第8条関係) 検査等費用の額

健康診査の種類

委託単価額(上限額)

妊婦一般健康診査

第1回

妊婦1人1回につき26,660円を上限(非課税)

第2・3・5・7・9・10・13・14・15・16回

妊婦1人1回につき5,780円を上限(非課税)

第4・12回

妊婦1人1回につき10,560円を上限(非課税)

第6回

妊婦1人1回につき9,190円を上限(非課税)

第8回

妊婦1人1回につき13,940円を上限(非課税)

第11回

妊婦1人1回につき11,440円を上限(非課税)

産婦一般健康診査

第1・2回

産婦1人1回につき5,000円を上限(非課税)

乳児一般健康診査

生後1か月

乳児1人1回につき6,000円(消費税込み)

第1・2回

注) 費用については、委託単価額の上限を超えた場合は、妊婦・産婦が自己負担するものとする。また、委託単価額に満たない場合は、別表第1の妊産婦一般健康診査に要した費用を委託単価額とするものとする。

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小美玉市妊産婦及び乳児一般健康診査実施要綱

令和7年4月1日 告示第124号

(令和7年4月1日施行)